生前贈与は、財産を遺される方が、ご自身の生前に、あげる手続です。
当グループでは、豊富な知識と経験を有する司法書士が、資産税に詳しい税理士とタッグを組んで、「どの財産を」「どなたに」「どのように」贈与したら良いのかご提案いたします。
「贈与すべきでない」との、ご提案をすることもございます。
お断りすると売上にはなりませんが、お客様のために、適切なご提案をいたします。
何をどうすれば良いか?・・・わからないとき!
当グループに丸投げしてください!
財産や問題点を整理して、解決策をご提示します!
次のような方は、安心してご相談ください。
グループ独自のノウハウを構築しており、特にお役に立てます。
相続税が幾らか分からず心配な方!
当事務所は、資産税に強い税理士とガッチリタッグを組んでいますので、相続税試算や相続税節税のためのスキーム構築も可能!(税理士と個別契約いただきます。)
資産承継の節税プランが多すぎ混乱している方!
当事務所は、独立系ファイナンシャルプランナーともガッチリタッグを組んでいますので、ご安心!
生前贈与する際には、税金対策も必須です。必ず、税理士に相談してアドバイスを受けたうえ進める必要があります。
当グループであれば、顧問税理士と密接に連携しながら、ご提案することが可能です。
暦年課税 | 相続時精算課税 | 夫婦間贈与 | |
概要 |
毎年1/1~12/31に貰った額のうち貰う人一人につき110万円までが非課税【1】 |
相続の時に精算するから、今のうちに贈与させてという制度。 2,500万円まで非課税 贈与者ごとに選択します |
長年連れ添った夫婦へのご褒美。 最高2,000万円(+基礎控除110万円)が非課税 |
要件 | 翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①60歳以上の親から ②20歳以上の子や孫への贈与 ③翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①婚姻期間20年以上の夫婦間 ②居住用不動産(居住用不動産取得資金)の贈与 ③贈与を受けた翌年3/15まで受贈者が実際に居住。その後も居住見込み ④翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
メリット | 長期にわたり、贈与し続けると多くを非課税で移せる |
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デメリット |
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【1】2人から贈与を受けた場合でも、非課税枠は2倍になりません。
【2】小規模宅地の特例は、相続税の制度であり、贈与の際には利用できません。
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原則としてお越しいただき、財産と、将来の相続人について、お話をうかがいます。
財産の規模によりますが、概ね1週間程度でプランとお見積を提出します。
遺産の何割もの規模の贈与をなさる場合には、贈与と同時に、受贈者に遺留分放棄をしてもらうことも検討すべきです。
どのプランを採用されるか、ご親族間でお話し合いをお願いします。
どのプランを採用されたか、ご連絡ください。
司法書士がプランに応じた書類を作成します。
原則としてお越しいただき、書類に押印いただきます。司法書士が法務局へ登記申請いたします。
完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。
当事務所グループ提携税理士に申告をご依頼いただきます。
次のとおりです。税理士に必ず相談のうえ、選択し、進める必要があります。当事務所グループであれば、顧問税理士と密接に連携しながら、ご提案することが可能です。
(平成28年9月。司法書士佐藤大輔)
暦年課税 | 相続時精算課税 | 夫婦間贈与 | |
概要 |
毎年1/1~12/31に貰った額のうち貰う人一人につき110万円までが非課税(★1) |
相続の時に精算するから、今のうちに贈与させてという制度。 2,500万円まで非課税 贈与者ごとに選択します |
長年連れ添った夫婦へのご褒美。 最高2,000万円(+基礎控除110万円)が非課税 |
要件 | 翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①60歳以上の親から ②20歳以上の子や孫への贈与 ③翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①婚姻期間20年以上の夫婦間 ②居住用不動産(居住用不動産取得資金)の贈与 ③贈与を受けた翌年3/15まで受贈者が実際に居住。その後も居住見込み ④翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
メリット | 長期にわたり、贈与し続けると多くを非課税で移せる |
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デメリット |
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★1 2人から贈与を受けた場合でも、非課税枠は2倍になりません。
★2 小規模宅地の特例は、相続税の制度であり、贈与の際には利用できません。