贈与とは、財産を対価なしに(無償で)与える契約です。
贈与契約には、他の契約(売買など)と異なる特徴があります。
不動産を贈与する手続は、不動産登記の中でも比較的簡単なものに分類されます。
私たちのグループでは「贈与登記やってください」とご相談にみえた場合でも
など多角的な角度で検討し、実行をお手伝いします。
※一般の方のブログなどで「生前相続」などと紹介されることもありますが、「生前相続」などという法律用語はなく、正しくは「贈与」のことです。
贈与は、財産を対価なしに(無償で)与える契約で、次のような特徴があります。
❶ 贈与も契約ですから、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)の合意が必要です。
☛「あげると言ってるんだから」と押しつけることは出来ません。
❷ 口約束でも成立します。
書面で作成されていない贈与契約は、贈与者がいつでも撤回できます。
☛すぐに贈与してもらえない場合には、受贈者は、書面を作成しておく必要があります。
❸ 贈与者が、贈与する物を受贈者に渡さないでも成立します。
ただし、引渡しが終われば、贈与者は撤回出来なくなります。
☛引渡しや登記などを早急に行ないます。
❹ 贈与した物に、瑕疵(かし・キズ)があっても、贈与者は責任を負いません。
ただし、贈与者が知っていて告げなかった瑕疵は、責任を負います。
☛瑕疵がある場合には、贈与者は受贈者に告知をしておく必要があります。
❺ 贈与を行なうと高額な贈与税が課税されることがあります。
当グループでは、豊富な知識と経験を有する司法書士が、資産税に詳しい税理士とタッグを組んで、「どの財産を」「どなたに」「どのように」贈与したら良いのかご提案いたします。
何をどうすれば良いか?・・・わからないとき!
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当グループは、資産税に強い税理士とガッチリタッグを組んでいますので、相続税試算や相続税節税のためのスキーム構築も可能!(税理士と個別契約いただきます。)
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原則としてお越しいただき、財産と、将来の相続人について、お話をうかがいます。
財産の規模によりますが、概ね1週間から1か月でプランとお見積を提出します。
どのプランを採用されるか、ご親族間でお話し合いをお願いします。
どのプランを採用されたか、ご連絡ください。
司法書士がプランに応じた書類を作成します。
原則としてお越しいただき、書類に押印いただきます。司法書士が法務局へ登記申請いたします。
完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。
当グループ提携税理士に申告をご依頼いただくことも可能です。
次のとおりです。税理士に必ず相談のうえ、選択し、進める必要があります。当事務所グループであれば、顧問税理士と密接に連携しながら、ご提案することが可能です。
(平成28年9月。司法書士佐藤大輔)
暦年課税 | 相続時精算課税 | 夫婦間贈与 | |
概要 |
毎年1/1~12/31に貰った額のうち貰う人一人につき110万円までが非課税【1】 |
相続の時に精算するから、今のうちに贈与させてという制度。 2,500万円まで非課税 贈与者ごとに選択します |
長年連れ添った夫婦へのご褒美。 最高2,000万円(+基礎控除110万円)が非課税 |
要件 | 翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①60歳以上の親から ②20歳以上の子や孫への贈与 ③翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①婚姻期間20年以上の夫婦間 ②居住用不動産(居住用不動産取得資金)の贈与 ③贈与を受けた翌年3/15まで受贈者が実際に居住。その後も居住見込み ④翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
メリット | 長期にわたり、贈与し続けると多くを非課税で移せる |
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デメリット |
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【1】2人から贈与を受けた場合でも、非課税枠は2倍になりません。
【2】小規模宅地の特例は、相続税の制度であり、贈与の際には利用できません。