株主名簿管理・株主リスト


株主名簿は平成28年10月1日以降、商業登記の添付書類となっています。 

【改正のポイント】

  1. 株主名簿(株主リスト)が登記の添付書類に!
  2. 株主名簿の作成・更新が必要!
  3. 株主総会運営の仕組み作りが必要!

【株主名簿とは】

会社の所有者を一覧表にしたもの(会社の所有権を細かくしたものを株式といい、株式の所有者を株主という。)。

なお、会社の登記簿には、株主に関する記載はありません。

もくじ
  1. 株主名簿管理の重要性
  2. 貴社へのご提案
  3. 司法書士の報酬・費用
  4. Q&Aよくあるお問い合わせ
  5. 人気の関連ページ

株主名簿管理の重要性


株主名簿は、どこの役所も管理していませんので、貴社自身で管理していただく必要があります。

紛争予防

株式会社では、1.株主名簿の作成と 2.本店での備置が義務付けられています(会社法125条)。

きっちり管理しておかないと、会社が歴史を重ねるにつれ、株主の転居や死亡によって、誰が株主なのか、分からなくなります。

その結果、会社が大きくなり、株の価値が上がってから、「自分が株主だから、買取れ。」と、名乗り出た者を排除できなくなります。



将来の事業承継や売却のために

会社(株式)を後継者に譲りたいとき、第三者に売却するとき…

買い取ろうとする第三者は、株主名簿を参考にします。

株主名簿に不備があると、売却の話自体が流れてしまうことにもあります。

また、上場を目指す会社にとっては、上場後のトラブル防止などのため、極めて重要です。

つまり、株主名簿の整備は、会社の規模が大きくなってからでは遅いのです!



株主からの要求に対応するために

株式会社は株券を発行しないことが原則となりました。

従来は、株主が「株主であることを証明する」には、株券を見せれば足りました。

ところが、株券は廃止された結果、株主は、自己が株主であることを証明する為に、「株主名簿記載事項証明書の発行を会社に求めること」が出来るようになりました(会社法122条)。

株主名簿記載事項証明書には代取印を押印しますので、記載にミスがあれば、会社が責任を取らざるを得なくなります。

 

そして、この重要な株主名簿の管理は、会社に任されています。

(司法書士染田直樹 著/司法書士 佐藤大輔 編/平成28年7月9日)


貴社へのご提案


株主名簿をキッチリ管理することは、とても重要です。

株主名簿の管理

  • 株主名簿をきちんと作成されていますか?
  • 作ったけれど、そのまま放置していませんか?

株主がお亡くなりになったとき、住所を移転されたときなど変更が必要です。

きちんとした会社運営のためにも、株主名簿を作成・整理されることをオススメします。

 

当グループでは、設立登記・株式譲渡手続をご依頼いただいたお客様全員に!

株主名簿管理のノウハウがぎっしり詰まった「株主名簿管理ファイル」を無料で進呈しています。



実体を伴った株主総会運営

株式会社は、毎年、必ず定時株主総会を開催しなければなりません。

株主総会をきっちり開催していますか?

(実際には開催していないのに、)書面上、開催したことにしていませんか?

正しい株主に株主総会招集通知を行って、株主総会を法律どおり開催しないと、

決議無効、決議不存在、決議取消などのリスクになります。

 

当グループでは、株主総会招集通知の発送代行、株主総会シナリオ作成、株主総会立会、株主総会議事録作成などを通じて、御社のコンプライアンス経営を支援いたします。



株主対策

経営者が会社を自由に運営していくためには、ある程度の株式を保有する必要があります。

株主名簿をキッチリ管理していないと、いつの間にか、会社との関係が希薄な株主が多数を占めることに成りかねません。

 

当グループでは、定款変更、持株会の設立などなど最適な方法をご提案して、安定経営を支援いたします。

 

(司法書士染田直樹 著/司法書士 佐藤大輔 編/平成28年7月9日)


司法書士の報酬・費用


※ 顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。

業務の種類 当事務所の報酬・手数料 実費
株主名簿記載事項証明書作成 11,000円(税込)  
株主名簿記載事項証明書入力 1,100円(税込)/株主一人あたり  
株主名簿記載事項証明書発送代行 1,100円(税込)/株主一人あたり 特定記録費用
株式取扱規程作成 110,000円(税込)  

株式取扱規程の附属書式として、次の22種類の書式をご用意しています。

なお、株式取扱規程作成をご用命の場合には、これらの書式も附属します(料金に含まれます)。

  書式名   当事務所手数料
1-1 株主名簿記載事項(設定・変更)届(個人)   5,500円(税込)
1-2 株主名簿記載事項(設定・変更)届(個人・外国居住者用)   5,500円(税込)
1-3 株主名簿記載事項(設定・変更)届(法人)   5,500円(税込)
2 株式譲渡承認請求書(売買・贈与など特定承継)   5,500円(税込)
3 株式譲渡承認請求及び名義書換請求書   5,500円(税込)
4-1 株式譲渡承認通知書   5,500円(税込)
4-2 株式譲渡不承認通知書   5,500円(税込)
4-3 株式譲渡不承認通知書 兼 当社買取通知書   5,500円(税込)
4-4 株式譲渡不承認通知書 兼 指定買取人通知書   5,500円(税込)
5 株式買取通知書   5,500円(税込)
6-1 株主名簿名義書換請求書(譲渡承認を受けた売買・贈与など特定承継)   5,500円(税込)
6-2 株主名簿名義書換請求書(相続・合併など一般承継)   5,500円(税込)
7 株主名簿記載事項証明書 交付請求書   5,500円(税込)
8-1 法定相続情報証明書が発行できない旨の申立書   5,500円(税込)
8-2 被相続人の住所不一致についての申立書   5,500円(税込)
9-1 質権登録請求書   5,500円(税込)
9-2 質権登録抹消請求書   5,500円(税込)
10-1 信託設定登録請求書   5,500円(税込)
10-2 信託設定解除登録請求書   5,500円(税込)
11 共有株式における株主権行使代表者 兼 通知催告受領者選定届   5,500円(税込)
12 株主名簿記載事項証明書   5,500円(税込)
13 反社会的勢力排除に関する誓約書    5,500円(税込)

