離婚した夫と共有名義にしていた固定資産税の納付書が届いた。
どうやら元夫は死亡しているらしい。
こんなときにはどうすれば良いのでしょうか?!
もくじ | |
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他人と物(不動産や動産)を共有している方には、「共有物分割請求権」という権利があります。
この権利はいつでも、行使することができます。
民法256条(共有物の分割請求) |
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そして、この「共有物分割請求権」を行使するために、あなたは(亡)元夫の相続人などを調査し、見つかった相手方と交渉することができるのです。
調査した結果、相手方とどう交渉していくべきなのかも考えておく必要があります。
現物を物理的に分けてもその価値を損なわない場合(例えば、都市部のある程度の面積がある土地など)には、物理的に分けることも可能です。
「こちらで相手方の持分を買い取る」又は「相手方にこちらの持分を買い取ってもらう」こともできます。
但し、値段をいくらにするのか?そのお金をどうやって用意するのか?が問題になり得ます。
共有のまま売却するとなると、他の共有者と売買代金で合意できなければ面倒です。
相手のあることですので、こちらの言い値で他の共有者に売却できたり、他の共有者から購入できたりということはまずありません。
しかしながら、どれくらいの値打ちのある不動産であるかによって、採れる手段も異なります。
例えば、全く売却の見込みがない不動産について、司法書士に依頼をして共有物分割ができたとしてもあまり意味はありません。
当グループでは、必要に応じて、提携不動産会社に共有不動産の査定を依頼し、お客様に情報を共有します。
現金化を急ぐのであれば、不動産会社に買い取りを打診することになりますが、値段は安くなるのが通常です。彼らはより多くのエンドユーザーに売却するべく、ときにはリフォームを行って売却するためにそのコストを差し引いて購入する必要があるためです。
一方、急がないのであれば、他のエンドユーザーを探すことによって、適正な価格での売却をすることができます。もっとも、余りに荒廃した建物の場合には、エンドユーザーが直接購入することはありませんので、不動産会社に買い取りを打診することになろうかと思います。
相続人が出てこなかったときには、相続財産管理人を選任する必要が出てくることもあり得ます。
そのコストや所要時間の長期化も予想したうえで、作戦を立てておく必要があります。
場合 |
必要となる手続【1】 |
追加費用 | 追加期間 |
出てきた相続人中に判断能力ない人がいる |
30万円以上 |
数か月以上 | |
出てきた相続人中に行方不明者がいる | 不在者財産管理人選任申立 | 30万円以上 | 半年以上 |
出てきた相続人中に失踪した者がいる | 失踪宣告申立 |
25万円ほど |
1年以上 |
相続人がいなかった |
30万円以上 |
1年半以上 |
【1】詳しくは、リンク先コラムをご参照ください。
司法書士の業務内容 | 司法書士の着手金 | 実費 |
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165,000円(税込) |
相続人確定費用【1】 |
【1】市町村から戸籍を取り寄せる費用と郵便費用です。
通常であれば、50,000円程度をお預かりし、この範囲で収まる感じです。
何代も相続が発生している場合には、高額になります。
成立した示談の内容 | 司法書士の成功報酬【2】 | 実費 |
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お客様の得た金額の16.5%(税込) | |
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金330,000円~ | |
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金330,000円~ |
分筆登記費用 |
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お客様の得た金額の16.5%(税込) |
【2】示談後に不動産登記申請が生じた場合、その司法書士報酬、実費が別途必要になります。