「法定後見開始~不動産の売却~法定後見の終了」までの流れは次のとおりです。
実務上迷う点について、補足を加えています。
医師に「診断書(成年後見制度用)」を作成してもらいます。
診断書の取得が困難なときは、家庭裁判所に診断書を提出する必要はありません。その場合、裁判所において鑑定を行ないます。鑑定費用はご依頼者様が負担することになります。
診断書・ご本人の財産の一覧・親族関係図をお持ちくださり、ご相談ください。
下記の方が、申立人となることができます(民90Ⅰ)。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です(民90Ⅱ)。
本人・配偶者・4親等内の親族【1】・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官・市町村長 |
通常は、診断書の記載によって申立人になっていただく方は、次のとおりです。
家庭裁判所に提出するための親族関係図を作成します。時間がかかります。
申立書・財産目録・収支目録などを作成します。
ご本人の住所地の家庭裁判所に提出します。
ご本人の判断能力などについて確認します。
審判書は裁判所から成年後見人等に対して郵送されます。
成年後見人等が審判書を受領してから2週間経過すると、審判が確定します。
家庭裁判所が東京法務局に対して成年後見登記の嘱託をします。
※ 成年後見登記は、誰でも閲覧できるものではありませんので、安心ください。
裁判所で選ばれた後見人などが家庭裁判所に財産目録を提出します。
後見人などが、不動産を売却しないと今後の生活費が賄えないなど不動産売却の必要があると判断した場合、不動産の売買契約を行ないます。なお、居住用不動産の場合には、家庭裁判所の売却許可が出ないと売却できませんので、それを条件とした契約を締結します。
後見人などが、不動産売却などの必要があると判断した場合、家裁に売却許可の申立を行ないます。
家裁は、
成年後見人が、不動産取引を担当する司法書士の準備した書類に署名・押印を行ない、売買代金を受領します。
成年後見が終了するのは、ご本人がお亡くなりになったときです。
ご本人の死亡により成年後見は終了しますので、後見人は、家裁への報告、費用の精算を行ないご本人の財産を相続人にお引渡しします。
家庭裁判所への報告は電話で、求められれば死亡診断書を提出します。
リーガルサポートへは、LSシステムから簡単な報告を行います。
相続人への引継ぎが死後3か月以内にできないときは、引継ぎ後再度報告が必要。
銀行口座などはロックしたうえ、相続人代表者へ財産を引き継ぎます。
代表者以外へは「○○さんに引き継いだ」旨を報告します。
財産の種類・量にもよりますが、死後2~4か月で引き継ぎます。
相続人への引継ぎが死後3か月以内にできなかったときは、引継ぎ後再度報告が必要。