あまり知られていませんが、事業譲渡でM&Aを行った場合であっても、譲受人が譲渡人の債務を承継してしまうことがあります。
譲受人が譲渡人の商号をそのまま使う場合などです。経営主体が変わっても、看板に変化がなければ、取引先は経営主体が変わったことを知ることができません。そこで、法律は、譲受人に譲渡人の債務の弁済責任を負わせているのです。
この記事では、譲受人が譲渡人の債務を引き継いでしまう場合と、譲受人がその責任を負わない方法を解説しています。
| もくじ | |
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M&Aのスキームには、次のような種類があります。
「事業譲渡」は、会社分割や合併とは異なり、事業用不動産、動産、個別の権利義務などを個別に承継する特定承継です。そのため、譲受人が譲渡会社の債務を引き受けるためには、原則としてその債務の債権者の同意が必要となります。
ところが、事業譲渡であっても一定の場合には、債権者(取引先など)は譲受人にも譲渡人の債務を請求できることを定めていますので、注意が必要です。
| 商号続用なし | 商号続用あり | |
| 原則 |
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| 例外 |
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個人事業主が、事業を第三者に引き継ごうとする場合、採用できるM&Aスキームは「事業譲渡」のみです。会社ではありませんのでM&Aスキームの「株式譲渡」「会社分割」「合併」は使えません。
ただし、事業譲渡をした場合に、譲受人が譲渡人の債務について弁済の責任を負う場合があるのは、個人事業主であっても同じです。
個人事業主には「商法」が適用され、会社には「会社法」が適用されます。
商法と会社は、下表のとおり全く同じ規定を置いています。
下表から、個人事業主も、会社も、事業譲受人が責任を負う場合は同じことが分かります。
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商法の規定 (=個人商人に適用される) |
会社法の規定 (=会社に適用される) |
商法第15条(商号の譲渡)
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(該当なし) |
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商法第16条(営業譲渡人の競業の禁止)
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会社法第21条(譲渡会社の競業の禁止)
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商法第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
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会社法第22条(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
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商法第18条(譲受人による債務の引受け)
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会社法第23条(譲受会社による債務の引受け)
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商法第18条の2(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
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会社法第23条の2(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
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| (該当なし) |
会社法第24条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
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個人事業主に適用される「商法」では、営業の譲渡(営業譲渡)という用語か使われています(商法15条~18条の2)。
一方、会社に適用される「会社法」では「事業の譲渡」(事業譲渡)という用語(会社21条~24条・会社467条)が使われています。
1個の商号しか持ち得ない会社が行うものの総体を「事業」と呼び、複数の商号を「営業」ごとに保有できる個人事業主と区別したとされています(相澤哲等「新・会社法の解説」別冊商事法務295号139頁)。
また、この表のとおり、規制の実質に変更はありませんので、「営業譲渡」という法律用語が、会社法施行にともない「事業譲渡」と変更されただけです。すなわち「営業譲渡」と「事業譲渡」は同義です。
この点、後掲『事業譲渡・譲受けの法務』6頁が詳しい。
会社法には、商号の譲渡に関する規定(商法15条に相当する規定)は置かれていません(上表をご参照)。それでは会社は、商号を譲渡することができないのでしょうか?
その他「商号の続用」への該当するか否かについての裁判例は、後掲『事業譲渡・譲受けの法務』9頁以下が整理されていて、分かりやすい。
事業譲渡において商号を続用した譲受人の責任(会社法22条)は、商号だけでなく、屋号やサービス名称の続用にも類推適用される場合があります。
類推適用の根拠と具体例
商号以外の名称(屋号、サービス名称、標章など)であっても、それが営業主体を表示するものとして用いられ、商号に近い機能を有している場合には、会社法22条(または商法17条)の類推適用が認められることがあります (後掲『スタンダード商法Ⅰ』76頁、後掲『法律学講座』106頁)。
類推適用に関する留意点
屋号や標章は法的には商号と異なるため、会社法22条の類推適用を広く認めると、責任を負うべき名称の範囲が際限なく拡大するおそれがあるとの指摘もあり、一部の裁判例には疑問が呈されています (後掲『商事法講義2』21頁)。
譲渡会社が事業取引によって負担するに至った債務をいうが、その中には、取引に際して生じた不法行為債務も含まれると解される(最判昭和29年10月7日民集8巻10号1795頁参照、後掲『商法I』123頁)。
事業譲受会社が譲渡会社の商号を続用する場合、その譲受会社が譲渡会社の事業によって生じた債務の弁済責任を免れる方法は、会社法第22条第2項に規定されています。これによれば、免責の方法は以下の2つに限定されています。
会社法は、譲受会社が商号続用責任を免れる場合を「登記または通知という明確な手続をとる場合に限って」認める趣旨とされています(山下眞弘 著『会社事業承継の実務と理論 会社法・相続法・租税法・労働法・信託法の交錯』法律文化社/2017年/79頁)。
したがって、次のような方法をとっても、譲受会社は、免責されません。
下記比較表をよくご理解のうえ、免責登記をするか、第三者へ通知するかを選択ください(もちろん両方でも結構です。)。
| 免責の登記 | 第三者への通知 |
