弁理士法人(旧・特許業務法人)の設立


お世話になっている弁理士さんが、法人化するにあたり徹底的に弁理士法人(旧・特許業務法人)を分析しました。

弁理士会のひな型定款は、硬直的過ぎて組織運営に支障をきたす可能性もあります。

貴社の役員同士の関係性などに応じて、変更のうえ、ご利用されることをオススメします。

 

本コラムが皆様のお役に立てば幸いです。

ご自身でなさっても勉強になりますが、相当考えないといけない項目もありますので、ご多用であれば、是非当グループにご用命ください。

もくじ
  1. 弁理士法人のルール
  2. 社員の出資と無限責任の関係
  3. 弁理士法人設立の流れ 
  4. 弁理士法人の定款記載事項・登記事項
  5. 議決など要件の加重・緩和はどこまで可能か?!
  6. 司法書士の報酬・費用
  7. 準用

〔凡例〕この記事では次の通り略記します。

弁・・・・・弁理士法

弁令・・・・弁理士法施行令

弁規則・・・弁理士法施行規則

弁通達・・・弁理士法基本通達

手引・・・・日本弁理士会/弁理士法人の手引/R4.6.8

会・・・・・会社法

登記令・・・組合等登記令(昭和39年政令第29号)

登記規則・・各種法人等登記規則(昭和39年法務省令第46号)

 

弁理士法人のルール


  1. 弁理士法人の社員は、弁理士でなければならない(弁39Ⅰ)
  2. 社員は無限連帯責任を負う(弁47の4)。ただし、案件毎の担当社員(「指定社員」といいます。)を依頼者に通知したときは、当該案件については指定社員のみが責任を負う(弁47の3)。
  3. 社員は1名いればよい(令和4年4月1日施行改正弁理士法2Ⅶで、従来の「弁理士が『共同して』設立した法人」から「共同して」の文言が削除された。)
  4. 社員の事務所への常駐義務を定めた規程は弁理士法、弁理士法施行令、弁理士法施行規則、日本弁理士会会則には見当たらない(cf.司法書士法39条、弁護士法30条の17、税理士法48の12等)。
  5. 社員の競業は他の社員全員の同意があれば可能。損害の推定(弁55Ⅰ→会社法594)
  6. 弁理士法人の名称には「弁理士法人」という文字を使用しなければならない(弁38)
  7. 定款変更のたびに日本弁理士会に届出必要(弁47Ⅱ)
  8. 弁理士法人が解散したときは、経済産業大臣に届出必要(弁52Ⅱ)
  9. 弁理士法人の解散・清算は、本店所在地管轄の地方裁判所の監督に属する(弁52の3、弁52の5)
  10. 弁理士法人が清算結了したときは、経済産業大臣に届出必要(弁52の4)
  11. 弁理士法人が合併したときは、経済産業大臣に届出必要(弁53Ⅲ)

弁理士会に対する権利

  1. 弁理士法人は、総会における議決権を有さない。
  2. 弁理士法人は、役員の選挙権・被選挙権を有さない。
  3. 弁理士法人は、福利厚生事業の給付を受けることができない。
  4. 弁理士法人は、弁理士会の設備を使用できる(例規)。

社員の出資と無限責任の関係


  1. 弁理士法人の社員になろうとする者は、何等かの出資をする必要がある。
  2. 出資は信用や労務でも良い(手引p5)。
  3. 弁理士でない者が弁理士法人に出資はできない。
  4. 出資額は登記事項ではない。
  5. 社員弁理士は出資額に関係なく無限連帯責任を負う。ただし、案件毎の担当社員(「指定社員」といいます。)を依頼者に通知したときは、当該案件については指定社員のみが責任を負います(弁47の3)。
  6. 新加入社員は、加入前に生じた債務について責任を負う(弁55Ⅰ→会605)
  7. 脱退社員は、脱退前に生じた債務について、従前の責任の範囲内で責任を負い、債権者から請求等がなく2年を経過した時にその責任が消滅する(弁47の4Ⅶ→会612)
  8. 業務執行権や議決権について、出資額に応じた強弱をつけることはできず(Q&A_Q21)、一人一票である。
  9. 出資を定款記載事項としたのは、社員の持分払戻し、利益配当、残余財産の分配、債権者に対する(内部的な)負担割合を定める必要があるためと考えられる。
  10. 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める(弁55Ⅰ→会622)。
  11. 残余財産分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める(弁55Ⅱ→会666)。
  12. 退社社員から請求があれば出資持分の払戻しが必要(弁55Ⅰ→会611Ⅰ本文)。
  13. 退社社員への払戻し額は、脱退時の法人の純資産額により増減する(弁55Ⅰ→会611Ⅱ)。
  14. 「除名された」社員は持分払戻し請求権を失うとする合名会社の定款規定は有効とした裁判例があります(東京高S40.9.28判決。合名会社の社員も弁理士法人の社員同様に無限連帯責任を負います。)。
  15. 社員間の出資持分の譲渡は有効。退社した社員は出資持分譲渡はできず出資払戻請求権の譲渡を行えるのみ(Q&A_Q26)。

