所有権の登記を申請する際に必要になった「検索用情報の申出(提出)」


所有権移転登記(相続や売買など)や所有権保存登記(建物新築登記など)を申請する場合、司法書士が法務局に対して、ご依頼者様の情報(氏名のふりがな・生年月日など。「検索用情報」といいます。)を提出することになりました(2025(令和7)年4月21日以降)。

これまでも、法定の添付書類として、住民票などをご提出いただいておりましたが、法務局は必要な項目を見るだけで、情報として管理していませんでした。

今後は、法務局は、検索用情報を情報として管理することになります。

この記事では、新たに情報提供することが必要になった「検索用情報」について、解説しています。

もくじ
  1. 住所や氏名を変更したとき、その変更登記が義務化されます(令和8年4月1日から)
  2. 住所等変更登記を登記官が職権で行う制度がスタートします(令和8年4月1日から)
  3. 登記官による職権登記の条件
  4. 検索用情報の提出が必要になりました(令和7年4月21日から)
    1. 義務がある方
    2. 義務がない方(検索用情報の申出ができない方)
    3. 義務のまとめ
  5. 検索用情報を提出するメリット
  6. 提出すべき検索用情報の種類
  7. 提出すべき検索用情報のうち「メールアドレス」の提出について
  8. 検索用情報の提出方法
    1. 検索用情報【単独】申出
    2. 検索用情報【同時】申出
  9. 司法書士の報酬・費用
  10. 参考文献等

〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。

住所や氏名を変更したとき、その変更登記が義務化されます(令和8年4月1日から)


住所や氏名(以下「住所等」といいます。)を変更した場合でも、不動産登記簿に記載された住所等は自動で変更されず、登記申請によって変更するのが原則です。
これまでは、住所等変更の登記は、義務ではありませんでした。
今後は、不動産所有者が、住所等を変更した場合、変更した日から2年以内に変更登記することが義務になります。

住所等変更登記を、登記官が職権で行う制度がスタートします(令和8年4月1日から)


登記義務の負担を軽減するため、登記官が職権で登記する制度がスタートします。

登記官が職権で登記した場合、登録免許税は無料です。

(なお、申請によって住所等変更登記する場合、一筆ごとに千円かかります。 )

 

登記官が、皆様の住所等に変更があった事実を知る方法

登記官が、市町村役場に対して、定期的に住所等を変更をした方がいないか問い合わせます。それによって、登記官は、皆様が住所等を変更した事実を知ることになります。

そして、登記官は、管理している不動産登記情報と付き合わせることによって、どの不動産の所有者に住所等の変更があったことを知るのです。

登記官による職権登記の条件


登記官に職権で登記してもらうためには、下記条件がございます。

  1. 不動産所有者が、登記官に対して、あらかじめ氏名のふりがな、生年月日等の【検索用情報】を提出していること。
  2. 「所有権の登記」のみが対象になります。
  3. 登記官は市町村役場に定期的に住所等を変更をした方がいないか問い合わせします。そして、あなたが住所等を変更なさっていた場合、登記官はあなたに対して「職権で住所等変更登記を行ってよいか否か」を確認するメールか書類を送ります。それに対して、あなたが「職権で登記してください」と回答すれば、職権で住所等の変更の登記をしてくれます。

検索用情報の提出が必要になりました(令和7年4月21日から)


「登記官に職権でやってもらわなくても、住所等を変更したら、自分で住所等の変更の登記を申請する」という方であっても、検索用情報の提出が法律上の義務になりました(新規則158の39Ⅰ)。

過去に所有者として登記されている方も、検索用情報を提出可能です(義務ではありません。)。

 

義務がある方

令和7年4月21日以降に、下記の所有権登記を申請する方

  1. 所有権保存の登記(その不動産の最初の所有者になる方が申請する登記。例:新築建物の最初の所有者様の場合)
  2. 所有権移転の登記
  3. 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)
  4. 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)

 

義務がない方(検索用情報の申出ができない方)

次の方は、検索用情報の申出をする義務はなく、また、申出することもできません。

  1. 会社法人
  2. 海外居住者
  3. 登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当します。)

 

義務のまとめ

色々なものが義務化される(された)ので、皆様の義務をまとめると次のとおりです。

義務化される

(された)もの

義務化の時期 義務化前
検索用情報の申出 2025(令和7)年4月21日
  • 義務化前に不動産購入した方は義務ではない。
  • 義務化前に不動産購入した方も検索用情報の申出が可能。
住所等の変更登記 2026(令和8)年4月1日
  • 義務化前に不動産購入した方も義務である。
  • 義務化前に住所等変更した方も義務である。
     
相続登記 2024(令和6)年4月1日
  • 義務化前に相続した方も義務である。

検索用情報を提出するメリット


以下の3つのメリットがあります。

  1. 住所等を変更した場合、登記官が皆様に確認のうえ、職権で登記してくれます。
  2. 職権で登記する場合、登録免許税が無料になります。
  3. 住所等変更登記が義務化された後も、登記義務違反になりません。

提出すべき検索用情報の種類


次の5つの情報を提出する必要があります(新規則158の39Ⅰ①から⑤まで)。

  1. 氏名
  2. 氏名の振り仮名【1】(外国籍の方は、氏名の表音をローマ字で表示したもの【2】)
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス【3】

