不動産鑑定士さんの司法書士活用術


かつては、親族間売買、社長会社間売買の適正価格の算出くらいしか、ご依頼することのなかった不動産鑑定士さんですが、簡裁訴訟代理権を取得してから、賃料増減額請求のための継続賃料の算出など様々なご依頼が増えました。

 

今後とも宜しくお願いいたします。

こんなときにご相談ください


売買の不動産登記、顧客の会社登記から、トラブル関係まで

何でもご相談ください。

どの士業が専門なのか分からないときや、

特定の専門家(弁護士、弁理士など)をお探しのときも

当グループへご相談ください。

グループのネットワークから最適士業をご紹介いたします。

こんな案件をご相談・ご紹介いたします。


  • 親族間・社長法人間の売買の売買代金決定
  • 賃料や立退料の算定
  • 固定資産税評価額の見直し

士業からのちょい聞き無料♪


士業の先生方からの電話でのチョットしたご相談の場合、報酬は請求いたしません。

是非、お問い合わせください。