独禁法・下請法


独禁法は、違反者に対して懲役刑や高額の罰金を課すこともある法律ですので、知らなかったでは済まされません。独禁法の特別法である下請法も一緒に押さえておきましょう。

 

一方、貴社が取引先から不当な取引を依頼さらされたときには、これらの法律を使って自社を防衛することが可能です。

もくじ
  1. 独禁法と下請法の関係
  2. 独禁法(独占禁止法。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
    1. 独禁法が禁止していること
    2. 独禁法違反のペナルティ
  3. 下請法
    1. 下請法の適用対象
    2. 親事業者の義務・禁止事項
    3. 下請法違反へのペナルティ
    4. 公正取引委員会HPへのリンク

〔凡例〕この記事では、次のとおり略記します。

  • 下請法:下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)
  • 3条規則:下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則(令和5年12月25日公正取引委員会規則第3号)
  • 5条規則:下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則(平成21年6月19日公正取引委員会規則第4号)

独禁法と下請法の関係


下請法は独禁法を補足するために作られた法律であり、独禁法の特別法です。

よって、

①まず下請法の規定が適用され

②下請法の規定が適用されない行為には、独禁法が適用される

という関係にあります。

独禁法(独占禁止法。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)


独禁法は、次のような行為を禁止することによって、

事業者間で公正・自由な競争の促進を促すことで

「一般消費者の利益確保」と「国民経済の健全な発展」を目的とする法律です。

公正取引委員会が所管する法律です。

公正取引委員会相談事例集

 分類 規制内容

 

私的独占の禁止

(独禁法3)

        

  • 排他的私的独占:事業者が単独又は他の事業者と共同して,不当な低価格販売などの手段を用いて,競争相手を市場から排除したり,新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為を禁止する。
  • 支配型支配独占:事業者が単独又は他の事業者と共同して,株式取得などにより,他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を支配しようとする行為を禁止する。

不当な取引制限

の禁止

(独禁法3)

  • カルテル:事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為を禁止する。
  • 入札談合:国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為を禁止する。
    官製談合の排除:入札談合等関与行為防止法(公取委HPへ)

事業者団体の規制

(独禁法8)

  • 事業者団体による競争の実質的な制限,事業者の数の制限,会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限,事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を禁止する。
企業結合規制 
独占的状態の規制
  • 競争の結果,50%超のシェアを持つ事業者等がいる等の市場において,需要やコストが減少しても価格が下がらないという価格に下方硬直性がみられるなどの市場への弊害が認められる場合には,競争を回復するための措置として当該事業者の営業の一部譲渡を命じる場合があります。

 

不公正な取引方法の規制

(独禁法19)

●独禁法2Ⅸ

① 共同の取引(供給)拒絶

② 差別対価

③ 不当廉売

④ 再販売価格維持行為

⑤ 優越的地位の濫用☛この部分を具体的に規定したのが「下請法」

⑥ 「他の不公正な取引方法」の公取委への指定の委任【1】

●全ての業種に適用される「一般指定」【1】

共同の取引(仕入れ)拒絶
その他の取引拒絶
差別対価
取引条件等の差別取扱い
事業者団体における差別取扱い
不当廉売
不当高価購入
ぎまん的顧客誘引
排他条件付取引
取引の相手方の役員選任への不当干渉
競争者に対する取引妨害
競争会社に対する内部干渉

●特定の事業者・業界を対象とする「特殊指定」

①大規模小売業者が行う不公正な取引方法

②特定荷主が行う不公正な取引方法

③新聞業

【1】不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)

独禁法違反へのペナルティ

何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる(独禁法45)。

  内容

排除措置命令

公取委は、違反者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を命じることができます(独禁法49以下)。

課徴金

公取委は、カルテル・私的独占・一定の不公正な取引方法を行った企業に対して、課徴金を国庫に納付するよう命じることができます(独禁法7の2、同20の2~20の6)。

差止請求

被害者は、不公正な取引方法をさせようとした事業者・事業者団体に対して、その行為の停止又は予防を請求することができます(独禁法24)。

 

無過失損害賠償責任

         

被害者は、カルテル・私的独占・不公正な取引方法を行った企業に対して、損害賠償請求をすることできます。

企業は、故意でなくとも過失なくとも、責任を免れません(独禁法25)。

罰則

違反行為をした個人事業主、企業の従業員:最高刑は懲役5年(独禁法89以下)

従業員が違反行為を行った企業:最高5億円の罰金刑(独禁法95:両罰規定)

事業者団体に対して:罰金・解散宣告(独禁法95の4)

公表

法的措置を受けると、企業名・違反内容・法的措置内容が公取委HPにおいて公開され、自社の評価が下がります。

独禁法違反法的措置一覧(公取委HP)