弁理士法人設立の流れ


弁理士であることの証明書の取得

日本弁理士会から「弁理士法人の社員資格証明書(弁理士であることの証明書)」を取得してください。

申込みからお手元に届くまで1~2週間かかるということですので、お早めに申込みをお願いします。

名称・主たる事務所の決定

名称に利用できる文字は、会社と同様です(平成14年7月31日民商第1839号民事局長通達、平成14年7月31日民商第1841号民事局商事課長依命通知)。

コラム「流行る(はやる)商号・屋号の付け方」もご参照ください。

公証人に対する実質的支配者の届出は不要です。

類似商号・登録商標など調査

通常の調査に加えて、弁理士会における調査も行なう必要があります。

法人印・名刺・看板などの注文

複数の社員に代表権がある場合でも作成する法人印は一つで結構です。ただし、複数の社員が一つの法人印を共用することはできません。代表権のある社員がそれぞれ法人印を使うという場合には、それぞれ別の法人印を法務局に届け出る必要があります。

簡単なテンプレートをご提供しますので、自社で作成することも可能です。

定款の作成

弁理士会がひな形を出していますが、そのひな形が先生の希望を叶えるものか検討が必要です。

「弁理士法人の定款」の項目で詳しく説明します。

公証人による定款の認証

公証人による定款認証が必要です(弁43Ⅲ→会30Ⅰ)。

電子定款を作成すると印紙代が浮くのは、通常の株式会社と同様です。

社員全員の印鑑証明書1通が必要です。

定款謄本は最低3通(法人備置用、登記用、経済産業大臣への届出用)依頼します。

出資金の払い込み

「定款への社員である旨の記載」と「出資の履行」により社員となります。出資額は登記事項ではなく、出資履行を証明する書面も登記の添付書類ではありませんが、設立登記前に出資の履行を完了ください。

代表社員の選定

各自代表が原則ですが、定款で「個人を指定」又は「互選する」旨を定めたときは、代表社員を選定できます。互選すると定めたときは互選を行います。

CF.合名会社も互選(会599)

主たる事務所・従たる事務所の具体的場所決定

定款では〇〇市までの定めで良いので、具体的所在場所をここで決定します。

定款で具体的所在場所まで定めることは、近所への引越しであっても定款変更手続きを要するためオススメしません。

議決権は、一人一票であり、出資比率に応じて等とはできません。

CF.合名会社では業務執行社員の過半数の一致

設立登記申請

  • 登記することで弁理士法人が成立します(弁44)。
  • 弁理士法人登記の登録免許税は不要です。
  • 設立登記申請と同時に、法人印の届け出も行ないます。
  • 設立登記申請後、(登記完了前や日本弁理士会への届出前であっても)直ちに弁理士法人として執務可能です。ただし、法人の識別番号、電子認証取得までの間の手続は、個人名義で行うしかありません。また、個人名義の識別番号、IDでの手続は法人の業務とはなりません(手引p38Q5)
  • さらに弁理士法人の設立後も、他の社員全員の同意があるときは、個人として業務受任が可能です(法55Ⅰ→会社594)

日本弁理士会、経済産業大臣への届出

成立から2週間以内に、日本弁理士会と(日本弁理士会を経由して)経済産業大臣に成立の届を提出します(弁45)。届出の添付書類等は次のとおりです。

■日本弁理士会あて届出

・弁理士法人成立届出書(定款写し、登記事項証明書原本を各1通添付)

・入会届出料

・当月会費

・弁理士登録・届出事項変更届

■経済産業大臣あて届出

・弁理士法人成立届出書(定款原本、登記事項証明書原本を各1通添付)

弁理士法人の定款記載事項・登記事項


弁理士会がひな形を出していますが、そのひな形が先生方の希望を叶えるものか検討が必要です。

 

定款記載事項と登記事項

定款記載事項と、登記事項の関係は次のとおりです。

 

「定款記載事項」欄の◎○△は、それぞれ次の意味です。

◎=絶対的記載事項=記載もれでは法人が成立しない事項

○=相対的記載事項=記載しないと効力が生じない事項

△=任意的記載事項=強行規定・公序良俗に反しない限り任意に定められる事項

 

