法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。


相続手続を簡便に。とても便利な「法定相続情報」

「法定相続情報証明書」とは、相続手続に必要な『分厚い戸籍の束』を1通の証明書にしたものです。

 

相続手続では、お亡くなりになった方の戸籍を出生から死亡まで全て集める必要があります。相続人が誰であるのか(隠し子がいないこと)を証明するためです。通常、お一人につき少なくとも4~5通はあります。本籍地を頻繁に移転している場合、離婚・再婚を何度か繰り返している場合には10通以上にのぼることもあります。分厚さにすると1センチ程度にもなります。

 

「法定相続情報証明書」であれば、1通でこの分厚い戸籍の束の代わりになります。ご家族がお亡くなりになったときに、その方の「相続人は誰か」を簡単に証明することができるのです。

法定相続情報作成を司法書士に依頼なさらずに、銀行手続を先になさると二度手間になることもありますので、相続が発生したときには、まずは司法書士にご連絡ください。 

もくじ
  1. これまでの相続手続、これからの相続手続
  2. 法定相続情報作成の流れ
  3. 銀行より先に司法書士に依頼するメリット
  4. 法定相続情報の注意点
    1. 相続関係説明図との違い
    2. 相続税申告に利用する際の注意点
    3. その他の注意点
  5. 用途が広がる法定相続情報
  6. 標準的な所要時間
  7. 司法書士の報酬・費用
  8. Q&Aよくあるお問合せ
  9. 人気の関連ページ

これまでの相続手続、これからの相続手続


これまでは・・・

「相続人が誰か」を証明するために、お亡くなりになった方が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍(戸籍の束)を集め、金融機関や、登記所ごとに提出する必要がありました。そして、金融機関ごと、登記所ごとに戸籍をチェックするため、とっても時間がかかっていました。

 

これからは・・・

ご相続手続が、とっても、楽にスピーディーにできるようになります。

これまでは・・・ これからは・・・

銀行や保険手続のために戸籍を集めて提出

A銀行が戸籍をチェック

A銀行に「戸籍が足らない」と言われ、追加で戸籍取得

B銀行が戸籍をチェック

C銀行が戸籍をチェック

D保険会社が戸籍をチェック

不動産の名義変更を司法書士に依頼され、再度戸籍を集める・・・

登記所が相続登記に添付された戸籍をチェック

相続登記完了

まず法務局(登記所)に「戸籍の束」と、「相続関係説明図」を提出【1】

登記官が戸籍と相続関係説明図をチェック

正しければ、「相続関係説明図」を「法定相続情報証明書」として証明

銀行や保険会社ごとに、一通の「法定相続情報証明書」を提出すればOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1】相続する財産に、不動産が無くても利用できます。

相続関係を証明するためには、被相続人お一人につき、大量の戸籍を集める必要がございます。

また、余分な戸籍を収集してしまうと、個人情報保護の観点から相続人同士のトラブルにつながります。苦労して、ご自身で戸籍を集められ、銀行手続を先にしてから、不動産登記をご依頼される方が多数いらっしゃいます。

 

銀行手続より先に戸籍収集から「あなたのまちの司法書士事務所グループ」にご依頼ください。

どうせ同じ戸籍を使うのですから・・・

法定相続情報証明取得の流れ!


当グループへご依頼いただいた場合、次のとおりとなります。

相続開始

皆さん四十九日が終わった後に、始められることが多いですが、急ぐ必要がある場合もございますので、お早めに!

ご予約

お近くの『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご連絡ください。

打ち合わせ

お亡くなりになった方と、相続人全員(わかる範囲で)の住所地・本籍地をお知らせください。ご本人確認をさせていただき、5万円程度の費用をお預りいたします。

各市町村役場へ請求

司法書士から各市町村に戸籍謄本の交付を請求します。

収集完了

被相続人の戸籍が、出生から死亡まで、つながったら完了です。

相続関係説明図の作成

収集した戸籍に基づき、被相続人と相続人の関係がひと目でわかる相続関係説明図を作成します。

法務局へ提出

法務局でチェックを受け、相続関係説明図は、法定相続情報一覧図になります。

費用の精算

ここまでの費用をご精算いただきます。

その他の手続へ

事案により、ご依頼によりその他の手続をお請けします。

銀行より先に司法書士に依頼するメリット!

