相続人だから払えと借金の請求が来たら?
お亡くなりになった方に負債があったとき
相続に関わりたくないとき
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当グループが問題点を整理して、解決プランをご提示します!
ご親族がお亡くなり相続が発生すると、相続人は次の4つのうち1つを選択できます。
(1)単純承認 | 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認。単純承認した相続人同士で遺産分割協議をします。 |
(2)相続放棄 | 相続人が被相続人の生前持っていた権利(土地・建物・株券・貸付金など)や義務(借金など)を一切受け継がない相続放棄。良く「放棄した」という方がいらっしゃいますが、これは「遺産分割協議で相続する分がゼロであることを承諾した。」という意味であることが多く、法律上の相続放棄とは異なります。 |
(3)限定承認 | 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認。単純承認では、相続したもののプラスマイナスがマイナスであった場合、相続人自身の財産から返済しなければなりません。 |
(4)期間伸長 | 3か月以内に(1)単純承認(2)相続放棄(3)限定承認どれにするか決めかねるとき、期間を延ばしてもらいます。 |
相続人が、(2)相続放棄、(3)限定承認又は(4)期間伸長をするには、3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。3か月に間に合わなければ、(1)単純承認をしたものとなってしまいます。
財産や負債をお持ちの方が亡くなると相続が開始します。
皆様が、どういう手続をとることが出来るのか、ご説明します。
死亡を知った日から3か月以内に裁判所に提出する必要がございますので、お早目にお願いいたします。
被相続人やご自身の戸籍謄本などを提出いただきます。ご依頼があれば、司法書士が取得することも可能です。
内容をよくご確認いただき、署名押印をお願いいたします。
管轄家庭裁判所に提出します。管轄は「被相続人」の最後の住所地の家庭裁判所です。
皆様のご住所に裁判所から直接照会状が届きます。これは、真実相続放棄をする意思があるのかを確認するためのものです。
照会状への記載方法をお知らせいたします。これは、皆様が誤解されて、誤った事実を記入してしまうと、相続放棄が認められないことになりかねないからです。
きっちり受理されていれば「相続放棄受理通知書」という名前の書面です。
きっちり申立が受理されたのか、確認させていただきます。
相続放棄の書類作成自体は、それほど難しくはありません。
ただし、ご自身が相続放棄することによって、
など、司法書士によくご相談のうえ手続きをなさってください。
相続放棄をすると、放棄者は相続人ではなくなります。その結果・・・
姉妹全員が相続放棄すると、姉が相続することになると思っていたところ、姉は被相続人の実子ではなく被相続人と養子縁組もしていなかったという事例もあります。
相続関係を戸籍謄本でしっかりと確認してから手続きを進めてください。
生命保険の特殊性から、次のような点を重々ご理解のうえ、手続きください。
相続放棄しても | 〇受取人と指定されていた生命保険金は受け取りできる。 |
生命保険金を受け取っても | 〇法定単純承認とはならないので、相続放棄できる。 |
生命保険金は |
〇遺産分割協議の対象とならない。 ∵民法上の相続財産ではない。 |
生命保険金を受け取ると |
✖相続税申告の対象となる。 ∵相続税法上の相続財産である。 |
相続放棄して生命保険金を受け取ると | ✖相続税の非課税枠500万円がなくなる。 |
最初にお話しを伺ってから、概ね2~3か月程度です。
裁判所の混雑具合にもよります。
相続放棄は、あなたが「被相続人が亡くなったこと」だけではなく「自分が相続人になった事実」を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。 ですから、相続財産や借金が全くないと信じ、かつそのように信じたことに理由があるときなどは、何年経っていようが、相続放棄の申述が受理されることもあります。
まず、借用書を確認させてもらいましょう。借用書は本物なのか、筆跡は故人のものなのか良く確認してから、相続放棄をすべきです。 相続放棄をするとプラスの財産も相続することができなくなりますので、その点を十分に検討のうえ、期間内に相続放棄をしましょう。時間がかかりそうな場合には、裁判所に申し立てて、熟慮期間を延長してもらうことも可能です。