会社設立登記手続は、打ち合せ完了後は、ほとんど司法書士が単独で進めることができます。
ほぼ唯一ご本人がやっていただく必要がある手続があります。
それが出資の履行(通帳への出資金の入金又は振込)です。
そして、残念ながら失敗されることが多いです。
ご注意いただくべき点をまとめました。
| もくじ | |
|
会社設立にあたって新しい通帳を作る必要はありませんが、以下の注意点がございます。
会社法第34条第2項で次のとおり定められています。
【1】この点、法務省民事局総務課長・松井信憲氏は「仮に、銀行の実務において、設立中の会社の肩書きを付すことが許されれば、肩書付きの名義でもよい。」とされる(松井信憲・商業登記ハンドブック〔第4判〕・商事法務・2021.7・111頁)。万一この論点で補正となったときには主張してみるのも良いと思われます。
【2】従前は「合同会社の設立の場合、社員口座であればOKです。業務執行社員や代表社員口座である必要ありません。」と記載しておりましたが、訂正いたしました。
「合同会社を設立する場合の出資は、設立中の会社を代表する者に対してされるべき(後掲『ハンドブック』617頁)であり、預金通帳を利用するときの口座名義人は、原則として、設立中の会社の財産を管理する権限を有する代表社員になろうとする者の名義である必要があるとされている(後掲『通達準拠』293頁)。」後掲『事例解説 合同会社の登記』28頁
支障ありません。
コピーが必要なのは次のページです。
コピーの注意点は、次のとおりです。



ネットバンクも利用可能です。
ご自宅で印刷して、司法書士に提出いただくか
スクリーンショットを撮って、司法書士にメール添付にてご提出ください。
※ネットバンクでお振込みされる場合、一日の振込限度額にも注意してください。
必要なのは次の情報が全て記載されたページです。
プリントアウトする場合の注意点は、次のとおりです。

企業・事業者向けサービス
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
