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さらに、個人情報保護法は、3通りの分類方法で整理すると理解し易いです。
個人情報保護法について、当メディアでは3つの記事で解説しています。
| もくじ | |
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〔凡例〕この記事では、下記のとおり略記します。
これらを表にすると次のとおりです。
| 個 人 情 報 | 氏名、生年月日その他の記述等(音声や動作含む)により特定の個人を識別できるもの 他の情報と容易に照合できて、特定個人を識別できるもの含む。(法2Ⅰ) 
 (以上、ガイドライン5頁) 
 | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 個 人 情 報 保 護 法 が 規 制 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | |
| 個人識別符号 
 (法2Ⅱ) | ①身体の特徴をパソコンで使えるように変換した文字、番号、記号その他の符号で個人を識別できるもの 
 (法2Ⅱ→施行令1①) | ||
| ②個人に発行されるカードなどに記載された番号などで特定の個人を識別できるもの 
 (法2Ⅱ→施行令1②~⑧→施行規則3、4) | |||
保護すべき個人情報は、次のとおりです。
これらを表にすると次のとおりです。
| 個 人 情 報 | 要配慮個人情報=本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報 
 | ▲ ▲ ▲ 個 人 情 報 保 護 法 が 規 制 ▼ ▼ ▼ 
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| 上記以外の個人情報(一般的な個人情報) 次のようなものも要配慮個人情報ではない。 
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【1】なぜ施行令2本文括弧書きでは「本人の病歴及び犯罪の経歴を除く」とされているのか?!
「本人の病歴」と「犯罪の経歴」は、法2条により要配慮個人情報とされているため、施行令では除外しておかないと、二重に規定したことになるためであろう(佐藤大輔・私見)。
【2】「犯罪の経歴」とは、前科すなわち有罪の判決を受け、これが確定した事実をいう(ガイドライン/12頁)。
【3】「犯罪により害を被った事実」とは、刑事法令に規定される構成要件に該当する行為であって、刑事手続に着手されたものにより身体的、精神的又は金銭的な被害を受けた事実をいう(ガイドライン/12頁)。
| 個 人 情 報 | 個人データ 検索できるようにデータベース化された「個人情報データベース【1.2】等」に掲載されている個人情報(法16ⅠⅢ) 【個人データに該当する事例】 
 【個人データに該当しない事例】 
 (以上、ガイドライン/18頁) | 保有個人データ 個人情報取扱事業者に開示・訂正・消去等の権限があるもの。 存否が明らかになると公益その他の利益が害される以下は除く(法16Ⅳ→施行令5)。 
 | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 個 人 情 報 保 護 法 が 規 制 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | 
| 保有個人データ以外の個人データ 
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| 個人データ以外の個人情報 データベース化されていない生の個人情報 | |||
| 仮名加工情報(個人情報に該当する仮名加工情報も存在する【3】) 他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないよう加工した情報(法2Ⅴ) | |||
| 匿名加工情報 特定の個人を識別できないよう加工した情報であって、特定の個人の情報を復元できないようにしたもの(法2Ⅵ) | |||
| 個人関連情報 生存する個人に関する情報であって個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも該当しないもの(法2Ⅶ) | |||
【1】個人情報データベースに該当する例
(ガイドライン/16頁)
【2】個人情報データベースに「該当しない」例
(ガイドライン/17頁)
【3】法42参照。個人情報である仮名加工情報、個人情報でない仮名加工情報については、石井夏生利・曽我部真裕・森亮二編著/個人情報保護法コンメンタール/勁草書房/2021年/645頁が詳しい。
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