 
    
婚姻関係は、離婚または死別により消滅します。
まとめましたので、ご参照ください。
| 姻族関係(配偶者の親族との関係) | 婚姻によって氏を変えた配偶者の氏 | ||
| 婚 姻 関 係 終 了 の 理 由 | 離婚 | 
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| 死別 | 
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これら法律の規定は、人情にも叶っていると思います。
もっとも・・・
ことを、忘れないよう注意が必要です。
離婚しても結婚していたときの姓(氏)を名乗り続けたいときの届出(戸籍法77条の2)
ご本人の本籍地又は所在地を管轄する市区町村役場で行います(戸籍法25)。
離婚の日から3か月以内(民法767)。
戸籍法95条
ご本人の本籍地又は所在地を管轄する市区町村役場で行います(戸籍法25)。
期限はありません。
配偶者と死別した配偶者は、いつでも復氏届を提出できます。
戸籍法96条
ご本人の本籍地又は所在地を管轄する市区町村役場で行います(戸籍法25)。
期限はありません。
配偶者と死別した配偶者は、いつでも復氏届を提出できます。
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