司法書士がよく聞かれる書類の保存期間についてまとめました。
理解し易くするため、細かい例外などを省いて説明しています。
不祥事のたびに延長が行われますので、念のため条文もご確認ください。
皆様のご参考になれば幸いです。
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ⅠⅡⅢなどのローマ数字=第〇項をあらわします。
①②③などの〇数字=第〇号をあらわします。
書類名 | 保管義務 | 保管期間(起算日~○年) | 規定 | 罰則 |
原始定款 |
会社本店 会社支店 |
永久 改正経緯がわかるように保管 |
会社法31Ⅰ 期間について定めなし |
会社976 |
原始定款 | 公証人 | 定款認証日~20年 | 公証人法施行規則27Ⅰ① | 定めなし |
株主名簿 | 会社本店 | 永久 | 会社法125 | 会社976 |
株主総会議事録 | 会社本店 | 株主総会の日~10年 | 会社318Ⅱ | 会社976⑧ |
株主総会議事録(写し) | 会社支店 | 株主総会の日~5年 | 会社318Ⅲ | 会社976⑧ |
取締役会議事録 | 会社本店 | 取締役会の日~10年 | 会社371Ⅰ | 会社976⑧ |
監査役会議事録 | 会社本店 | 監査役会の日~10年 | 会社394Ⅰ | 会社976⑧ |
指名委員会等議事録 | 会社本店 | 指名委員会等の日~10年 | 会社413Ⅰ | 会社976⑧ |
監査等委員会議事録 | 会社本店 | 監査等委員会の日~10年 | 会社399の11Ⅰ | 会社976⑧ |
法人の会計帳簿【1】 | 法人 |
会社法上:会計帳簿閉鎖~10年 税務上:提出期限翌日~7年【2】 |
会社432Ⅱ 法人税法施行規則59、同67 |
会社976 ★ |
法人の会計帳簿の証憑【3】 | 法人 |
税務上:事業年度終了の日の 翌日から2か月を経過した日~7年 |
法人税法施行規則59、同67 |
|
法人の決算書関係【4】 | 法人 |
税務上:事業年度終了の日の 翌日から2か月を経過した日~7年 |
法人税法施行規則59、同67 |
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個人事業主の会計帳簿 |
事業主 | ★~7年 | 所得税法148 | ★ |
就業規則 |
使用者 |
永久 改正経緯がわかるように保管 |
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
使用者 | 申告期限~7年 | 所得税法148 | |
源泉徴収簿 |
使用者 | 申告期限~7年 | 所得税法148 | |
健康診断個人票(雇入、定期健診) |
使用者 |
受診~5年 在籍中は保管が望ましい∵労災請求等への対応 |
労働安全衛生法 | |
賃金台帳 |
使用者 |
税法:最後の記入日~7年 労働法:最後の記入日~5年 |
国税通則法 労働基準法109、同規則56 |
労働基準法120 |
労働者名簿 |
使用者 | 退職・解雇・死亡~5年 |
労働基準法109 同施行規則56 |
労働基準法120 |
雇入に関する重要な書類 雇用契約書 労働条件通知書 |
使用者 | 退職・解雇・死亡~5年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
解雇に関する重要な書類 解雇通知書 |
使用者 | 退職解雇死亡~5年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
災害補償に関する重要な書類 |
使用者 | 災害補償終了日~5年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
賃金に関する重要な書類 タイムカード |
使用者 | 退職解雇死亡~5年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
その他労働関係に関する重要な書類 | 使用者 | 退職解雇死亡~5年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
雇用保険に関する書類 | 使用者 | 完結の日~2年 | 雇用保険法施行規則143 | |
雇用保険の被保険者に関する書類 離職票(控)など |
使用者 | 完結の日~4年 | 雇用保険法施行規則143 | |
健康保険に関する書類 | 使用者 | 完結の日~2年 | 健康保険法施行規則34 | |
厚生年金保険に関する書類 | 使用者 | 完結の日~2年 | 厚生年金保険法施行規則28 | |
労災保険に関する書類 | 使用者 | 完結の日~3年 | 労働者災害補償保険法施行規則51 | |
商業会社登記簿 | 法務局 | 閉鎖~20年 | 商業登記規則34Ⅳ② | |
商業登記受付帳 | 法務局 |
翌年~10年 ※令和1年10月改正前は5年 |
商業登記規則 34Ⅳ③ |
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商業登記申請書 と付属書類【5】 |
法務局 |
受付~10年 ※令和1年10月改正前は5年 |
商業登記規則
34Ⅳ④ |
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商業印鑑記録 | 法務局 | 永久 |
商業登記規則 34Ⅳ⑥ |
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商業印鑑届書等 つづり込み帳 |
法務局 | 翌年~3年 |
商業登記規則 34Ⅳ⑲ |
【1】主要簿「仕訳帳」「総勘定元帳」と、補助簿「現金出納帳」「預金出納帳」「仕入帳」「売上帳」「固定資産台帳」
会計帳簿・計算書類・決算書の違いについては、記事「帳簿や決算書(計算書類)の提出を求められたときの対応」をご参照ください。
【2】平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
