特別縁故者への相続財産の分与


内縁の奥様など法律上の相続人ではないけれど、亡くなられた方との関係性などによっては、財産の分与を受けることが出来る場合があります。

法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)がいないことも必要です。

 

これを特別縁故者といいます(民法958条の3)。


特別縁故者として財産を受け取るためには次のとおり、大変な手間と費用と時間がかかります。

出来る限り、遺言などで生前に対策をされることをお勧めします。

もくじ
  1. 特別縁故者になれる方・具体例
  2. 特別縁故者への分与の流れ
  3. 標準的な所要時間
  4. 司法書士の報酬・費用
  5. 人気の関連ページ

特別縁故者になれる方・具体例


次の方々です。

1.被相続人と生計を同じくしていた者

内縁の妻(岡山家裁S46.12.1審判)
事実上の養子(大阪家裁S40.11.27審判)

2.被相続人の療養看護に努めた者

職務上介護や看護にあたっただけの看護士、介護士、家政婦は除かれますが、

その程度が、仕事として通常期待される程度を超えていた場合には、認められることがあります。

報酬以上に献身的に看護に尽くした付添看護婦(神戸家裁S51.4.24審判)

3.被相続人と特別縁故のあった者

本条に例示する者(上記1及び2)に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物理的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者(大阪高裁S46.5.18決定)
被相続人が長年経営していた学校法人(神戸家裁S51.4.24審判)
死後、特に祭祀を巡って縁故を持つに至った者は特別縁故者に含まれない(東京高裁S53.8.22決定)
死後、特に祭祀を巡って縁故を持つに至った者は特別縁故者に含まれない。ただし、菩提を弔うに至った寺院等特段の関係にある者は別である(東京高裁S53.8.22決定)
単なる自然的血縁関係にあるばかりでなく、未認知の子などのように、形式的には相続権を有しないが、実質的には相続人に該当するような親族(神戸家裁S51.4.24決定)
親類縁者が葬儀万端の世話をしたとしても、親類縁者として通例のことである(大阪高裁S46.5.18決定)

特別縁故者への分与の流れ


概要は次のとおりです。

詳細は、相続財産管理人のフローチャートをご参照ください。

ご相談

最寄りの当グループ事務所にご相談ください。

相続財産管理人選任申立

相続財産管理人を選任するよう家庭裁判所に申し立てをします。

何度も公告

相続人などがいないことが確定

特別縁故者への分与申立(公告期間満了から3か月以内)

申立権者:特別縁故者(相続財産管理人には、申立権はありません)

家裁から相続財産管理人宛に分与の申立があった旨通知

特別縁故者が分与申立てをした旨及びこれに対する意見を求める旨、通知がなされます。

相続財産管理人から裁判所へ意見書提出

分与の適否について意見書を提出します。

財産目録を添付します。

家裁調査官による調査

審判

申立てた特別縁故者が

├内縁の妻の場合:全財産の分与を認めることが多い

└その他の者:一部分与が多い

審判確定&家裁から相続財産管理人への通知

相続財産管理人から特別縁故者へ財産を引渡し

(相続税申告と納税)

申告と納税の期限は分与する旨の審判から10か月以内です(相続税法29)

標準的な所要時間


特別縁故者として請求できるようになるまでの時間

手続 時間
(戸籍収集) 2~3か月
(相続放棄有無照会) 1週間
(相続財産調査) 1~2か月
(負債調査) 1か月
相続財産管理人選任申立書作成・提出 2~3週間
管理人選任・選任公告 2か月
債権申し出の催告 2か月
相続人捜索の公告 6か月
合計 1年半程度

司法書士の報酬・費用


まず、相続財産管理人選任が必要となりますので、その費用も掲載しています。

手続き  司法書士の報酬(税込) 実費
(戸籍収集) 11,000~33,000円程度 1万円程度
(相続放棄有無照会)

11,000円

郵送費
(相続財産調査)

調査範囲によります。

照会先1か所につき1,100~2,200円

郵送費
(負債調査) 33,000円 3千円ほど
相続財産管理人選任申立 220,000円

印紙800円

郵送費

官報費用4千円ほど

予納金20~100万円

【1】

特別縁故者への財産分与申立 220,000円

印紙800円

郵送費

合計

ざっくり55万円ほど

 

【1】予納金は、相続財産管理人の報酬に充てられる費用で、最初に申立人が立て替えます。

最初に収める予納金の額は、相続財産により、裁判所が決めます。現金預金が多いときには20万円程度ですむこともありますが、現金化しにくい財産が多数あるときには100万円などと高額な予納を求められることもあります。相続財産管理が終了して予納金にあまりがあるときには、戻ってくることもあります。

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