かつては、親族間売買、社長会社間売買の適正価格の算出くらいしか、ご依頼することのなかった不動産鑑定士さんですが、簡裁訴訟代理権を取得してから、賃料増減額請求のための継続賃料の算出など様々なご依頼が増えました。
今後とも宜しくお願いいたします。
売買の不動産登記、顧客の会社登記から、トラブル関係まで
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