【3】領収書、振込書、通帳、借用書、納品書、送り状、受領書、検収書、請求書、注文書、契約書、見積書、仕入伝票等
【4】貸借対照表、損益計算書、棚卸表等
【5】閲覧請求できる者は「利害関係を有する者(商業登記法11の2)」です。
書類名 | 保管義務者 | 保管期間(起算日~○年) | 規定 | 罰則 |
登記済権利証書 登記識別情報 |
登記権利者 | 永久 |
定めなし |
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地図 地図に準ずる図面 (閉鎖したもの含む) |
法務局 | 永久 |
不動産登記規則 28② |
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不動産(土地)登記簿 | 法務局 | 閉鎖~50年 |
不動産登記規則 28④ |
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不動産(建物)登記簿 | 法務局 | 閉鎖~30年 |
不動産登記規則 28⑤ |
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共同担保目録 | 法務局 | 全事項抹消~10年 |
不動産登記規則 28⑥ |
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信託目録 | 法務局 | 信託登記抹消~20年 |
不動産登記規則 28⑦ |
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受付帳 | 法務局 | 受付翌年~10年 |
不動産登記規則 28⑧ |
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識別情報証明請求にかかる受付帳 | 法務局 | 受付翌年~1年 |
不動産登記規則 28⑧ |
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表示登記申請書 | 法務局 | 受付日~30年 |
不動産登記規則 28⑨ |
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権利登記申請書(添付書類含む) 【1】 |
法務局 | 受付日~30年 |
不動産登記規則 28⑩ |
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土地所在図、地積測量図、 建物図面、各階平面図 |
法務局 | 閉鎖~30年 |
不動産登記規則 28⑬ |
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地役権図面 |
法務局 | 閉鎖~30年 |
不動産登記規則 28⑭ |
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登録免許税再使用証明申出書類 つづり込み帳 |
法務局 | 作成翌年~5年 |
不動産登記規則 28の2③ |
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不正登記防止申出書類 つづり込み帳 |
法務局 | 作成翌年~3年 |
不動産登記規則 28の2④ |
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法定相続情報一覧図つづり込み帳 |
法務局 | 作成翌年~5年 |
不動産登記規則 28の2⑥ |
【1】令和5年4月1日の不動産登記法改正により、閲覧できる者の範囲が狭くなりました。
(改正前)利害関係を有する者
(改正後)自己を申請人とする登記記録(不登法121Ⅳ) OR 正当な理由(その正当な理由があると認められる部分に限る。不登法121Ⅲ)
書類名 <保管義務者> |
保管期間(起算日~○年) | 規定 |
司法書士が本人確認をした記録 <司法書士> |
犯収法に定める特定取引等に係る契約が終了した日~7年 事件終了時~10年間など |
犯収法6Ⅱ 各司法書士会会則を参照(兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ) |
司法書士の事件記録 【1】<司法書士> |
事件終了時~10年間など【2】 |
各司法書士会会則を参照(兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ) |
司法書士の事件簿 【2】<司法書士> |
令和2年7月末以前:閉鎖~5年間 令和2年8月1日以降:閉鎖~7年間 |
司法書士法施行規則30Ⅱ |
司法書士の領収書控 <司法書士> |
作成日~3年間 |
司法書士法施行規則29Ⅰ |
職務上請求の交付申込書及び受領書 <司法書士会> |
★~7年間 |
兵庫県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程6Ⅱ |
使用済み職務上等請求書の控え <司法書士> |
簿冊閉鎖後~7年間など(各都道府県司法書士会の戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程等を参照) |
兵庫県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程5 |
広告物やその記録 <司法書士> |
広告終了~3年間など(各都道府県司法書士会の広告規則等を参照) |
兵庫県司法書士会司法書士の業務広告に関する規則9 |
【1】この一覧表では、事件簿と事件記録を、異なるものとして整理しています。
【2】司法書士が遵守すべき法令等は、司法書士法、司法書士法施行令 、司法書士法施行規則、司法書士行為規範、各都道府県司法書士会が定める会則、多数の規程(依頼者等の本人確認等に関する規程など)です。
「事件記録」の作成義務については、司法書士行為規範18条が定めています(司法書士法、同施行令、同施行規則には定めがありません。)。
司法書士行為規範第18条(記録の作成等) |
