株主間契約は、複数人が共同で出資をして会社を設立したりする際には必須の契約です。
株主間契約は、株主間協定やSHA(=Shareholders Agreement)ともいわれます。
このうち特に「創業時に株主同士で結ぶ契約」を「創業(者)株主間契約」といいます。
このコラムでは、株主間契約のうち「創業(者)株主間契約」について、分かりやすく説明します。
※ 会社設立後に外部から投資を受け入れることもありますが、この場合の株主間契約は、創業時のそれよりも遙かに複雑です。別のコラムでご紹介します。
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株主同士のルールについては、会社法やそれぞれの定款で定められています。
ところが、これらの定めだけでは十分ではありません。
また、株主一人一人に違うルールを適用する場合には、定款に定めることは困難です。
それに定款に記載する場合と異なり、株主総会の決議なども不要です。
そこで、株主同士で個別に契約を結ぶことが行われます。それが「株主間契約」です。
次のような場合には、実際にお金を動かす前に、株主間契約を結んでください。お金が動いてしまうと事業が始まり、有耶無耶になってしまうことが多いからです。
このコラムのテーマです。
創業時だけに限らず、次のような場合には、事前に株主間契約を締結することを思い出しましょう。
投資を受ける場合、通常は、投資してくれた対価として株式を渡します。
新しい株主が発生することになりますので「株主間契約」が必要です。
新しい株主が発生することになりますので「株主間契約」が必要です。
次のような項目を決めておきましょう。
もっとも「うちの会社は特殊だから、こういう項目も必要じゃないか」などとご心配な場合には、当グループにご相談ください。
本来(会社法上)、取締役はいつでも辞任することができます。
しかしながら、特に人的側面、金銭的側面で不足しがちなベンチャーにおいては、創業者は継続的に会社経営に関与し、人的・金銭的に会社をバックアップすることが要求されます。
創業株主間契約によって取締役の辞任を禁止することによって、その創業者固有の強みを会社に提供し続けることが可能になります。
万一、創業株主のうち一部の者が会社から離脱する場合には、離脱する株主の株式を買い取る定めです。
離脱する方は、買い取って貰わなければ、離脱する会社に資金がロックされたままです。
残った方は、関係が無くなった方に株主総会の資料を送ったりする手間が残ります。
そこで、一般的には、会社又は会社に残る創業株主が、離脱する創業株主に対して、その持株を売り渡すよう請求する権利を定めます。
「離脱」の定義
株式買取請求権が発生する「離脱」の定義も、次のとおり何通りか考えられますので、契約書では明確に定めておく必要があります。
買取価格
買取価格も「時価」と定めることもできれば「(当初)払込金額」と定めることも可能です。
誰が買取請求権を有しているか
一人が離脱しても複数の創業株主が残る可能性が想定される場合(例えば当初3名以上の創業株主がいる場合)には、誰が株式買取請求権を保有しているかも定める必要があります。
特に事業が成功して、株式価値が大きくなっている場合に効果を発揮する条項です。
会社を去る創業者にも、在籍期間等に応じて、一部の株式の継続保有を認める条項です。
会社の買収(M&A)を行う場合、買い手は、全株式の取得を希望するのが通常です。
したがって、離脱した創業者だけがM&Aに同意せず、その持株の売却に応じないと他の創業株主も株式を売却することができません。
そこで、強制売却権を定めるのが通常です。
創業者に相続が発生した場合、その相続人に対して会社や他の創業者が、株式を買い取りを請求する権利です。
実際にお金を動かす前に、株主間契約を結んでください。
お金が動いてしまうと事業が始まり、有耶無耶になってしまうことが多いからです。
創業時の株主間契約は、11万円(税込)で承ります。
投資を受け入れる際の株主間契約は、22万円(税込)で承ります。
株主間契約もそうですが、契約書の作成を承るときに、一番困るのが、契約当事者全員が揃ってお越しになることです。
あまり知られていませんが、契約書はAさんBさんどちらかに有利に作成することが可能です。ところが皆さんがお揃いでお越しになった場合には、皆さん平等にいわゆる玉虫色の契約書を作成することとなるからです。
どうかこの記事を「ご覧になった貴方様が、お一人で」司法書士事務所にお越しください。あなたに有利な契約書の条項を作成させていただきます。