組合とは何か?
簡単にいうと、「2人以上」で「一つの目的に向かって」活動する「団体の一つの形」です。
団体には、組合と社団があります。
組合は、社団と比較してみることで、より明確にその姿をとらえることができます。
組合は、数人が協力して共同目的のために結成する団体の一種です。
組合と名前がついていても、法人格のある社団であったりもします。つまり、名前だけで法人格の有無を判断することはできません。
原則、組合には法人格はありません。ただし、法律で「法人とする」と規定されていれば法人格のある社団になるものだと整理いただければ結構です。
団体 |
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組合 |
社団 |
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法人格を有さない。 組合員相互の権利義務・契約。 組合員は独立の存在を有し、ただ共同目的達成のために必要な限度で統制され、そこに団体性を取得しているに過ぎない。 |
法人格を有する。 構成員は、対外関係において、独立の存在を失っている。 |
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例 |
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現代契約書式要覧・新日本法規・契約法研究会編8353p以下を参照
【1】「匿名組合」とは、当事者の一方が相手方の営業の為に出資をして、その営業により生じる利益を配分することを約する契約
【2】マンションの骨格・廊下・階段・エレベーターなど
【3】「講」とは
「宗教的講」同一の信仰を持つ人が遠路参拝のために旅費を積み立て、交代交代で参拝するもの。
「経済的講」会員が一定の少額金額を払い込み、毎回会員から少人数が選ばれて受け取る仕組み。
いずれも会員全員が受け取った段階で解散する。
【4】有限責任事業組合契約に関する法律
【5】投資事業有限責任組合契約に関する法律
【6】中小企業等協同組合法9条の2
【7】中小企業等協同組合法9条の10、9条の11
どの組合でも、組合として成立するためには、最低限次の要件を充たす必要があります。
損失が発生したときに、組合員本体の損益と通算ができる。
法人格のない組合の場合には、組合代表者個人名義で登記をすることになりますが、次のようなデメリットがあります。