登記事項は、組合等登記令2条Ⅱ別表によります。

  定款記載事項 登記事項
目的【1】    
  弁理士業務(弁40→弁4Ⅰ)
  弁理士法4Ⅱ業務(弁40)
  弁理士法4Ⅲ業務(弁40)
  補佐人業務(弁41→弁5)
  訴訟代理人業務(弁41→弁6)
  特定侵害訴訟代理人業務(弁41→弁6の2)【1-2】
  成年後見人・遺言執行者への就任【1-3】 × ×
  上記各号に附帯関連する業務【1-4】 × ×
名称【2】
事務所所在地【3】
社員の氏名及び住所【4】
社員の出資に関する事項【5】 ×
業務執行社員【6】 × ×
代表社員の氏名(弁47の2、会社法599Ⅲ)【7】
弁理士法人に関する次の項目    
  定款変更の定め(弁47Ⅰ) ×
  計算書類の閲覧等の制限に関する定め(弁55Ⅰ→会社法618) ×
   利益の配当を請求する方法その他の利益配当に関する事項に関する定め(会社法621Ⅱ) ×
 

損益分配の割合に関する定め(弁55Ⅰ→会社法622)【8】

×
弁理士法人の社員について(弁55Ⅰ)    
  社員の代理行為の禁止(弁47の2Ⅴ) ×
  持分の(全部又は一部の)譲渡に関する定め(会社法585ⅠⅣ) ×
  職務終了後の経過報告(会社法593ⅢⅤ) ×
  受取物の引渡し等(会社法593ⅣⅤ、民647) ×
  報酬請求権(会社法593ⅣⅤ、民647) ×
  費用の前払い(会社法593ⅣⅤ、民649) ×
  費用等償還請求等(会社法593ⅣⅤ、民650) ×
  競業禁止に関する定め(弁55Ⅰ→会社法594ただし書き) ×
  利益相反行為に関する定め(弁55Ⅰ→会社法595Ⅰ) ×
  社員の脱退の事由(弁51②、弁55Ⅰ→会社法606Ⅱ) ×
弁理士法人の解散・清算(弁55Ⅱ)    
  存続期間の定め又は解散の事由(弁52①、登記令2Ⅱ⑤)
  清算人の指定(会社法647Ⅰ②) ×
  清算人の解任方法(会社法648Ⅱ) ×
  清算人が複数の場合の業務執行に関する定め(会社法650Ⅱ) ×
  代表清算人に関する定め(会社法655Ⅲ) ×
  残余財産の分配の割合に関する定め(会666)【10】 ×
  財産の処分方法に関する定め(会社法668Ⅰ) ×
  帳簿資料を保存する者に関する定め(会社法672Ⅱ) ×
準備金に関する事項 ×
配当時期 ×
公告方法 ×
合併の公告の方法についての定め(弁53の2Ⅵ→会社939)【11】
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定め【11】
事業年度【12】 ×
利益の処分に関する事項   ×
       

【1】法に規定された文言を使用して記載する必要がある(手引11p)。

【1-2】「特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る(手引18p)」とされていますが、「同付記を受けていない弁理士」さらにいえば「特定侵害訴訟代理業務試験に合格していない弁理士」であっても、その者が社員となる法人を設立する際に、法人の事業目的に入れることは可能です。なお、設立登記添付書類となる弁理士の社員資格証明書について、付記事項は入りません(付記事項が社員資格証明書に入らないことについて、220815日本弁理士会事務局へ電話照会の結果)。

【1-3】弁理士法では弁理士法人の業務範囲を定めており、業務範囲に「成年後見人・遺言執行者への就任」が含まれていないことから、弁理士法人はこれらに就任することはできません。ただし、弁理士法人の業務でないということは競業避止義務も生じませんので、個人として受託することは可能と考えます(佐藤大輔私見)。

【1-4】弁理士法人の定款の「目的」においては「前各号に付帯する業務」という記載が可能です。

cf.税理士法人(税理士法人について・国税庁HP・最終アクセスR3.3.23)。

会社に関する判例ですが、会社の正当に対する政治資金の寄付は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為であるとされています(最高裁大法廷S45.6.24判決)。他社への金銭などの贈与・寄付・融資等を行うことも弁理士業務を遂行するために必要な範囲であれば認められ得ると考えます(佐藤大輔私見)。

セミナーや執筆も、弁理士の法定業務には該当しませんが、弁理士業務の集客のために行うものとして弁理士法人の業務にあたると考えます。保険代理店業務や不動産貸付業といった業務が認められるかは些か疑問です(佐藤大輔私見)。