独禁法の禁止する「優越的地位の濫用」は、下請取引で起こることが多いものの、抽象的に定められた独禁法だけでは、「優越的地位の濫用」に該当することか否か判断が難しい場合もあります。 

そこで・・・

下請法(下請代金支払遅延等防止法)


下請法は、親事業者の義務や、親事業者の禁止行為を規定し、

親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益保護を目的とする法律です。

下請法の適用対象

(ざっくり申し上げますと)次の要件を全て充たす取引関係に適用されます。

  • 発注者:資本金が(受注者よりも)大きい法人
  • 受注者:資本金が(発注者よりも)小さい法人 または 個人事業主
  • 委託業務:一部の業務のみ(下表ⅰⅱ)

正確に説明しますと、下表(KEIYAKU-WATCH/下請法とは?適用対象の取引など基本を分かりやすく解説!/最終アクセス240820より抜粋)のとおりです。 

  親事業者 下請事業者

  1. 物品の製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物委託(プログラムの作成に限る)
  4. 役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)【1】
資本金3億円超の法人事業者 資本金3億円以下の法人事業者(又は個人事業者)
資本金1000万円超3億円以下の法人事業者 資本金1000万円以下の法人事業者(又は個人事業者)

  1. 情報成果物委託(プログラムの作成を除く
  2. 役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)【1】
資本金5000万円超の法人事業者 資本金5000万円以下の法人事業者(又は個人事業者)
資本金1000万円超5000万円以下の法人事業者 資本金1000万円以下の法人事業者(又は個人事業者)

【1】

役務提供委託の場合,下請法の適用があるのは,親事業者が,業として行う『提供の目的たる役務』の提供を下請事業者に対して委託する行為に限定されています。製造委託,修理委託,情報成果物作成委託とは異なり,委託事業者が『自ら利用する役務』の提供を委託する行為には,下請法の適用はありません。(内田清人・石井崇・大東泰雄・籔内俊輔・池田毅 編『下請法の法律相談』(青林書院、2022年)175頁)」

同書は、適用がある具体例として次のものを挙げています。

  • 運送会社が請け負った貨物運送を他の貨物自動車運送業者に委託する
  • 冠婚葬祭事業者が,消費者から請け負う冠婚葬祭式の施行に係る司会進行,美容着付け等を他の事業者に委託する
  • 旅行業者が,旅行者から請け負う宿泊施設,交通機関等の手配を他の事業者に委託する

親事業者の義務・禁止事項

義務 概要
書面交付義務 発注の際は,直ちに3条書面【1】を交付すること。(下請法3)
支払期日を定める義務 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること(下請法2の2)
書類の作成・保存義務 下請取引の内容を記載した5条書面【2】を作成し、2年間保存すること(下請法5、5条規則1~3)
遅延利息の支払義務 支払が遅延した場合は遅延利息14.6%を支払うこと。(下請法4の2、下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則)
禁止事項 概要
受領拒否 注文した物品等の受領を拒むこと。(下請法4Ⅰ①)
下請代金の支払遅延 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。(下請法4Ⅰ②)
下請代金の減額
あらかじめ定めた下請代金を減額すること。(下請法4Ⅰ③)
返品 受け取った物を返品すること。(下請法4Ⅰ④)
買いたたき 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。(下請法4Ⅰ⑤)
購入・利用強制 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。(下請法4Ⅰ⑥)
報復措置 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。(下請法4Ⅰ⑦)
有償支給原材料等の対価の早期決済 有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。(下請法4Ⅱ①)
割引困難な手形の交付 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。(下請法4Ⅱ②)
不当な経済上の利益の提供要請 下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。(下請法4Ⅱ③)
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し 費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。(下請法4Ⅱ④)

【1】発注時に明示すべき契約内容は次のとおりです(下請法3Ⅰ本文)。

ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない(下請法3Ⅰただし書)。

  1. 下請事業者の給付の内容(下請法3Ⅰ)
  2. 下請代金の額(下請法3Ⅰ、3条規則1Ⅰ④)
  3. 支払期日(下請法3Ⅰ、3条規則1Ⅰ④)
  4. 支払方法(下請法3Ⅰ)
  5. 親事業者及び下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって親事業者及び下請事業者を識別できるもの(下請法3Ⅰ→3条規則1Ⅰ①)
  6. 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日、下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、提供される役務。以下同じ。)の内容並びにその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間)及び場所(下請法3Ⅰ→3条規則1Ⅰ②)
  7. 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日(下請法3Ⅰ→3条規則1Ⅰ③)
  8. 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期(下請法3Ⅰ→3条規則1Ⅰ⑤)
  9. 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項(下請法3Ⅰ→3条規則1Ⅰ⑥)
    イ 当該金融機関の名称
    ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額
    ハ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日
  10. 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項(下請法3Ⅰ→3条規則1Ⅰ⑦)
    イ 当該電子記録債権の額
    ロ 電子記録債権法第16条第1項第2号に規定する当該電子記録債権の支払期日
    八 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価及び引渡しの期日並びに決済の期日及び方法

