内縁の奥様など法律上の相続人ではないけれど、亡くなられた方との関係性などによっては、財産の分与を受けることが出来る場合があります。
法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)がいないことも必要です。
これを特別縁故者といいます(民法958条の3)。
特別縁故者として財産を受け取るためには次のとおり、大変な手間と費用と時間がかかります。
出来る限り、遺言などで生前に対策をされることをお勧めします。
もくじ | |
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次の方々です。
〇 | 内縁の妻(岡山家裁S46.12.1審判) |
〇 | 事実上の養子(大阪家裁S40.11.27審判) |
職務上介護や看護にあたっただけの看護士、介護士、家政婦は除かれますが、
その程度が、仕事として通常期待される程度を超えていた場合には、認められることがあります。
〇 | 報酬以上に献身的に看護に尽くした付添看護婦(神戸家裁S51.4.24審判) |
〇 | 本条に例示する者(上記1及び2)に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物理的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者(大阪高裁S46.5.18決定) |
〇 | 被相続人が長年経営していた学校法人(神戸家裁S51.4.24審判) |
✖ | 死後、特に祭祀を巡って縁故を持つに至った者は特別縁故者に含まれない(東京高裁S53.8.22決定) |
〇 | 死後、特に祭祀を巡って縁故を持つに至った者は特別縁故者に含まれない。ただし、菩提を弔うに至った寺院等特段の関係にある者は別である(東京高裁S53.8.22決定) |
〇 | 単なる自然的血縁関係にあるばかりでなく、未認知の子などのように、形式的には相続権を有しないが、実質的には相続人に該当するような親族(神戸家裁S51.4.24決定) |
✖ | 親類縁者が葬儀万端の世話をしたとしても、親類縁者として通例のことである(大阪高裁S46.5.18決定) |
概要は次のとおりです。
詳細は、相続財産管理人のフローチャートをご参照ください。
最寄りの当グループ事務所にご相談ください。
相続財産管理人を選任するよう家庭裁判所に申し立てをします。
相続人などがいないことが確定
申立権者:特別縁故者(相続財産管理人には、申立権はありません)
特別縁故者が分与申立てをした旨及びこれに対する意見を求める旨、通知がなされます。
分与の適否について意見書を提出します。
財産目録を添付します。
申立てた特別縁故者が
├内縁の妻の場合:全財産の分与を認めることが多い
└その他の者:一部分与が多い
申告と納税の期限は分与する旨の審判から10か月以内です(相続税法29)
手続 | 時間 |
(戸籍収集) | 2~3か月 |
(相続放棄有無照会) | 1週間 |
(相続財産調査) | 1~2か月 |
(負債調査) | 1か月 |
相続財産管理人選任申立書作成・提出 | 2~3週間 |
管理人選任・選任公告 | 2か月 |
債権申し出の催告 | 2か月 |
相続人捜索の公告 | 6か月 |
合計 | 1年半程度 |
まず、相続財産管理人選任が必要となりますので、その費用も掲載しています。
手続き | 司法書士の報酬(税込) | 実費 |
(戸籍収集) | 11,000~33,000円程度 | 1万円程度 |
(相続放棄有無照会) |
11,000円 |
郵送費 |
(相続財産調査) |
調査範囲によります。 照会先1か所につき1,100~2,200円 |
郵送費 |
(負債調査) | 33,000円 | 3千円ほど |
相続財産管理人選任申立 | 220,000円 |
印紙800円 郵送費 官報費用4千円ほど 予納金20~100万円 【1】 |
特別縁故者への財産分与申立 | 220,000円 |
印紙800円 郵送費 |
合計 |
ざっくり55万円ほど |
【1】予納金は、相続財産管理人の報酬に充てられる費用で、最初に申立人が立て替えます。
最初に収める予納金の額は、相続財産により、裁判所が決めます。現金預金が多いときには20万円程度ですむこともありますが、現金化しにくい財産が多数あるときには100万円などと高額な予納を求められることもあります。相続財産管理が終了して予納金にあまりがあるときには、戻ってくることもあります。