「相続分の放棄」は、「相続放棄」とは違います。
「相続分の譲渡」「相続分の放棄」は、主に遺産分割調停から離脱したい当事者に対する裁判所の運用として定着してきました。
「相続分の譲渡」は、自分の相続分を他人に譲渡する行為です。
「相続分の放棄」は、自分の相続分を要らないと放棄する行為です。
この記事は、専門家向けの内容です。
もくじ | |
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ざっくり言うと下表のとおりです。
相続分の譲渡 | 相続分の放棄 | |
二者間の契約 | 単独行為 | |
自分の相続分を他人に譲渡する行為です。 | 自分の相続分を要らないと放棄する行為です。 | |
要式 | 非要式行為 | 非要式行為 |
遺産分割協議の中でも可能 調停中でも可能 |
遺産分割協議の中でも可能 調停中でも可能 |
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時期 | 遺産分割協議の成立まで |
遺産分割協議の成立まで |
以下、詳しく説明していきます。
相続分の譲渡 | 遺産分割協議 | |
二者間の契約 | 共同相続人全員の合意 | |
遡及効 | 遡及効なし | 遡及効あり(遺産分割協議成立の効果は、相続開始時まで遡る) |
登記 |
法定相続分で登記した後、譲受人への移転登記を要する。【1】 |
法定相続登記を行なうことなく、遺産分割協議で相続人となった方へ直接移転登記可能。 |
【1】(参照)数次相続で中間省略登記が認められる条件
具体的相続分がマイナスになっている相続人とは、被相続人から生前多額の贈与を受けていて(特別受益)、今回の遺産分割協議では、持戻しをする必要がある相続人のことです。
相続分の放棄 | 相続放棄 | |
効果 |
相続人であることには変わりない。 放棄された相続分は、他の相続人が元の相続分割合で取得する。 |
相続人でなくなる。 |
期間 制限 |
なし(遺産分割協議成立までに) | 相続開始3か月内 |
手続 | 方式は決まっていない。【1】 | 家庭裁判所への相続放棄申述 |
相続 債務 |
相続分の放棄をしても相続債務【3】は法定相続分で負担する。 | 相続債務も承継しない |
【1】「相続分の放棄」について、さらに詳しく調べていくと、次のような二説がありそうです。
もっとも書籍においても、ページ数を割いているものは少なく、Westlawで検索しても「相続分の放棄」の法的性質について触れている裁判例は、かろうじて二件しかありませんでした。
共有持分放棄に類似の制度とする説【通説】 | 相続分譲渡に類似の制度とする説 | |
形式 | 単独行為 | 契約 |
方法 |
他の相続人の承諾は不要。 自分が最後の唯一の相続人にならなければ、 相続分の放棄が許される。 |
他の相続人の承諾が必要。 自分以外に最低一人相続人が必要。 |
裁判例 | 東京高裁H29.9.13判決 |
高松高裁S63.5.17決定【2】 |
【2】高松高裁S63.5.17決定
相続分の放棄の意思を表明した相続人がある場合、他の相続人中にも譲受の意思のある者が確認されて意思の合致をみたときは、放棄の意思を表明した相続人の相続分を零とし、相続分譲受意思の確認された相続人が1名のときは全部、複数のときはその相続分に応じて按分した1部あてを帰属させるものとして遺産分割をなすべきものと解するのが相当
【3】「相続分の放棄」をした相続人が負担する債務
→→→時間の流れ→→→ |
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相続開始前に生じた債務 =相続債務 |
被 相 続 人 死 亡 |
相続開始から相続分の放棄までに生じた債務 |
相 続 分 の 放 棄 |
相続分の放棄後 に生じた債務 |
負担する。 CF.相続放棄 |
負担する。 ∵相続分の放棄に遡及効なし |
負担しない。
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【事例1】
相続人が、妻、長男、二男であるときに、
二男が①「相続分の放棄」をした場合と、②「相続放棄」をした場合とで他の相続人の相続分は?
相続分の放棄 | 相続放棄 | |
放棄前の相続分 | 妻2/4、長男1/4、二男1/4 | 妻2/4、長男1/4、二男1/4 |
二男が放棄 | 二男相続分を元々の比率で割り振る | 二男は相続人でなかったことに |
放棄後の相続分 |
妻2/3、長男1/3【1】 |
妻2/4、長男2/4【2】 |
【1】
元々の比率=元々の妻の相続分:元々の長男の相続分=2/4:1/4=2:1=2/3:1/3
妻=元々の相続分2/4+二男の相続分1/4×元々の妻の比率2/3=6/12+2/12=8/12
長男=元々の相続分1/4+二男の相続分1/4×元々の長男の比率1/3=3/12+1/12=4/12
【2】二男は相続人でなかったこと(=子は長男のみ)になるので、長男のみ相続分が増える。
【事例2】
相続人が、妻、長男、二男、長女であるときに、
長女が①「相続分の放棄」をした場合と、②「相続放棄」をした場合、他の相続人の相続分は?
相続分の放棄 | 相続放棄 | |
放棄前の相続分 | 妻3/6、長男1/6、二男1/6、長女1/6 | 妻3/6、長男1/6、二男1/6、長女1/6 |
長女が放棄 | 長女相続分を元々の比率で割り振る | 長女は相続人でなかったことに |
放棄後の相続分 |
妻3/5、長男1/5、二男1/5【3】 |
妻2/4、長男1/4、二男1/4【4】 |
【3】
元々の比率=元々の妻相続分:元々の長男相続分:元々の二男相続分
=3/6:1/6:1/6=3:1:1=3/5:1/5:1/5
妻=元々の相続分3/6+長女の相続分1/6×元々の妻の比率3/5=15/30+3/30=18/30=3/5
長男=元々の相続分1/6+長女の相続分1/6×元々の長男の比率1/5=5/30+1/30=6/30=1/5
【4】長女は相続人でなかったこと(=子は長男・二男のみ)になるので、長男・二男のみ相続分が増える。
「相続分の譲渡」を受けた相続分譲受人が、その後、「相続分の放棄」をすることの可否については、実務上、積極と解されている。