評価額0円の土地の登録免許税の計算方法


所有権移転登記をするために、固定資産税評価証明書を取得したら、「価格0円」と記載されていることがあります。登録免許税は課税されないのかと思いきや、特殊な計算方法を使って計算し、課税されてしまいます。

もくじ
  1. 地目ごとの計算方法
  2. 具体的な計算方法
  3. 人気の関連ページ

地目ごとの計算方法


理論上、次の4通りの計算方法が考えられます。

一般的には、下に行くほど安くなります。

  1. 近傍宅地の㎡単価をそのまま使う
  2. 近傍地の㎡単価をそのまま使う
  3. 近傍宅地の㎡単価に30/100を掛けた金額を使う
  4. 近傍地のの㎡単価に30/100を掛けた金額を使う

地目ごとに次のようなルールがあります。

評価証明書

の記載

意味 課税価格の計算方法
地方税法348Ⅱ❸該当 宗教法人の境内建物・境内地 近傍地の㎡単価をそのまま利用する。
地方税法348Ⅱ❹該当 墓地 近傍地の㎡単価をそのまま利用する。 
地方税法348Ⅱ❺該当

 

公衆用道路・運河用地・水道用地

               

隣接地のうち低い評価額の「土地」の評価額に30/100を乗じて計算した額(神戸地方法務局管内)
地方税法348Ⅱ❻該当 用悪水路・ため池・堤防・井溝 隣接地のうち低い評価額の「土地」の評価額に30/100を乗じて計算した額(神戸地方法務局管内)

具体的な計算方法(30/100を掛ける場合)


「近傍地㎡単価=金〇〇円」との記載があるとき

今回の土地の課税価格=近傍地㎡単価×30/100×今回移転登記する土地の面積

 

これに登録免許税率を掛ければ、登録免許税が算出できます。

「近傍地㎡単価=金〇〇円」との記載がなく、近傍地の評価証明書が添付されているとき

今回の土地の課税価格=近傍地の価格÷近傍地の面積×30/100×今回移転登記する土地の面積

 

これに登録免許税率を掛ければ、登録免許税が算出できます。

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