会社を再建する方法は、色々あります。
そんなときには、出来るだけ早くご相談ください。
早ければ早いほど、ご提案できる方法が多いからです。
あなたのまちの司法書士事務所グループでは、
10を超える税理士・公認会計士と提携し、事業の見直し・再評価を行ないます。
どうしても再建できない場合には、解散や法的手続が必要なこともありますが
そんなときにも、当グループであればご安心いただけます。
もくじ | |
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法人の再建手続と解散手続は、次の6種類です。
会社を続けるか、借金の有無などによって、社長様と司法書士が相談のうえ選択しましょう。
借金がない・少ない ▼ |
借金が多い・返済不能 ▼ |
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私的整理(裁判所関与なし) | 法的整理(裁判所関与の元) | ||
法人を再建したい▶ | 再建型 |
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法人を消滅したい▶ | 清算型 |
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以下、「再建型」→「清算型」の順に詳しく比較します。
いずれも高額の費用がかかりますので、会社にお金が無くなってしまう前に、出来るだけ早くにご相談されることをオススメします。
法的整理は全債権者(銀行・取引先)を一律に扱うため、事業価値が大きく傷つきます。
私的整理は銀行だけを対象に行なうこともできるので、事業価値の毀損を小さくできます。
余裕のあるうちに、私的整理の検討から始めます。
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法的整理 | ||
民事再生 | 会社更生 | ||
利用 |
〇すべての法人 〇個人 |
〇法人 〇個人 |
〇株式会社
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負債 | 全額返済が原則 |
債務の一部免除 返済期限の猶予 |
債務の一部免除 返済期限の猶予 |
法人 代表 |
法人代表者 |
法人代表者 但し、裁判所選任の監督委員の監督下 |
原則:旧経営陣は全員退任し、 裁判所選任の更正管財人(通常は弁護士) 例外:メインバンクなどが反対していない、粉飾などの不正がない場合には、旧経営者が管財人に選任されることもある。 |
管財人 |
不要 |
原則:不要 例外:再生管財人 |
更正管財人 |
メリ ット |
・私的整理を行なうことを公表しないので、信用不安がおきにくい。 |
・株主の権利は維持される。 ・会社更生よりも、小規模な手続きで、時間も比較的短期間である。 |
・担保権の実行が禁止されるので、担保権者を手続に組み込んで再建を図ることが出来る。 |
デメ リット |
・当面現金仕入れになるので2~3月分運転資金のプール(スポンサー)が必要 ・全債権者に協力を得る必要がある。 |
・当面現金仕入れになるので2~3月分運転資金のプール(スポンサー)が必要 ・新聞に掲載されることもあり一定の信用不安になりえる。 ・債務免除益課税 ・再建型とはいえ倒産イメージ ・担保権は再生手続外で行使可能なので事前に担保権者と協定必要 |
・当面現金仕入れになるので2~3月分運転資金のプール(スポンサー)が必要 ・新聞に掲載されることもあり一定の信用不安になりえる。 ・100%減資(株主は権利喪失する) ・債務免除益課税 ・再建型とはいえ倒産イメージ ・手続きが大規模で、終了まで長時間を要する。 |
決議 |
不要 |
債権者集会に出席した総債権額の過半数の同意 かつ 総債権額の過半数の同意(172の3) |
更生計画案可決のために次の要件を全て充たす必要あり ⑴更生債権:総債権額の1/2超の同意 ⑵更正担保権 ①返済期限猶予を求めるとき:総債権額の2/3以上の同意 ②減額を求めるとき:総債権額の3/4以上の同意 ⑶株主議決権の過半数(債務超過のときは不要) |
税金 |
支払う |
支払う | 支払ストップ |
費用 |
弁護士報酬:数百万円 裁判所予納金:不要 |
弁護士報酬:数百万円~ 裁判所予納金:200万円~ |
弁護士報酬:数百万円~ 裁判所予納金:数千万円 |
期間 | 申立から認可まで半年 | 申立から認可まで1~3年 | |
根拠法 | 私的整理ガイドラインなど | 民事再生法 | 会社更生法 |
解散→清算 (通常の解散・清算) |
解散→特別清算 | 破産 | |
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不採算な子会社を親会社が消滅させるとき【1】 |
他の5種類の解散・再建の手続が採れないとき |
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利用 |
〇法人 |
〇株式会社のみ ×特例有限会社 ×その他の会社 |
〇個人 〇法人 |
負債 | 全額返済が原則【2】 |
一部カット可能 A債権者との個別同意 B債権者との集団和解(協定) C割合的弁済 |
債権者の意向は無視。 財産を現金化し、債権額に応じて配当。 |
法人代表 |
株主総会選任の清算人(通常は法人の元代表者) |
裁判所選任の特別清算人(通常は法人の元代表者) |
裁判所選任の破産管財人(通常は弁護士) |
メリット |
裁判所の関与なし |
倒産イメージが小さく再起に有利。 破産より廉価(管財人報酬不要)。 否認制度なし |
債権者の同意を得る必要なし |
デメリット | 債権額の2/3以上の同意が得られないと進まない |
誰が破産管財人になるかわからない。 否認制度あり |
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費用 |
合計22万円程 司法書士報酬13万円程 実費9万円程 |
合計50万円~ 司法書士報酬30万円~ 実費20万円~【3】 |
合計50万円~ 司法書士報酬30万円~ 実費20万円~【4】 |
期間 |
解散から清算結了(法人消滅)まで最低3か月 |
1~3年 | 6~12か月 |
根拠法 | 会社法第9章 | 会社法第9章第2節 | 破産法 |
当グループ各事務所で対応可能 |
当グループ各事務所で対応可能 |
当グループ各事務所で対応可能【5】 |
【1】外部負債は、親会社が予め債権者から買い取っておくか、親会社が肩代わり返済することで、親会社が負債総額の2/3以上を占める債権者になるようにしてから手続きを進めます。
【2】債務免除した際、債権者は無税償却できるか要打合。無税償却不可なら特別清算or破産を検討。
【3】債権者の同意書を添付できるかによって、実費額(裁判所へ手続開始時点で納める予納金額)に大きな開きが生じます。
【4】債権額・債権者数・事業所数により、必要な実費は異なります。
【5】法人の規模(解雇すべき従業員数、拠点数)によっては、大規模な法律事務所にご依頼された方が良い場合もあり、その場合には、法人破産手続に強い大規模法律事務所をご紹介します。