「会社登記を出したら登記官から『株式の持ち合い解消してくださいね』と言われました。本当ですか?」これもまた、よくされる質問です。
司法書士からの回答は「登記官の説明不足」です。詳しく説明します。
もくじ | |
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2社以上の企業がお互いに相手会社の株式を所有している状態。
お互いに持ち合っている状態です。
よく言われているメリット・デメリットは次の通りです。
メリット | デメリット |
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制限されていません。
例外)子会社による親会社株式の保有
制限されていません。
下図のとおり株主総会での議決権行使ができなくなる場合があります。
下記条文の()書きの中が、株式持ち合いの場合に議決権行使が制限される場合です。
会社法第308条(議決権の数) | |
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抜粋すると、次のとおりです。
は議決権を行使できない。 |
【1】法務省令で定める株主(会社法施行規則第67条)とは次のとおりですが、相当細かいのでココでは読み飛ばしていただいて構いません。
会社法施行規則第67条(実質的に支配することが可能となる関係) | |
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登記官が「株式持ち合いを解消するように」と言うことがあるらしいのですが、単なる「株式持ち合い」の場合に、これを解消せよというルールはありません。
では、登記官は何のことを言ったのでしょうか?
下記条文をご覧ください。
会社法第135条(親会社株式の取得の禁止) | |
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登記官は「子会社による親会社株式の取得・保有の禁止(会社法135)」のことを言っているのです。もう少し親切に教えてあげていただきたいものです。
【1】子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(会社法2③)。
CF.完全子会社とは、ある会社に発行済株式の全部(100%)を所有されている会社のことです(会社法施行規則218の3)
【2】親会社とは、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(会社法2④)。
CF.完全親会社とは、ある会社の発行済株式の全部(100%)を所有している会社のことです(会社法施行規則218の3)
関係ない会社同士 | 子会社が親会社の株式を・・・ | |
取得すること自体 | 制限なし | 禁止(会135ⅠⅡ) |
取得した場合の制限 | 議決権行使が制限される場合がある(会308Ⅰ) | 議決権行使できない(会308Ⅰ) |
取得した場合の処分 | 必要なし | 相当の時期に処分必要(会135Ⅲ) |