面倒な戸籍収集は・・・あなたのまちの司法書士事務所グループにお任せください!

当グループがあなたに必要な「戸籍収集」を行ないます!


綺麗にファイリングしてお渡し

綺麗に整理してお渡しするので、銀行手続も楽々♪

銀行窓口で「この書類が足りません」と言われることがありません。



相続関係説明図・法定相続情報証明書もお渡し

銀行手続も楽々♪もちろん、銀行手続を丸々ご依頼いただくことも可能です。



不動産がないお客様もお引き受けします

その他の司法書士事務所とは異なり、不動産がなくても、戸籍の収集をお請けいたします。



法定相続情報の注意点


相続関係説明図との違い

相続登記を申請する際に、1件ずつ作成添付する相続関係説明図。

法定相続情報の相続関係説明図との違いは次のとおりです。

  1. 死亡・離婚・廃除等によって相続関係のなくなった者は記載しない。
  2. 相続放棄申述した方も記載します(∵相続放棄した事実は戸籍に記載されないため)が、相続関係図のように「相続放棄した」旨、「遺産分割協議に参加した」旨は記載しません。
  3. 代襲相続の場合には、被代襲者の死亡又は廃除の年月日のみ記載する。
  4. 登記上の住所は記載しない。
  5. 申出人を記載する。
  6. 作成日、作成者を記載する。
  7. 数次相続は法定相続情報の作成はできない。
  8. 外国人相続は法定相続情報の作成はできない。

相続税申告に利用する際の注意点

法定相続情報は相続税の申告でも利用可能ですが、次の点にご注意ください。

  1. 子の続柄が、実子・養子のいずれであるかが分かるように記載されている必要があります。
  2. 養子の場合には、その戸籍謄本(戸籍抄本)の添付も必要です。

裁判手続の中には利用できないものもある。

裁判手続には、色々なものがあり、使えるか使えないかは、手続の種類(と書記官の裁量?)によります。具体的な手続名を挙げて、管轄裁判所にお尋ねください。

その他の注意点

こちらは、法定相続情報をチェックする側でも注意が必要な項目です。

  1. 相続人の「住所を証する書面」としても使いたい場合には、住所も記載します。
  2. 相続放棄した者も記載されているため、相続放棄した者がいる場合には、次順位相続人が表示されていない(法定相続人が全員表示されていない)。

用途が広がる法定相続情報


平成29年5月29日法定相続情報証明制度がスタート

不動産登記規則247条、248条が追加され制度がスタートしました。

平成30年4月1日、相続税申告でも利用可能に!

相続税の申告でも利用可能になりました。

税理士事務所に行く前に、是非、当グループにお越しください。

令和2年10月26日年金等の手続でも利用可能に!

各種年金等手続(例:遺族年金、未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)でも、法定相続情報が使えるようになりました。

これらの手続は社会保険労務士さんの仕事ですが、社会保険労務士さんは法定相続情報証明をあまり利用なさっていないと思います。

社会保険労務士事務所に行く前に、是非、当グループへお越しください。

標準的な所要時間


概ね、次のとおりです。

  あくまで目安
親子間の相続 1か月
兄弟間の相続 2か月
お子様のない夫婦間の相続 2か月

次の場合などには、目安よりも時間がかかります。

  1. 着手した時点で、全相続人の現住所・現本籍地が分からなかった場合
  2. 相続人中にお亡くなりになった方がいる場合

司法書士の報酬・費用


概ね、次のとおりです。

集めるべき戸籍の数は、人により異なりますので、戸籍収集前に、正確に算出できません。

業務の種類 司法書士報酬 実費
戸籍収集 親子間の相続 11,000円(税込)~ 3,000円~
兄弟間の相続 22,000円(税込)~ 5,000円~
お子様のない夫婦間の相続  22,000円(税込)~ 5,000円~

相続関係説明図の作成

33,000円(税込)~  

法定相続情報証明書の取得

11,000円(税込) 1,020円

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.相続手続で、必要な戸籍って何ですか?!

