所有権移転登記(相続登記や売買登記など)や所有権保存登記(建物新築登記など)を申請する場合、司法書士が法務局に対して、ご依頼者様の情報(氏名のふりがな・生年月日など。「検索用情報」といいます。)を提出することになりました(2025(令和7)年4月21日以降)。
これまでも、法定の添付書類として、住民票などをご提出いただいておりましたが、法務局は必要な項目を見るだけで、情報として管理していませんでした。
今後は、法務局は、検索用情報を情報として管理することになります。
この記事では、新たに情報提供することが必要になった「検索用情報」について、解説しています。
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〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。
住所や氏名(以下「住所等」といいます。)を変更した場合でも、不動産登記簿に記載された住所等は自動で変更されず、登記申請によって変更するのが原則です。
これまでは、住所等変更の登記は、義務ではありませんでした。
今後は、不動産所有者が、住所等を変更した場合、変更した日から2年以内に変更登記することが義務になります。
登記義務の負担を軽減するため、登記官が職権で登記する制度がスタートします。
登記官が職権で登記した場合、登録免許税は無料です。
(なお、申請によって住所等変更登記する場合、一筆ごとに千円かかります。 )
登記官が、市町村役場に対して、定期的に住所変更や氏名変更をした方がいないか問い合わせます。それによって、登記官は、皆様が住所等を変更した事実を知ることになります。
そして、登記官は、自分が管理している不動産登記情報と付き合わせることによって、どの不動産の所有者に住所等の変更があったことを知るのです。
登記官に職権で登記してもらうためには、下記条件がございます。
「登記官に職権でやってもらわなくても、住所を変更したら、自分で住所変更の登記を申請する」という方であっても、検索用情報の提出が法律上の義務になりました(新規則158の39Ⅰ)。
過去に所有者として登記されている方も、検索用情報を提出可能です(義務ではありません。)。
令和7年4月21日以降に、下記の所有権登記を申請する方
次の方は、検出用情報の申出をする義務はなく、また、申出することもできません。
色々なものが義務化される(された)ので、皆様の義務をまとめると次のとおりです。
義務化される (された)もの |
義務化の時期 | 義務化前 |
検索用情報の申出 | 2025(令和7)年4月21日 |
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住所変更登記 | 2026(令和8)年4月1日 |
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相続登記 | 2024(令和6)年4月1日 |
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以下の3つのメリットがあります。
次の5つの情報を提出する必要があります(新規則158の39Ⅰ①から⑤まで)。
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【1】平仮名(ひらがな)で提出します。
住民票に振り仮名が記載されている場合には、住民票記載どおりの振り仮名で登録する必要があります(質疑事項集問2)。
【2】外国籍の方の場合
【3】次の項目で説明します。
提出されたメールアドレスは、次の用途で利用されます。
メールアドレスの提出は任意とされています。
法務省も次のように説明しています。
「登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください(オンライン申請の場合には「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力し、書面申請の場合には権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載してください。」
「登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。」
【検索用情報】のうち、メールアドレスは提出の有無を選択できます。
当司法書士事務所は、下記理由から、メールアドレスの提出は【なし】を推奨いたします。
検出用情報は、次のいずれかの方法により提出します。
登記を受けた時期 | 対応 |
令和7年4月18日以前 |
検索用情報が登録されていません。 申出して登録可能です。 (以下「検索用情報単独申出」といいます。) |
令和7年4月21日以降 |
同日以降、検索用情報の提出が義務になりました。 司法書士によって、所有権登記と同時に申請されています。 (以下「検索用情報同時申出」といいます。) ご対応は不要です。 |
それぞれの方法について、ご説明します。
登記のご依頼を受けた場合、当司法書士事務所から、ご依頼者様に対して「検索用情報提出フォーム」をメールでお送りします。
記載の説明をよくお読みいただき、フォームを送信ください。
フォームを受領した司法書士が、責任をもって法務局に検索用情報を提出いたします。
(登記のご依頼を受けている場合、検索用情報申出の費用は、加算しません。)
司法書士事務所に、次の情報をご提供のうえ、ご依頼ください(当司法書士事務所が所有権登記を担当していない場合でも、承ります。)。
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司法書士から法務局に対して検出用情報の申出をいたします。
業務内容 | 司法書士の報酬・費用 | 実費 |
検索用情報の単独申出 | 33,000円(税込)【1】 | 郵送料程度 |
(直近の登記事項証明書がない場合) 登記情報の取得・内容確認 |
1,100円(税込)/筆 | 331円/筆 |
【1】不動産が一筆又は一棟の場合。一筆又は一棟を超える場合、超えた数に1,100円を掛け算して算出した金額を加算いたします。
この記事を執筆するために、下記書籍等を参考にしました。