あまり、知られていない方法です。
遺言などには、遺言者側・もらう側の両方に様々なデメリットがございます。
→老後の世話をしてくれると言うから、贈与したのに世話してくれない。
負担付死因贈与契約は、これらのデメリットを全て排除することができます。
いわば、後継者のための遺言といえます。
まだまだ、知られていない方法です。
何をどうすれば良いか?・・・わからないとき!
当グループに丸投げしてください!
当グループが財産や問題点を整理して、解決策をご提示します!
約束の履行が確保できる(遺す方のメリット)
「老後の世話をするかわりに、自宅をあげるね」の履行を条件にするため、単なる贈与+口約束よりも、履行が確保されます。また、生前はご自身の財産のままです。
負担を履行している限り、撤回されない(もらう方のメリット)
財産を貰われる方が、負担の全部又は同程度の負担を行った場合、贈与の撤回は認められません。負担付贈与契約の法的性質から当然、撤回されることはありません【1】。
贈与する物を第三者に処分されることがない(もらう方のメリット)
負担付死因贈与契約締結によって、直ちに仮登記をすることが可能ですので、仮登記をしておけば、第三者に売却などされる可能性はございません。
死因贈与した方が、亡くなられた場合、貰う方が単独で手続できる(もらう方のメリット)
公正証書で死因贈与契約執行者を選任しておくことで、可能となります。
死後の相続紛争を予防する一定の効果がある。
負担付死因贈与の対象となった財産は、確定的に受贈者のものになります。そのため、事業用の重要不動産については、負担付死因贈与が最適です!
【1】最高裁昭和57年4月30日判決・遺言無効確認訴訟
負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、
・右契約締結の動機、
・負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、
・契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等
に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条(遺言の撤回)、1023条(前の遺言と後の遺言などとの抵触した場合、前の遺言は撤回したとみなす)の各規定は準用されない。
次のような方は、全て当事務所のお客様です。
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原則としてお越しいただき、財産と、将来の相続人について、お話をうかがいます。
財産の規模によりますが、概ね1週間から1か月でプランとお見積を提出します。
どのプランを採用されるか、贈与される方と貰われる方の間でお話し合いをお願いします。
どのプランを採用されたか、ご連絡ください。
司法書士がプランに応じた書類を作成します。
原則として公証役場にお越しいただき、書類に押印いただきます。司法書士が法務局へ登記申請いたします。
完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。
概ね2か月ほど
当事務所の手数料 | 実費 | |
負担付死因贈与契約公正証書作成・契約立会 | 10万円(税別) | 公証人費用(贈与される財産の額による) |
仮登記申請(登記原因証明情報作成含む) | 10万円(税別) | 登録免許税など(贈与される不動産評価額の10/1000) |