お亡くなりになった方に借金があった場合、
3か月以内に相続放棄をしなければ、相続したものとみなされてしまいます(法定単純承認)。
急いで相続放棄をしたけれど、プラスの財産も沢山あった場合、相続できなくなります。
3か月という期間はあまりにも短いので、相続を承認するか放棄するか、被相続人の財産を調査したり、考える期間の延長を家裁に申し立てて認めてもらうことが可能です。
財産や負債をお持ちの方が亡くなると相続が開始します。
最寄りの当グループ各事務所にご相談ください。
皆様が、どういう手続をとることが出来るのか、ご説明します。
被相続人やご自身の戸籍謄本などを提出いただきます。ご依頼があれば、司法書士が取得することも可能です。
司法書士が申立書を作成します。
内容をよくご確認いただき、署名押印をお願いいたします。
司法書士が管轄の家庭裁判所に提出します。
書類の不備などは司法書士に連絡がきます。
皆様のご住所に裁判所から直接照会状が届きます。
裁判所が当然の申立てだと考えるときには、届かないときもあります。
照会状への記載方法をお知らせいたします。これは、皆様が誤解されて、誤った事実を記入してしまうと、期間伸長が認められないことになりかねないからです。
きっちり受理されていれば、次のような書類(審判書)が届きます。
令和2年(家)第〇〇〇〇号 相続の承認又は放棄の期間伸長申立事件 |
審 判 |
本 籍 兵庫県〇〇 住 所 兵庫県〇〇 申 立 人 佐藤 大輔(あなたの名前) 本 籍 兵庫県〇〇 最後の住所 兵庫県〇〇 被相続人 亡〇〇 〇〇(昭和〇年〇月〇日生、令和2年〇月〇日死亡) 上記事件について、当裁判所はその申立てを相当と認め、次のとおり審判する。 |
主 文 |
1 申立人が被相続人の相続について承認又は放棄をする期間を令和年月日まで伸長する。 2 手続費用は申立人の負担とする。 令和2年〇月〇日 神戸家庭裁判所 裁判官 〇 〇 (印なし) これは謄本である。 令和〇年〇月〇日 神戸家庭裁判所 裁判所書記官 〇〇 ㊞ |
きっちり申立が受理されたのか、確認させていただきます。
最初にお話しを伺ってから、概ね2~3か月程度です。
裁判所の混雑具合にもよります。
申立書に添付する戸籍収集なども司法書士にご依頼いただく場合、別途報酬・費用が必要です。
業務内容 | 司法書士の報酬 | 費用 |
相続の承認・放棄の期間伸長申立 | 55,000円(税込) |
印紙800円 予納郵券 |