【2】商号の文字数に制限はありません。cf.税理士法人

【3】定款で定めるのは最小行政区画までで良い。登記は番地まで記載する必要がある。

【4】社員(代表社員を除きます。)の氏名・住所。代表社員を定めない場合(=全社員に代表権がある場合)には、全社員の氏名・住所・資格。また旧姓を併記することも可能です(商登規則81の2)

【5】各社員が無限責任を負う弁理士法人において出資を定款記載事項としたのは、社員の持分の払戻し、利益の配当、法人解散の場合の残余財産の分配または法人の債権者に対する各社員の負担割合(全社員が直接無限責任を負うので、内部における求償関係)を定める必要があるためです。

【6】弁理士法人の社員は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う(弁46)こととされており、その権利義務を制限することはできません。

【7】代表権を有する社員(代表社員を定めた場合は当該者、代表社員を定めない場合は全社員)の氏名・住所・資格。また、旧姓を併記することも可能です(商登規則81の2)。全員が代表権を有する場合には、全員を「社員」という資格で登記します(組合等登記令2Ⅱ⑥・別表かっこ書き)

また、代表社員は、当然に社員でもありますが「社員」としては登記する必要がないのが、他の法人と異なり特殊なところです。

  登記記載
社員が一人であるとき

住所、社員A

全員が代表権を有する社員の場合

住所、社員A

住所、社員B

社員Bのみが代表権を有する場合 住所、社員A

住所、代表社員B

【8】定款に当該定めがない場合は出資割合による(弁55Ⅰ→会622)

【10】定款に当該定めがない場合は出資割合による(弁55Ⅱ→会666)

【11】合併の際に、官報公告と併用することで、個別催告を省略することができます。よって官報以外の方法を定める必要があります(登記令17別表)。

【12】事業年度を半年ごと(年2期)とすることも可能(Q&A_Q3)

議決など要件の加重・緩和はどこまで可能?!


法令に「定款に別段の定めがある場合は」とあるときは、定款で法令とは別段の定めが可能です。

定款によって議決要件を変更することの可否は次のとおりです。

項目 何も定めないとき 緩和・加重の可否
社員の業務執行権限の制限 一切不可(弁46) 一切不可(弁46)
代表社員

社員の各自代表

(弁47の2Ⅰ)

  1. 定款に代表社員を規定できる(弁47の2Ⅱ)
  2. 総社員の同意で代表社員を定めることができる(弁47の2Ⅱ)
  3. 定款に「総社員の3分の2以上の同意により選定する」と定めることはできない(税理士法人に関する令和3年3月神戸地方法務局個別照会への回答)
新しい社員の加入 総社員の同意  緩和可能(社員は定款記載事項→弁47)
定款変更 総社員の同意 緩和可能(弁47)
社員の競業禁止 他の社員全員承認(弁55Ⅰ→会594) 緩和・加重が可能(弁55Ⅰ→会594)
社員と法人の利益相反取引 取引について当該社員以外の社員の過半数の承認(弁55Ⅰ→会595)  緩和・加重が可能(弁55Ⅰ→会595)
社員の除名 対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって(弁55Ⅰ→会859) 緩和・加重は不可
社員の業務執行権・代表権の消滅請求

対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって(弁55Ⅰ→会860)

緩和・加重は不可
社員の脱退
  • 弁理士登録の抹消
  • 定款に定める理由の発生
  • 総社員の同意
  • 除名(以上、弁51)
  • 持分の全部譲渡による退社(弁55Ⅰ→会585ⅠⅣ)
  • 委任の終了事由に該当(弁55Ⅰ→会593Ⅳ、民646-650)
  • 存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間税理士法人が存続することを定款で定めた場合には、6か月前に予告して事業年度終了時に退社できる(弁55Ⅰ→会606Ⅰ)
  • やむを得ない事由があるときは、いつでも(弁55Ⅰ→606ⅡⅢ)
定款に別の理由を追加して定めることが可能
弁理士法人の解散
  • 定款に定める理由の発生
  • 総社員の同意
  • 他の弁理士法人との合併
  • 破産手続開始
  • 解散を命ずる裁判
  • 経済産業大臣の解散の命令
  • 社員の欠乏(以上、税48の18)
定款に別の理由を追加して定めることが可能
他の弁理士法人との合併

総社員の同意

緩和不可(弁53Ⅰ)
会社分割 弁理士法人は会社分割をすることができない。 弁理士法人は会社分割をすることができない。

司法書士の報酬・費用


業務内容 司法書士の報酬 費用

弁理士法人の設立登記 

類似商号・登録商標調査

定款案作成・電子公証の代理

社員名簿管理ファイル作成

議事録など作成

印鑑届出

印鑑証明書3通

登記事項証明書3通

15万円(税込)

56,500円

内訳

登録免許税0円

公証人認証52,000円

交通費

郵送費

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