所有者不明土地問題【1】を解消すべく、令和3年4月21日参院本会議で「民法等の一部を改正する法律【2】」が可決成立しました。「民法等の一部を改正する法律」は、登記ルールを定めた「不動産登記法」を改正し、相続登記などの義務化を規定しています。そのほか、相続登記義務化以外の民法改正についてもご説明します。
また「相続した不動産を国に引き取って貰う制度(2024施行予定)は、別の法律「相続土地国家帰属法」で規定されています。こちらのコラムでご紹介します。
【1】所有者不明土地問題とは
令和3年現在、日本の国土のうちほぼ九州と同じ面積に匹敵する土地の所有者が分からない状態になっていることを言います。再開発ができない、固定資産税が徴収できないなど不明土地が原因で発生する問題が多数発生しています。問題解消のための方法は、多数検討されていますが、次の二つに分類されます。
┌所有者不明土地問題の「解消のための仕組み」
└所有者不明土地を「新たに発生させない仕組み」
このコラムで解説する相続登記義務化は「新たに発生させない仕組み」です。
【2】民法等の一部を改正する法律の条文(法務省HP)、新旧対照表(法務省HP)
【3】衆議院の附帯決議はこちら(衆議院HP)。参議院の附帯決議はこちら(参議院HP)。
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これまで、権利の登記(売買や相続による所有権移転登記など)をするかしないかは、皆さんの自由でした。ところが、この自由が所有者不明土地を発生させているということで、一部の登記が義務化されます。
義務化される登記 | 原則 | ペナルティ | 例外 | 義務化時期 |
相続登記 | 3年以内【1】 | 10万円以下の過料【2】 | 相続人申告登記【3】 | 2024年【4】 |
住所氏名変更登記【5】 | 2年以内【6】 |
5万円以下の過料【7】 |
例外なし | 2026年【8】 |
【1】所有権登記名義人に相続が開始したとき、所有権を取得した者は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、所有権取得を知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。遺贈も同様。法定相続登記後遺産分割した場合も同様。代位登記された場合は除外(改正不登法76の2)
【2】怠ったときは10万円以下の過料です(改正不登法164Ⅰ)。過料は、行政罰であって、刑事罰ではありませんので、過料が課されたからといって、前科がつくものではありません。
【3】相続登記義務を負う方は、法務省令で定めるところにより、相続開始した旨と自分が相続人(の一人)である旨を申し出ることができます。3年以内にこの申し出をした者は、相続登記義務を履行したものとみなす。登記官は職権で、申出者の住所氏名などを付記登記する。申出した者は、遺産分割成立後3年内に所有権移転登記を申請しなければなりません(改正不登法76の3)。遺産分割の協議、調停や訴訟をやっている間に3年が経過しそうになった場合には、この申し出をすれば良いことになります。
なお、相続人申告登記は、あくまで一時しのぎの登記であり、不動産の所有権を取得するためにはこれまで通り「全相続人による遺産分割協議」が必要です。
【4】相続登記の義務化は、改正法施行前に相続が開始している相続についても適用されます(民法等の一部を改正する法律附則5Ⅵ)
【5】引っ越しで住所が変わったとき、ご結婚・離婚などで氏が変わったとき、名の変更を行なったときには、市役所に届出をします。ところが、市役所のシステムと登記所のシステムは統合されておりませんので、市役所に届出をしても、登記所に管理されている登記名義人の住所や氏名が自動で変更されるわけではありません。そこで、登記所に対して住所氏名変更登記を申請する必要が生じるのです。
【6】住所氏名に変更があったときから2年以内に変更登記必要(改正不登法76の5)
【7】怠ったときは5万円以下の過料(改正不登法164Ⅱ)。過料は、行政罰であって、刑事罰ではありませんので、過料が課されたからといって、前科がつくものではありません。
【8】住所氏名変更登記の義務化は、改正法施行前に住所氏名変更があった場合にも適用されます(民法等の一部を改正する法律附則5Ⅶ)
相続登記の義務化と同時に、導入される新制度を概説します。
所有者不明土地問題を解消すべく民法も改正されます。同時に導入される新制度を概説します。
不動産の共有者は、所在不明の共有者がいる場合、裁判所に請求して、所在不明共有者持分を
├自ら取得可能(改正民法262の2)
└自己持分とともに第三者に売却可能(改正民法262の33)
所在不明共有者は、取得・売却した共有者に対して、持分の時価相当額の支払いを請求できる(改正民法262の2Ⅳ、262の3Ⅲ)ので、裁判所は同額の供託を命じます(改正非訟事件手続法87、88)。
裁判所は、利害関係人の請求により所有者不明土地管理命令をすることができる(改正民法264の2Ⅰ)。
管理不適当で他人の権利が侵害又は侵害おそれがあるとき、裁判所は、利害関係人の請求により管理不全土地管理命令をできる(改正民法264の9Ⅰ)
個人的には、ゴミ屋敷対策にも使えるのではないかと期待しています。
民法等の一部を改正する法律・附則4もご参照ください。