【1】平仮名(ひらがな)で提出します。
住民票に振り仮名が記載されている場合には、住民票記載どおりの振り仮名で登録する必要があります(質疑事項集-問2)。

住民票とフォームに入力された情報が異なる場合、住民票に記載されたとおりに記録されます。

  • 例1 住民票記載「2番10号」、フォーム「2-10」、☛「2番10号」で記録されます。
  • 例2 住民票記載「シヨウコ」、フォーム「しょうこ」、☛「しようこ」で記録されます。

【2】外国籍の方の場合

  • 氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。
  • 通称名を氏名として登記申請をする場合には、氏名の振り仮名をひらがなで提出し、ローマ字氏名は不要です。
  • 外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、氏名の振り仮名をひらがなで提出し、ローマ字氏名は不要です。

【3】次の項目で説明します。

提出すべき検索用情報のうち「メールアドレス」の提出について


メールアドレスの用途

提出されたメールアドレスは、次の用途で利用されます。

  • 検索用情報の申出手続が完了した際にも送信します(そのため、提出したメールアドレスに登記官からのメールが到着しない場合、登記は補正の対象となり、登記が完了しません。)
  • 将来、あなたが住所変更や氏名変更をなさった際に、登記官があなたに対して「職権で住所等変更登記を行うことの可否」を確認します。そのメールの宛先になります(なお、メールアドレスの提出がない方には書面で、確認します。)。

 

メールアドレスの提出は任意

メールアドレスの提出は任意とされています。

法務省も次のように説明しています。

「登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください(オンライン申請の場合には「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力し、書面申請の場合には権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載してください。」

 

メールアドレスの提出がなかったときは、書面でお知らせ

「登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。」

 

当司法書士事務所の考え

【検索用情報】のうち、メールアドレスは提出の有無を選択できます。

当司法書士事務所は、下記理由から、メールアドレスの提出は【なし】を推奨いたします。

  1. ■登記が完了しないリスク:提出したメールアドレスに間違いがあった場合、皆様がメールの受信に制限を加えている場合などは、登記官からのメールが到着しません。この場合、登記が完了しません。
  2. ■忘失リスク:検索用情報としてメールアドレスを提出したことを、忘れてしまう可能性があります。迷惑メールに振り分けられて気付かない可能性があります。また、何年(何十年)も先に、法務局からメールが来た場合、適切な対処ができる方は、少ないと思います。
  3. ■メールを見落とすリスク:メールを日常的に確認しない方は、法務局からの通知を見落とす可能性があり、これにより、職権登記がなされず、ご自身での変更登記も失念したときには、過料が課される可能性があります。
  4. ■メールアドレスの管理手間:法務局に届け出たメールアドレスを使わなくなった場合には、メールアドレスの変更手続きが必要です。
  5. ■セキュリティリスク:法務省がメールフォーマット(文面)を公開してしまいました。これにより、不正目的をもったスパムメール、フィッシングメールに利用される可能性があります。

こちらは、司法書士佐藤大輔(あなまち司法書士事務所)の個人的見解です。

検索用情報の提出方法


検索用情報は、次のいずれかの方法により提出します。

登記を受けた時期 対応
令和7年4月18日以前

検索用情報が登録されていません。

申出して登録可能です。

(以下「検索用情報単独申出」といいます。)

令和7年4月21日以降

同日以降、検索用情報の提出が義務になりました。

司法書士によって、所有権登記と同時に申請されています。

(以下「検索用情報同時申出」といいます。)

ご対応は不要です。

それぞれの方法について、ご説明します。

 

検索用情報【単独】申出の場合

司法書士事務所に、次の情報をご提供のうえ、ご依頼ください(当司法書士事務所が所有権登記を担当していない場合でも、承ります。)。

  1. 直近で取得されたご所有物件の登記事項証明書(ご所有物件の一覧や登記権利証書(登記識別情報)でも結構です。)
  2. ご本人確認書類

司法書士が皆様に対して、検索用情報の入力フォーム(URL)をお送りします。

司法書士が法務局に対して、検索用情報の申出をいたします。 

 

検索用情報【同時】申出の場合

登記のご依頼を受けた場合、当司法書士事務所から、ご依頼者様に対して「検索用情報提出フォーム」をメールでお送りします。

記載の説明をよくお読みいただき、フォームを送信ください。

フォームを受領した司法書士が、責任をもって法務局に検索用情報を提出いたします。

 

司法書士の報酬・費用


検索用情報単独申出の場合

業務内容 司法書士の報酬・費用 実費
検索用情報の単独申出 33,000円(税込)【1】 郵送料程度【2】

(直近の登記事項証明書がない場合)

登記情報の取得・内容確認

1,100円(税込)/筆 331円/筆

【1】不動産が一筆又は一棟の場合。一筆又は一棟を超える場合、超えた数に1,100円を掛け算して算出した金額を加算いたします。

【2】登録免許税が課税されないことについて、質疑事項集ー問1をご参照。

 

検索用情報同時申出の場合

登記のご依頼を受けている場合、検索用情報申出の費用は、(現時点では)加算していません。

参考文献等