契約書の各条項について、司法書士が解説するシリーズ。
この記事では「費用負担」に関する条項の定め方について、司法書士が解説しています。
もくじ | |
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業務委託契約が、成果物あり型(請負契約)なのか、成果物なし型(委任契約)なのかによって、原則的な費用(実費)負担者が変わります。
業務委託契約(成果物あり型) =請負契約 |
業務委託契約(成果物なし型) =委任契約 |
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法律の規定 | 民法632~642 | 民法643~656 |
契約の目的 |
仕事の完成 ▼ 依頼者の望む結果が完成しなければ契約違反。 |
専門知識に基づく事務等の処理 ▼ 依頼者の望む結果が出なくても契約違反ではない。 |
契約の例 |
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費用負担 |
受注者負担が原則(民法485) |
発注者負担が原則(民法649、650) |
また、売買契約の場合には、当事者双方が等しい割合で負担する(民法558)とされています。
今回締結する契約が、どの契約類型なのかハッキリしている場合には良いのですが、請負契約と委任契約、両方の契約の特徴をもった契約になることもあり得ます。
そんなときでも、費用(実費)負担について揉めることのないように、契約書に明記しておきましょう。
民法の原則を変更したいとき(下記のような場合)には、契約で明示しておく必要があります。
今回の契約書を「基本契約書」としておいて、詳細は「覚書」などで決める場合の「基本契約書」の記載例です。
第○条(業務、料金等) |
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この記事を執筆するために下記文献等を参考にしました。