「確定日付」は、もっと活用されても良いと思います。
「確定日付」とは、公証人に確定日付のスタンプを文書に押してもらうことによって、その文書が、遅くとも「確定日付」には成立していたこと、つまり「バックデートして作った文書ではないこと」を証明できる制度です。
一件当たりの公証人手数料は700円と低額ですので、公正証書にするほどではないけれど「成立日」について後日疑いが生じないようにしたいという方には是非オススメします。
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公証役場に行って押してもらう「ただの判子」です。
公証役場を出る前に、押印漏れがないかチェックしましょう。
印影の全体は、二重◎で朱肉をもって押印されます。
外側の円には、公証役場を訪問した日付が「令和四年壱弐月弐拾壱日」などと押されます。
内側の円には、押印した公証人名「公証人○○○○役場」などと押されます。
同じ印鑑で、公証役場の簿冊と割印が押されます。
何件目の確定日付か分かるように、番号が押されます。
一方「法務局などへ提出する文書の場合」には、確定日付を押印する必要はありません。
登記されることによって、その日付が証明できるからです。
違法無効な内容の契約書に確定日付をもらうことはできません。
例えば、殺人を請け負う契約書など
日付欄なども記入され、当事者の署名や記名、押印が漏らさずなされていることが必要です。
明らかに課税文書であるのに、収入印紙を貼っていないと、指摘する公証人もいらっしゃると思います。印紙も適切に貼り付けましょう。
契約書本体の作成と異なり、確定日付を押してもらうのは、それほど難しいことはございません。
お客様ご自身でも十分対応可能ですので、下記をご参照のうえ、ご対応ください。
日付や当事者の署名が空欄のままでは、押してもらえません。
完成された書類である必要があります。
その他の注意点は、少し上に記載しました「確定日付を押してもらうための要件」をご覧ください。
下記リンク先から行きやすい場所の公証役場を選んでください。
ただし、公証人が一人しかいない公証役場の場合において、公証人出張中であるときは、確定日付を押してもらえませんので、念のため、予約のお電話をお願いします。
ご親族でも、従業員でも結構です。委任状等も特に要求されません。
ドアが閉まっている公証役場もありますが、ノックして入室のうえ「確定日付をお願いします。」とお伝えください。
契約書などの作成をご依頼いただいた場合には、必要に応じて確定日付をオススメし、下記料金をいただきます。
業務の種類 | 司法書士の報酬 | 実費 |
完成した契約書への確定日付の付与 | 5,500~11,000円(日当) |
公証人手数料700円 交通費 |