会社が関係する訴訟の種類は、次のとおりです。
こんな場合は、この訴訟・非訟手続が使えるという一覧がありませんでしたので、作成しました。
こんな場合には |
使える訴訟・非訟手続 |
次の会社組織行為に不服 会社設立 新株発行/自己株式処分/新株予約権発行 資本減少 組織変更 吸収合併/新設合併 吸収分割/新設分割 株式交換/株式移転 |
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新株発行に不服 |
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株主総会決議に不服 |
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取締役会決議に不服 |
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取締役個人に責任追及したい |
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取締役の業務執行を止めたい |
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取締役の地位の存否をハッキリ |
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株主の地位の存否をハッキリさせたい |
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会社書類の閲覧謄写請求 |
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解散した会社に清算人がいない |
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清算会社の弁済禁止期間中に弁済したい |
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清算結了後、清算会社の帳簿などの保管に困る |
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株式譲渡承認拒否したが・・・ 相続人に対して売渡請求したが・・・ 売買価格が決まらない |
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反対株主から買取請求あったが価格が決まらない |
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端株が発生したけれど、原則どおりの競売より良い値段で任意売却したい |
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所在不明株主の株式を売却したい |
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会社が招集してくれないので社債権者集会を招集したい |
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社債権者集会による決議を行ったとき |
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【1-1】「取締役会における決議について瑕疵がある場合は,株主総会の場合と異なり(会社830・831),その原因・主張方法についての定めはないから,瑕疵があることにより当該取締役会決議は無効となり,誰でも,いつでも,訴えによってもよらなくても,決議の無効を主張できるのが原則である。もっとも,判例は,当該瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められる場合には,決議を有効とする立場をとっているようにも考えられる(最判昭44.12.2民集23―12―2396,最判平28.1.22金商1490―20,田中238頁参照)。
取締役会における決議について瑕疵がある場合とは,招集手続き,決議方法,決議内容について,法令・定款への違反(取締役会の権限に属しない事項について決議がされた場合など)や株主総会決議への違反(東京高判平9.12.4判時1657―141)などが考えられる。(『新・会社法実務問題シリーズ/5』262頁)」
【1-2】取締役会決議無効確認訴訟、取締役会決議不存在確認訴訟の要件事実につき『要件事実マニュアル 第5版 第3巻』58頁