【2】下請法第5条(書類等の作成及び保存)

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。

下請法5条書面の記載事項は次のとおりです(5条規則Ⅰ)。

  1. 下請事業者の商号,名称又は事業者別に付された番号,記号その他の符号であって下請事業者を識別できるもの
  2. 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日,下請事業者の給付(役務提供委託の場合は,役務の提供。以下同じ。)の内容及びその給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をする期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては,当該期間),並びに受領した給付の内容及びその給付を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者からその役務が提供された日(期間を定めて提供されたものにあっては,当該期間)
  3. 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は,その検査を完了した日,検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
  4. 下請事業者の給付の内容を変更させ,又は給付の受領後に(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させた場合には,その内容及びその理由
  5. 下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更があった場合は増減額及びその理由
  6. 支払った下請代金の額,支払った日及び支払手段
  7. 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付した場合は,その手形の金額,手形を交付した日及び手形の満期
  8. 下請代金の全部又は一部の支払につき,親事業者,下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき,下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として,金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債権を譲渡することにより,当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から,当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は,次に掲げる事項
    イ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期
    ロ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払った日
  9. 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録をいう。)をした場合は、次に掲げる事項
    イ 当該電子記録債権の額
    ロ 下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期
    ハ 電子記録債権法第16条第1項第2号に規定する当該電子記録債権の支払期日
  10. 製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させた場合は,その品名,数量,対価及び引き渡しの日並びに決済をした日及び決済の方法
  11. 下請代金の一部を支払い又は下請代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は,その後の下請代金の残額
  12. 遅延利息を支払った場合は,その遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

その他の注意事項は次のとおりです(5条規則1Ⅱ~Ⅳ、同2)

2 法第3条の書面において下請代金の額として算定方法を記載した場合は,前項第5号の下請代金の額について,当該算定方法及びこれにより定められた具体的な金額並びに当該算定方法に変更があったときは変更後の算定方法,当該変更後の算定方法により定められた具体的な金額及びその理由を明確に記載し又は記録しなければならない。

3 法第3条第1項ただし書の規定に基づき,製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という。)がある場合には,特定事項の内容が定められなかった理由,特定事項の内容を記載した書面を交付した日及びそれに記載した特定事項の内容を明確に記載し又は記録しなければならない。

4 第1項から第3項までに掲げる事項は,その相互の関係を明らかにして,それぞれ別の書類又は電磁的記録に記載又は記録をすることができる。

 

第2条 前条第1項から第3項までに掲げる事項の記載又は記録は,それぞれその事項に係る事実が生じ,又は明らかになったときに,速やかに当該事項について行わなければならない。

2 前条第1項から第3項までに掲げる事項を書類に記載する場合には,下請事業者別に記載しなければならない。

3 前条第1項から第3項までに掲げる事項について記録した電磁的記録を作成し,保有する場合には,次に掲げる要件に従って作成し,保存しなければならない。

一 前条第1項から第3項までに掲げる事項について訂正又は削除を行った場合には,これらの事実及び内容を確認することができること。

二 必要に応じ電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に出力することができること。

三 電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を有していること。

イ 前条第1項第1号に掲げる事項を検索の条件として設定することができること。

ロ 製造委託等をした日については,その範囲を指定して条件を設定することができること。

 

第3条 法第5条の書類又は電磁的記録の保存期間は,第1条第1項から第3項までに掲げる事項の記載又は記録を終った日から2年間とする。

下請法違反へのペナルティ

  内容
勧告 公取委は、違反者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を求めることができます(下請法7)。
排除措置命令 公取委は、勧告に従わない者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を命じることができます(下請法8、独禁法20)
課徴金 公取委は、勧告に従わない者に対して、課徴金を国庫に納付するよう命じることができます(下請法8、独禁法20の6)。
罰則

違反行為をした個人事業主、企業の従業員:最高50万円の罰金刑(下請法10・11)

従業員が違反行為を行った企業:最高50万円の罰金刑(下請法12:両罰規定)

公表

勧告を受けると、企業名・違反内容・勧告内容が公取委HPにおいて公開され、世間からの貴社に対する評価が下がります。下請法勧告一覧(公正取引委員会HP)

公正取引委員会HPへのリンク

より詳しい内容を確認なさりたい場合には、公正取引委員会HPをご参照ください。

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