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| もくじ | |
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法人の解散手続は、次の3種類です。
司法書士に事業の将来性、借金の内容をご説明ください。
適切な選択肢をお知らせいたします。
| 借金がない・少ない ▼ | 借金が多い・返済不能 ▼ | ||
| 私的整理(裁判所関与なし) | 法的整理(裁判所関与の元) | ||
| 法人を消滅したい▶ | 清算型 | 
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| 法人を再建したい▶ | 再建型 | 
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清算型手続というのは、手続終了後には会社が消滅する手続の総称です。
| 解散→清算 (通常の解散・清算) | 解散→特別清算 | 破産 | |
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 | 不採算な子会社を親会社が消滅させるとき【1】 | 借金が返済できないとき | |
| 利用 | 〇法人 | 〇株式会社のみ ×特例有限会社 ×その他の会社 | 〇個人 〇法人 | 
| 負債 | 全額返済が原則【2】 | 一部カット可能 A債権者との個別同意 B債権者との集団和解(協定) C割合的弁済 | 債権者の意向は無視。 財産を現金化し、債権額に応じて配当。 
 
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| 法人代表 | 株主総会選任の清算人 (通常は法人の元代表者) | 裁判所選任の特別清算人(通常は法人の元代表者) | 裁判所選任の破産管財人(通常は弁護士) | 
| メリット | 裁判所の関与なし | 倒産イメージが小さく再起に有利。 破産より廉価(管財人報酬不要)。 否認制度なし | 債権者の同意を得る必要なし | 
| デメリット | 債権額の2/3以上の同意が得られないと進まない | 誰が破産管財人になるかわからない。 否認制度あり | |
| 費用 | 合計22万円程 司法書士報酬13万円程 実費9万円程 | 合計50万円~ 司法書士報酬30万円~ 実費20万円~ 【3】 | 合計50万円~ 司法書士報酬30万円~ 実費20万円~ 【4】 | 
| 期間 | 解散から清算結了(法人消滅)まで 最低3か月 | 1~3年 | 6~12か月 | 
| 根拠法 | 会社法第9章 | 会社法第9章第2節 | 破産法 | 
| 当グループ各事務所で対応可能 | 当グループ各事務所で対応可能 | 当グループ各事務所で対応可能【5】 | 
【1】外部負債は、親会社が予め債権者から買い取っておくか、親会社が肩代わり返済することで、親会社が負債総額の2/3以上を占める債権者になるようにしてから手続きを進めます。
【2】債務免除した際、債権者は無税償却できるか要打合。無税償却不可なら特別清算or破産を検討。
【3】債権者の同意書を添付できるかによって、実費額(裁判所へ手続開始時点で納める予納金額)に大きな開きが生じます。
【4】債権額・債権者数・事業所数により、必要な実費は異なります。
【5】法人の規模(解雇すべき従業員数、拠点数)によっては、大規模な法律事務所にご依頼された方が良い場合もあり、その場合には、法人破産手続に強い大規模法律事務所をご紹介します。
あなたのまちの司法書士事務所グループでは、
10を超える弁護士と提携し、大規模解散にも対応可能です。
10を超える税理士・公認会計士と提携し、事業の見直し・再評価を行ないます。
 企業・事業者向けサービス
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             トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
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