相続がはじまって、自筆の遺言書が見つかったときには、絶対に開封しないで【1】ご相談ください。
なお、遺言書検認手続は、遺言執行前の検証手続、証拠保全手続にすぎず、遺言書の有効無効を判断する手続ではありません。遺言書の有効無効はその後の民事訴訟で争います。
【1】封のある遺言を勝手に開封してはいけない理由。
①遺言書を裁判所以外で開封すると過料(民1005)に処せられることがあります。
②遺言本文の署名の下には押印がなかった(これだけでは自筆証書遺言としては無効。民法968条1項ご参照。)が、封筒の封じ目に押印がなされていたケースで、封筒への押印であっても民法968条1項の要件を充たし有効と判断した判例があります(最高裁平成6年6月24日判決)。逆にいうと、封を勝手に開けてしまうと、遺言が無効になる可能性があるという事です。
もくじ | |
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遺言の種類 | 検認申立ての要否 |
ひと目見て無効なことが明らかな自筆の遺言 |
必要 ∵死因贈与契約として有効かもしれない ∵特別受益持戻し免除書面として有効かもしれない ∵後で出すと偽造を疑われる可能性がある。 |
公正証書遺言 |
不要 |
法務局に保管されていた遺言 |
不要 |
最寄りの当グループ事務所にご相談ください。
司法書士が、必要最低限の戸籍を収集し、検認申立書を作成します。
司法書士が作成した申立書をご確認のうえ、ご署名ください。
司法書士が管轄家庭裁判所に申立書を提出します。
裁判所で申立書の審査が終了すると、家庭裁判所から「いつ遺言書の検認手続をするのか」打合わせのご連絡が入ります。
相続人全員に呼出状が送付されます。
遺言書、本人確認書類、認印をお持ちください。
ご要望に応じて司法書士が同行することも出来ます。
財産の名義変更をするためには、遺言書に検認済証明書が添付されている必要がございます。
家裁備付けの用紙に記入して、提出します。
遺言の内容が検認期日に出席した他の相続人にも知られていますので、ご自身に有利な遺言の場合には、速やかに名義変更手続を行ないます。
ご相談いただいてから、検認完了まで、おおよそ3~4か月ほどです。
手続 | 司法書士報酬 | 費用 |
家裁への遺言検認申立書の作成・提出 | 33,000円(税込) |
印紙800円/遺言書一通 相続人の数に応じた郵券 |
(検認期日同行) | 22,000円(税込) | 交通費 |
検認済証明書 | 150円 |