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また、兵庫県司法書士会会則(どの都道府県会も大差ないと思われます。以下「会則」)を確認すると、下記条項があります。
兵庫県司法書士会会則第99条の2(依頼者等の本人確認等) | |
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会則99条の2が、事件記録の保存期間をも定めた条文であれば良いのですが、第1項の「本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録」のうち「依頼された事務の内容に関する記録」が、ただの「本人確認記録(の一部)」なのか「事件記録」なのかが判然としません。
そこで、会則99条の2が委任している兵庫県司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程(以下「本人確認規程」)を確認しますと、第7条(本人確認記録の作成)と第8条(依頼事務内容の記録)とに分けて規定しています。
したがって、会則第99条の2第1項の「依頼された事務の内容に関する記録」は、いわゆる「事件記録」を指していると整理するのが自然です。
よって、(少なくとも兵庫県下の)司法書士は、事件記録を事件終了時から10年間保存しなければなりません(会則99の2Ⅱ)。
兵庫県司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程第8条(依頼事務内容の記録) | |
会員は、依頼を受けた事務の内容に関する記録(以下、「依頼事務内容記録」という。)を作成しなければならない。ただし、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第7条2項の規定により、司法書士が作成しなければならない特定受任行為の代理等に関する記録(取引記録)には、次の事項を記載しなければならない。
① 口座番号その他の依頼者及びその代理人等の本人確認記録を検索するための事項 ② 特定受任行為の代理等の日付 ③ 特定受任行為の代理等の種類 ④ 特定受任行為の代理等の財産の価格 ⑤ 財産移転を伴う特定受任行為の代理等にあっては、当該特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項 |
もっとも、本人確認規程第8条は、保存すべき「依頼事務内容記録」の内容を規定していません。すなわち、事件終了後10年間、どの書類や情報を(事件記録として)保存保管しておくべきなのかは、各司法書士の裁量に任されています。
誤解を招かないように付言しますと、保管すべき本人確認記録については、詳細に規定されています(本人確認規程7条)ので、ご注意を。
第一審裁判所で保存する記録及び事件書類の保存期間=事件記録等保存規程「別表第一」
上訴裁判所で保存する事件書類の保存期間=事件記録等保存規程「別表第二」
書類名 | 保存期間 | 規定 |
和解調書(下記)
|
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の1.3.4.5.8.9 |
確定判決と同一の効力を有する支払督促の原本 |
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の2 |
判決の原本(下記)
|
50年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の3 |
放棄調書、認諾調書(下記)
|
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の3 |
和解に変わる決定の原本 |
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の3 |
保全命令の原本 |
10年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の5 |
調停調書(下記)
|
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の6.13 |
調停に代わる決定の原本(異議により失効したものを除く。下記)
|
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の6 |
終局決定の原本(下記)
|
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の9.11 |
労働審判の原本(異議失効、取消決定を除く) |
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の13 |
破産手続開始の決定の原本 破産債権者表 再生債権者表 更生債権者表及び更生担保権者表 破産法の査定の決定の原本 民事再生法の査定の決定の原本 会社更生法の査定の決定の原本 免責許可の決定の原本 |
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の15 |
家事審判事件の審判の原本(却下除く) 家事審判事件の審判に代わる裁判の原本(却下除く) 相続の限定承認の申述書、取消の申述書 相続の放棄の申述書、取消の申述書 遺言書の検認調書 |
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の20 |
家事調停事件の合意に相当する審判の原本 家事調停事件の合意に相当する審判に代わる裁判の原本 |
50年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の21 |
家事調停事件の調停に代わる審判の原本 家事調停事件の調停に代わる審判に代わる裁判の原本 家事調停事件の調停調書 |
30年 |
事件記録等保存規程4 別表第一の21 |
事件記録(判決原本や和解調書を除く) |
3~5年 |
事件記録等保存規程4 別表第一 |
裁判の特別保存記録【2】 |
