 
    
贈与とは、財産を対価なしに(無償で)与える契約です。
贈与契約には、他の契約(売買など)と異なる特徴があります。
不動産を贈与する手続は、不動産登記の中でも比較的簡単なものに分類されます。
私たちのグループでは「贈与登記やってください」とご相談にみえた場合でも
など多角的な角度で検討し、実行をお手伝いします。
※一般の方のブログなどで「生前相続」などと紹介されることもありますが、「生前相続」などという法律用語はなく、正しくは「贈与」のことです。
| もくじ | |
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贈与は、財産を対価なしに(無償で)与える契約で、次のような特徴があります。
❶ 贈与も契約ですから、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)の合意が必要です。
☛「あげると言ってるんだから」と押しつけることは出来ません。
❷ 口約束でも成立します。
書面で作成されていない贈与契約は、贈与者がいつでも撤回できます。
☛すぐに贈与してもらえない場合には、受贈者は、書面を作成しておく必要があります。
❸ 贈与者が、贈与する物を受贈者に渡さないでも成立します。
ただし、引渡しが終われば、贈与者は撤回出来なくなります。
☛引渡しや登記などを早急に行ないます。
❹ 贈与した物に、瑕疵(かし・キズ)があっても、贈与者は責任を負いません。
ただし、贈与者が知っていて告げなかった瑕疵は、責任を負います。
☛瑕疵がある場合には、贈与者は受贈者に告知をしておく必要があります。
❺ 贈与を行なうと高額な贈与税が課税されることがあります。
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原則としてお越しいただき、財産と、将来の相続人について、お話をうかがいます。
 
    
財産の規模によりますが、概ね1週間から1か月でプランとお見積を提出します。
 
    
どのプランを採用されるか、ご親族間でお話し合いをお願いします。
 
    
どのプランを採用されたか、ご連絡ください。
 
    
司法書士がプランに応じた書類を作成します。
 
    
原則としてお越しいただき、書類に押印いただきます。司法書士が法務局へ登記申請いたします。
 
    
完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。
 
    
当グループ提携税理士に申告をご依頼いただくことも可能です。
| 業務内容 | 所要時間 | 
| お話をお伺い~資料収集~税理士に提出 | 1週間 | 
| (税理士による)贈与税試算 | 1週間 | 
| (司法書士による)贈与書類・登記書類作成 | 1週間 | 
| 書類へ調印~法務局提出~登記完了 | 2週間 | 
| (司法書士による)登記完了書類のチェック | 1週間 | 
| 合計 | 6週間ほど | 
次のような基準でお願いしております。
| 業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 | 
| (不動産を贈与) 不動産贈与証書作成 生前贈与の登記 | 110,000円(税込)~ | 固定資産評価額の1000分の20 | 
| (不動産以外を贈与) 各種贈与契約書作成 | 11,000円(税込)~ | 
次のような場合には、追加料金が発生します。
| 追加のご要望 | 業務の種類 | 司法書士の報酬 | 実費 | 
| 反対給付【1】があるとき | 立会い | 27,500円~(税込) | |
| 登記簿上の住所が、現住所と異なるとき | 住所変更登記 | 11,000円(税込) | 1,000円/筆 | 
| 抵当権の抹消 | 抹消登記 | 11,000円(税込) | 1,000円/筆 | 
【1】反対給付とは・・・不動産を渡す代わりに「○○をもらう」または「○○の権利をもらう」などという場合です。
次のとおりです。税理士に必ず相談のうえ、選択し、進める必要があります。当事務所グループであれば、顧問税理士と密接に連携しながら、ご提案することが可能です。
(平成28年9月。司法書士佐藤大輔)
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | 夫婦間贈与 | |
| 概要 | 毎年1/1~12/31に貰った額のうち貰う人一人につき110万円までが非課税【1】 | 相続の時に精算するから、今のうちに贈与させてという制度。 2,500万円まで非課税 贈与者ごとに選択します | 長年連れ添った夫婦へのご褒美。 最高2,000万円(+基礎控除110万円)が非課税 | 
| 要件 | 翌2/1~3/15に贈与税の申告 | ①60歳以上の親から ②20歳以上の子や孫への贈与 ③翌2/1~3/15に贈与税の申告 | ①婚姻期間20年以上の夫婦間 ②居住用不動産(居住用不動産取得資金)の贈与 ③贈与を受けた翌年3/15まで受贈者が実際に居住。その後も居住見込み ④翌2/1~3/15に贈与税の申告 | 
| メリット | 長期にわたり、贈与し続けると多くを非課税で移せる | 
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| デメリット | 
 
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【1】2人から贈与を受けた場合でも、非課税枠は2倍になりません。
【2】小規模宅地の特例は、相続税の制度であり、贈与の際には利用できません。
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