相続税の基礎控除枠が小さくなって
お客様の中にも相続税の申告が必要な方が増えてきました。
申告をして、軽減制度を利用することで税金がかからない相続もありますが、申告期限(死後10か月)を越えてしまうと、軽減も受けられません。
パターン1 | 相続税申告不要 | 相続税なし |
パターン2 | 相続税申告必要 | 申告すれば、各種軽減の適用を受けられて、相続税なし |
パターン3 | 相続税申告必要 | 相続税必要 |
当グループでは、
✔ 相続税がかかるのに、見過ごして、皆様がペナルティーを受けることのないよう
✔ 申告さえすれば税金がかからないものを見過ごさないよう
にきっちりとチェックをし、必要に応じて、相続税専門の税理士さんにおつなぎしています。
相続財産が、以下の金額に満たない場合には、相続税はかかりません。
昔 | 今 | |
ルール | 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数 ) |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数 ) |
相続人 3人 |
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円 |
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
相続人 4人 |
9,000万円 |
5,400万円 |
相続人 5人 |
1億円 |
6,000万円 |
財産の種類ごとに注意すべき点は、次の通りです。
生前贈与をした際に、『相続のときに精算するから、今は贈与税を掛けないでとの申告(相続時精算課税)』していた場合です。
詳しくはこちらをご覧ください。
不動産の価格にはいろいろな種類があり、用途に応じて使い分ける必要があります。
考え方 |
金額イメージ【1】 |
|
公示価格 |
毎年1月1日時点における全国3万地点の標準地の正常価格。 各標準地ごとに2人以上の不動産鑑定士によって行われた鑑定評価をもとに国土交通省が決定し、毎年3月に公表する。 |
100 |
路線価 |
国税庁が毎年7月に公表する。 全国のものがHPで公開されています。 土地が面している道路ごとに路線価が設定されており、主に土地の相続税評価を算出するために使います。 路線価がない地域は倍率表を使って計算します。 |
80 |
固定資産税評価 |
固定資産税を課税するために市町村が算出した価格。 建物の相続税評価では、そのまま固定資産税評価額を使います。 |
70 |
【1】金額イメージ
公示価格を100とした場合、路線価はおおよそ80、固定資産税評価はおおよそ70となるように算出されています。
【税理士さんによる評価と不動産鑑定士による評価の違い】
税理士さんも不動産鑑定士さんも、相続税申告のために不動産を評価する場合には、出来るだけ安く評価するようにしてくれます。
ところが、その評価額には大きな差が生じることがあり得ます。
税理士さんによる評価は、「相続税財産評価に関する基本通達」に基づいて、その範囲内でしか、評価を下げることができません。
一方、不動産鑑定士さんによる評価は、「不動産鑑定評価基準」によって種々の要素を加味して判断し、大幅に評価を下げることができます。
よって、相続税申告のための評価では、不動産鑑定士さんの方が安くなるのです。
良く例に出るのは、市街地の中にある山林です。
市街地には路線価が設定されていますので、路線価で市街地の山林を計算するととんでもなく高額になることがあります。そこで、不動産鑑定士さんの出番が来るというわけです。
もっとも、不動産鑑定士さんに依頼すると別途不動産鑑定士さんの報酬が発生しますので、見極めが必要です。
税理士さんの評価 | 不動産鑑定士さんの鑑定評価 | |
評価基準 | 相続税財産評価に関する基本通達 | 不動産鑑定評価基準 |
判断要素 | 通達に従った評価でほとんど判断はしない。 | 判断する。 |
価格の相違 | どの税理士さんが評価しても、本来ない筈 |
どの不動産鑑定士さんに依頼するかで、 かなりある。 |
価格の性格 | みなし時価 | 時価 |
費用 | 相続税申告の報酬に含まれる |
相続税申告の報酬以外に 別途不動産鑑定士報酬が発生する。 |
民法上は、相続財産ではありません(生命保険契約によって、相続開始を条件に指定受取人が受け取ることができる指定受取人の固有財産と考えます。)が、相続税を計算するときには相続財産とみなして課税されます(相続税法3Ⅰ①)。
以下の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数 |
民法上は、相続財産ではありませんが、相続税を計算するときには相続財産とみなして課税されます(相続税法3Ⅰ②)。
以下の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数 |
相続財産から控除することができます。
養子も法定相続人にカウントしますが、次のとおりです。
被相続人に実子がいるとき | 養子のうち1人までを法定相続人に加算 |
被相続人に実子がいないとき | 養子のうち2人までを法定相続人に加算 |
相続税を支払いたくないために、たくさんの方と養子縁組をするのを予防しています。
相続放棄をした人がいても、その放棄はなかったものとして、相続税上はカウントします。
放棄するか否かは、私人がコントロールでき、税法は恣意的な行為によって、税額が変わることを嫌うためです。
要件に当てはまる場合、宅地の価格を最大80%減額して評価する制度です。
建物が建っている土地、アスファルト敷きのパーキングなど
面積の上限などもあります。
相続税申告書に特例を受けようとする旨の記載が必要です。
配偶者が実際に相続した遺産額が「1億6000万円以下の場合」又は「配偶者の法定相続分相当額までの場合」は、配偶者には相続税はかかりません。
相続税申告書の提出が必要です。
当グループでは、相続手続きをお受けしたお客様のご要望によって、相続税を心配しないで良いか、財産内容をお伺いします。
相続税の申告が必要かをきっちりとチェックして、税理士さんをご紹介するまでが、当司法書士グループのお仕事です。
具体的な相続税の算出につきましては、ご紹介した税理士さんにご確認ください。
土地は路線価によって計算
小規模宅地等の特例など
相続税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
それぞれ人的要因に基づく控除を行ないます。
配偶者の税額軽減
未成年者控除
障害者控除
などです。