所有権移転登記をするために、固定資産税評価証明書を取得したら、「価格0円」と記載されていることがあります。登録免許税は課税されないのかと思いきや、特殊な計算方法を使って計算し、課税されてしまいます。
もくじ | |
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理論上、次の4通りの計算方法が考えられます。
一般的には、下に行くほど安くなります。
地目ごとに次のようなルールがあります。
評価証明書 の記載 |
意味 | 課税価格の計算方法 |
地方税法348Ⅱ❸該当 | 宗教法人の境内建物・境内地 | 近傍地の㎡単価をそのまま利用する。 |
地方税法348Ⅱ❹該当 | 墓地 | 近傍地の㎡単価をそのまま利用する。 |
地方税法348Ⅱ❺該当 |
公衆用道路・運河用地・水道用地
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隣接地のうち低い評価額の「土地」の評価額に30/100を乗じて計算した額(神戸地方法務局管内) |
地方税法348Ⅱ❻該当 | 用悪水路・ため池・堤防・井溝 | 隣接地のうち低い評価額の「土地」の評価額に30/100を乗じて計算した額(神戸地方法務局管内) |
今回の土地の課税価格=近傍地㎡単価×30/100×今回移転登記する土地の面積
これに登録免許税率を掛ければ、登録免許税が算出できます。
今回の土地の課税価格=近傍地の価格÷近傍地の面積×30/100×今回移転登記する土地の面積
これに登録免許税率を掛ければ、登録免許税が算出できます。