Q&A よくあるお問い合わせ

株式譲渡承認に関するQ&A


Q.株式を取得した方が、単独で(以前の株主と共同ではなく)、当社に対して株式譲渡承認請求をしてきました。応ずるべきですか?

原則:譲渡承認請求は、株主と株式取得者が共同で請求する必要があります(会社法137Ⅱ)ので、貴社は拒否できます。

例外:次表に〇がある場合には、利害関係人の利益を害するおそれがないとして株式取得者が単独で請求でき、貴社はこれを拒否できません。〇内の数字は、会社法施行規則24Ⅰ又はⅡにおける号数です。

  株券不発行会社の場合(会社法施行規則24Ⅰ) 株券発行会社の場合(会社法施行規則24Ⅱ)

株式取得者が確定判決を提供して請求した場合

株式取得者が確定判決同様の効力を有する書面(和解調書など)を提供して請求した場合

株式取得者が指定買取人である場合に、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

ー∵承認請求必要なし ー∵承認請求必要なし

株式取得者が相続などの一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

ー∵承認請求必要なし ー∵承認請求必要なし

株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

ー∵承認請求必要なし ー∵承認請求必要なし

株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

株式取得者が所在不明株主の株式売却(会社法197)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。

 

株式取得者が端数株の株式売却(会社法234・235)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

株式取得者が株券を提示して請求した場合

(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


株主名簿名義書換請求に関するQ&A


Q.株主名簿の名義書換に当社が応じるべきなのは、どんな場合ですか?当社の定款には「株式譲渡制限に関する規定」があります。

株式譲渡制限を設定されている貴社が名義書換に応じる場合は、次のとおり限定されています。

①株式取得者が株式譲渡の前に、貴社から譲渡承認を受けた場合(会社法134①)

②株式取得者が株式譲渡の後に、貴社から譲渡承認を受けた場合(会社法134②)

③株式取得者が貴社の指定した指定買取人【1】である場合(会社法134③)

④株式取得者が相続その他の一般承継により株式を取得した者【2】である場合(会社法134④)

【1】株式をある者に売却したい株主が貴社に対して、株式譲渡承認請求を行なった場合に、貴社がある者への株式譲渡を不承認とした上で、貴社が別人を買主として指定した場合、その別人を「指定買取人」といいます。

【2】「株式譲渡制限に関する」定款規定は、売買・贈与などの特定承継を制限するためのものです。相続などの一般承継の場合にも、会社が口を出せるようにするためには、「相続人に対する売渡請求に関する」定款規定を設ける必要があります。

(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.株式を取得した方が、単独で(以前の株主と共同ではなく)、当社に対して株主名簿の名義書換請求をしてきました。応ずるべきですか?

原則:名義書換は、株主と株式取得者が共同で請求する必要があります(会社法133Ⅱ)ので、貴社は拒否できます。

例外:次表に〇がある場合には、利害関係人の利益を害するおそれがないとして株式取得者が単独で請求でき、貴社はこれを拒否できません。〇内の数字は、会社法施行規則22Ⅰ又はⅡにおける号数です。

  株券不発行会社の場合(会社法施行規則22Ⅰ) 株券発行会社の場合(会社法施行規則22Ⅱ)

株式取得者が確定判決を提供して請求した場合

株式取得者が確定判決同様の効力を有する書面(和解調書など)を提供して請求した場合

株式取得者が指定買取人である場合に、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

株式取得者が相続などの一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 

株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 

株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

株式取得者が所在不明株主の株式売却(会社法197)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。

 

株式取得者が端数株の株式売却(会社法234・235)により株式を取得した者である場合において、競売又は売却に係る代金全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

株式取得者が株券を提示して請求した場合

(平成31年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


株主名簿への記載に関するQ&A


Q.「従業員持株会」の「株主名簿」への記載方法は?

『理事長名(XYZ従業員持株会)』と記載することをオススメします。 持株会を設立する場合、日本証券業協会『持株制度に関するガイドライン』を参考にします。同ガイドラインでは、持株会の株主名簿への記載は「理事長名義」にするとなっています。 ただし、理事長名のみだと、理事長個人が株主なのか、理事長名を借りた持株会が株主なのか分かりづらいという問題が残ります。 そこで、株主名簿には『理事長名(XYZ従業員持株会)』と記載することをオススメいたします。

~持株会導入についてはコチラ~

(平成28年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)


Q.「従業員持株会」を登記で使う「株主リスト」へ記載する際の注意点は?

「株主名簿」記載の通り(上記Q&Aをご参照)で結構です。

~持株会導入についてはコチラ~

(平成28年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)


Q.その他、「株主リスト」に関する注意事項はありますか?

司法書士会の通達がございますので、コチラをご覧下さい。

(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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