永久 | 事件記録等の特別保存に関する規則 |
【1】最高裁判所が定める規程ですので、e-Gov(いーがぶ)には掲載されていません。
【2】重要な憲法判断があった事件など、史料的価値が高い事件記録等については特別に別途保存(事件記録等保存規程9Ⅱ)
訴訟終結後は、第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が保管する。
刑事確定訴訟記録法「別表」
書類名 |
保管期間 (起算日~○年) |
||
裁 判 書 |
1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 100年 | |
2 有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 50年 | ||
3 罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除する確定裁判の裁判書 | 20年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) | ||
4 無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書 | |||
㈠ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 15年 | ||
㈡ 有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの | 5年 | ||
㈢ 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの | 3年 | ||
5 控訴又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く。)の裁判書 | 控訴又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間 | ||
6 その他の裁判の裁判書 | 法務省令で定める期間 | ||
裁 判 書 以 外 の 保 管 記 録 |
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | ||
㈠ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの | 50年 | ||
㈡ 20年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 30年 | ||
㈢ 10年以上20年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 20年 | ||
㈣ 5年以上10年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 10年 | ||
㈤ 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの | 8年 | ||
㈥ 5年未満の懲役又は禁錮に処する裁判(⑸の裁判を除く。)に係るもの | 5年 | ||
㈦ 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの | 3年(法務省令で定めるものについては、 法務省令で定める期間) | ||
2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録 | |||
㈠ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 15年 | ||
㈡ 有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの | 5年 | ||
㈢ 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの | 3年 | ||
3 その他の保管記録 | 法務省令で定める期間 |
書類名 |
保管期間 (起算日~○年) |
規定 |
|
★印の書類は、帳簿に最終記載した翌年~20年 無印の書類は、当該年度の翌年~20年【1】 |
公証人法施行 規則27Ⅰ① |
|
帳簿に最終の綴った翌年~10年 |
公証人法施行 規則27Ⅰ② |
|
★印の書類は、帳簿に最終記載した翌年~7年 無印の書類は、当該年度の翌年~7年 |
公証人法施行 規則27Ⅰ③ |
|
期限到来翌年~10年 |
公証人法施行 規則27Ⅰ本文ただし書き |
|
期間満了翌年~10年 |
公証人法施行 規則27Ⅰ本文ただし書き |
|
その事由のある間【1】 |
公証人法施行 規則27Ⅲ |
【1】公正証書遺言の原本
規則27条1項をそのまま適用すると、20年で廃棄されてしまいます。これでは、遺言の効力が発生するとき(遺言者が死亡するとき)には、すでに廃棄されており、役に立ちません。
そこで、日本公証人連合会では「規則27条3項の「特別の事由」に該当するとして、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。」
(日本公証人連合会HP「Q4.公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?」最終アクセス250315)
書類名 | 保管期間(起算日~○年) | 規定 |
戸籍原本 |
|
戸籍法施行規則5Ⅳ |
戸籍の附票 |
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住民基本台帳法施行令34Ⅰ |
住民票 |
|
住民基本台帳法施行令34Ⅰ |
書類名 |
保管期間 (起算日~○年) |
規定 | 罰則 |
診療録(カルテ) |
5年 | 医師法24 | 医師法33の2 |
診療録以外の医療記録 (病院日誌、処方箋、手術記録、X線写真) |
原則:2年 保険診療:治療完結~3年 |
原則:医療法21、医療法施行規則20⑩ 保険診療:保険医療機関及び保険医療養担当規則9 |