使ってもいないし、売ることもできない不動産を保有されている方に朗報です!
所有者不明土地問題【1】を解消すべく、令和3年4月21日参院本会議で「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)【2】」が可決成立しました。
この法律には、あなたが相続した土地を国に引き取ってもらうための手続が規定されています。
また、相続登記等の義務化(2024施行予定)は、別の法律「民法等の一部を改正する法律」によって「不動産登記法」で規定されています。こちらのコラムでご紹介します。
【1】所有者不明土地問題とは
令和3年現在、日本の国土のうちほぼ九州と同じ面積に匹敵する土地の所有者が分からない状態になっていることを言います。再開発ができない、固定資産税が徴収できないなど不明土地が原因で発生する問題が多数発生しています。問題解消のための方法は、多数検討されていますが、次の二つに分類されます。
┌所有者不明土地問題の「解消のための仕組み」
└所有者不明土地を「新たに発生させない仕組み」
このコラムで解説する「相続土地を国に引き取って貰う制度」は「新たに発生させない仕組み」です。
もくじ | |
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これまでは、相続放棄でも不要な土地を第三者に押しつけることは可能でしたが、相続放棄は全相続財産の放棄であって一部の不要な不動産を選ぶことはできませんでした。「特定の不動産を『相続』させる」【1】旨の遺言をされると、その不動産を欲しくなければ、相続放棄をすることしかできませんでした。
【1】比較。「特定の不動産を『遺贈』する」であれば、特定遺贈の放棄をすることで、その不動産の権利を放棄することはできました。
要件は凄く厳しいです。
「人の要件」と「土地の要件」があります。
原則 | 相続等により土地所有権の全部・一部を取得した者【1】 |
例外 | 共有不動産の場合には、全員揃ったときのみ承認申請できるが、共有者中の一人に相続が発生すればよく、他の者は相続等により取得したことは要件でなくなる。 |
【1】第三者から購入した土地を引き取って貰えるわけではなく、相続等を契機に取得した土地のみが対象です。
また、この要件からも国に引き取ってもらう前提として相続登記がなされていることが必要と考えられます。
建物は対象になりません。
次のいずれにも該当していない土地である必要があります(相続土地国庫帰属法2、5)
土地所有者が法務大臣に対して、国庫帰属の承認を申請します(相続土地国庫帰属法2)。
法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局長又は地方法務局長に委任できる(相続土地国庫帰属法15)。
審査手数料を納付します(相続土地国庫帰属法3)
要件を充たしているか審査が行なわれます。
要件を充していれば承認され「承認の通知」が行なわれます。また、要件不充足により承認されなかったときはその旨が通知されます(相続土地国庫帰属法9)。
承認されたときは、承認通知書に記載された負担金(10年分の管理費)を納付します(相続土地国庫帰属法10)。
負担金額の通知を受けた後、30日以内に負担金を納付しないと承認は、その効力を失います(相続土地国庫帰属法10)。
土地所有者が負担金を納付したときに、その土地は国のものになり(相続土地国庫帰属法11)、元の土地所有者は、当該土地を管理する義務が免れます。
今のところ想定できる用途は次のような場合に限られると思います。
相続土地国庫帰属法は要件が厳しく、利用しにくそうに見えます。しかし、どんな制度も創設当時は使いにくいものです。やがて利用しやすい制度になることを期待しましょう。