戸籍は、次のものを集める必要があります。被相続人一人につき、大量の戸籍を収集する必要があります。

(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

  集める戸籍の範囲 戸籍の種類
被相続人について  出生から死亡まで【注1】 戸籍謄本(家族全員記載分)
相続人全員について 現在のもの 戸籍抄本(相続人個人の部分)
お亡くなりの相続人 出生から死亡まで【注1】 戸籍謄本(家族全員記載分)

 

【注1】Q&Aなんで一人について、複数の戸籍があるの?!をご参照


Q.戸籍の役割って何ですか?!

主に次の二つの役割があります。

(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

積極証明 『佐藤大輔の父は、佐藤一成』ということを証明する
消極証明 『佐藤一成には、佐藤大輔と妹以外に子供がいない(隠し子がいない)』ことを証明する

Q.なんで一人について、複数の戸籍があるの?!

主に次の3つの理由があります。

(平成29年3月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)

 

  一例
身分変動

結婚したとき(父母戸籍から出て新婚夫婦の戸籍を作る)

分家したとき(旧民法)

家督相続(旧民法)

本籍地の変更

本籍地を変更したとき

戸籍制度の変更

コンピューター化

昔は家全員が一つの戸籍に入っていたのが、現在は夫婦と未婚の子


Q.法定相続情報一覧図(保管及び交付の申出)の手続を教えてください。

制度の概要は、次のとおりです。

  1. 位置づけ
    相続手続(相続財産の調査・探索、不動産登記、預貯金払戻)でのみ使える。
    遺産分割協議書を代替する物ではない。
    相続放棄受理証明を代替する物ではない。
  2. 保管のみの申出は不可。
    必ず保管と一覧図交付を申し出る。
  3. 管轄
    次の登記所なら、どこでも良い。 被相続人の住所地・本籍地の登記所、申出人の住所地の登記所、被相続人の所有不動産の管轄登記所
  4. 申出方法
    出頭、郵送 オンライン申請は不可
  5. 申出書の記載事項
    法務省民二第292号 被相続人名義の不動産の有無:不動産が複数あるときは一つのみ記載すれば良い
  6. 申出時の添付書面
    相続関係説明図 出生から死亡までの戸籍(返却される)
    相続人の住所まで記載を求めるときは、相続人の住民票・戸籍附票・(在外邦人の場合)在留証明書(不動産登記規則247Ⅳ)
  7. 法務局が相続関係説明図(一覧図)に付記する事項
    法務省民二第292号
  8. 法務局に支払う法定相続情報一覧図の交付手数料・費用
    無料
  9. 交付通数
    10通程度まで。50とかダメ

Q.法定相続情報に住所を記載する場合で、外国に住む日本人の場合、住所を証明する書類は、在留証明書で良いですか?

在留証明書で大丈夫です。(平成29年8月・神戸地方法務局調べ)


Q.法定相続情報証明の申出をしたとき、法務局に保管される書類は?!

次のとおりです。(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)

  1. 法定相続情報一覧図
  2. 申出書
  3. 申出人の住所、氏名を証する書面
  4. 代理権限証明書
  5. 戸籍の束は保管されない
  6. 保管期間は5年 ⇒ 5年間は、再交付申出が出来る

Q.法定相続証明情報の(再)発行請求(〔再〕交付申出)はできますか?!

次のとおり可能です。(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)

  1. 出来る者は、最初に全部の戸籍を申提出して保管及び発行を申出した者のみ(自分が前回提出した法定相続情報の再発行を請求できるのみ。他の相続人は請求できない。)
  2. 請求先は、最初に申し出た登記所のみ
  3. 出来る期間は、最初の申出から5年間

Q.法定相続証明情報に変更が生じたとき変更の申し出は出来ますか?!

最初の申出後、身分関係に変更が生じたときには、可能です。 例)死後認知、胎児の出生、廃除。 (平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)


Q.どんな所で使えますか?!

次のとおりです。

裁判所:使えません。

税務署:平成30年4月以降使えるようになりました。

銀行・保険会社:使えなかったことはありません。

未支給年金手続:令和2年年始には使えませんでした。

(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)

(令和2年2月追記・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.商業登記でも使えますか?!

合同会社の社員相続手続などで、利用することが可能です。

(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)


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