事業や資産を、後継者に引き継がせようというとき、養子縁組は、有効な手段の一つです。
もっとも、養子縁組にはデメリットもあります。
よって、慎重にご判断いただく必要がございます。
事業や資産を承継したい(させたい)けれど、具体的な方法がわかならい。
そんなとき、当事務所グループにお任せください!
早めに対策して安心!
当事務所に全てお任せください。
問題点を整理して、プランを作成し、実行をお手伝いします。
メリット | デメリット |
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【1】相続税の基礎控除ができる養子の人数には、制限があります。
実子がいる場合、一人まで。
実子がいない場合、二人まで。
婚姻届同様に市役所で行ないます。手続も婚姻届同様簡単です。 ただし、養子が未成年の場合には、家裁の許可が必要です(孫や配偶者の子を養子とするときは扶養です。)。当事務所グループでは、未成年養子の縁組許可申立書の作成を請け負っております。 また、養子に実子がいる場合には、入籍届を提出する(父母の戸籍に入る)か、提出しない(父母の戸籍に入らない)かを選択します。