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以下、詳しく見ていきましょう。
事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記する必要があります(会社法22条2項前段)。
| 商業登記法第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記) | |
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<添付書類>
<譲渡会社の承諾書の記載例>
次のとおり実体に合わせて作成します。
| 令和8年1月31日 | |
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大阪市北区□町□番□号 譲受会社 株式会社□□ 御中 |
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神戸市灘区◎◎町○番○号 譲渡会社 ◎◎株式会社 代表取締役 佐藤 大輔 (法人印) |
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| 承 諾 書 | |
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当社は、貴社に対して、令和年月日付事業譲渡契約書に基づき、貴社(譲受会社)が、下記内容の譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をすることを承諾します。 以上 |
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記 登記すべき事項 「当会社は、令和〇年〇月〇日事業譲渡を受けたが、譲渡会社である株式会社甲(事業に使用されている名称「乙」)の債務については弁済する責任を負わない。」 |
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| 以上 |
●個人事業主の免責登記の記載例●

●会社の免責登記の記載例●
会社の登記情報に
に続いて、3番目に次のように登記されます。

| ●会社分割に伴う免責登記の記載例● | |
| 当会社は、令和年月日新設分割による分割会社である株式会社○○から事業の承継を受けたが、分割会社株式会社○○に債務について、当該新設分割に関する当会社と株式会社○○との間の年月日付新設分割計画書において当会社が承継するものとされた債務を除き、弁済する責任を負わない。 | |
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●屋号の続用の場合の記載例● |
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| 当会社は、令和〇年〇月〇日事業譲渡を受けたが、譲渡会社である株式会社甲(事業に使用されている名称「乙」)の債務については責に任じない。 | |
| 屋号続用の記載例は、後掲『商業登記総覧』252ノ2頁より。 | |
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●屋号を複数続用の場合の記載例● |
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| 当会社は、令和〇年〇月〇日事業譲渡を受けたが、譲渡会社である株式会社甲(事業に使用されている名称「乙」及び同「丙」)の債務については弁済する責任を負わない。 | |
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「責に任じない。」ではなく「弁済する責任を負わない。」として欲しいとのこと。 2つ以上屋号の譲渡を受けた場合でも、一つの登記事項となる。登録免許税も1つ分。 (令和8年1月22日神戸地方法務局登記官あて照会回答) |
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免責の登記は、一度、譲受会社の登記事項に登記してしまうとズッと残り、抹消する方法がありません。これを嫌がって、免責登記を利用しない企業様もあろうかと思います。
この点に関する批判については、司法書士内藤卓のLEGALBLOG「会社法第22条第2項の免責の登記の抹消(2017-05-19)」を参照ください。
免責の登記を入れられない(入れたくない)場合もあろうかと思います。
例えば、次のような場合です。
このような場合に、免責登記以外に責任を免れるための方法として「第三者への通知」という方法があります(会社法22条2項後段)。
具体的には、事業譲渡後、遅滞なく、譲受会社および譲渡会社から第三者(債権者)に対し、譲受会社が譲渡会社の債務について責任を負わない旨を通知します。
この通知によって譲受会社が責任を免れることができるのは、その通知を受けた第三者に対してのみであることに注意が必要です。
譲渡人と譲受人から通知しなければならないとなっているだけで、通知の方法や様式については、規定されていません。
したがって、口頭での通知でも有効ですが、後日、通知したことと通知内容を証明するためには、内容証明郵便(配達証明付き)が望ましいと思います。
もっとも通知する第三者が取引先である場合で、内容証明郵便を発出するのを躊躇するときには、内容物のコピーをとったうえで、特定記録郵便など通知が到達したことを証明できるようにした文書で発出すれば宜しいかと存じます。
| 令和8年1月31日 | |
| 関係各位 | |
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神戸市灘区◎◎町○番○号 譲渡人 ◎◎株式会社 代表取締役 佐藤 大輔 |
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大阪市北区□町□番□号 譲受人 株式会社□□ 代表取締役 亀井 何某 |
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| 事業譲渡のお知らせ | |
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拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は各別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。 さて、この度、譲渡人は、譲受人に対して、令和年月日付で、譲渡人の事業のうち○○事業を事業譲渡する契約を締結しました。譲受人は、譲渡人の商号等を続用いたしますが、譲受人は譲渡人の事業によって生じた債務について、弁済の責任を負いませんので、会社法第22条第2項後段の規定に従い、その旨をご通知いたします。事業譲渡前に、譲渡人に対して発生いたしました債権につきましては、譲渡人にご請求ください。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 敬具 |
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記 1. 譲渡人 住所:[譲渡人の住所] 商号:[譲渡人の商号] 2. 譲受人 住所:[譲受人の住所] 商号:[譲受人の商号] 3. 事業譲渡日 令和○年○月○日 4. 続用する商号 [続用する商号] 5. 免責事項 譲渡人の商号等を続用いたしますが、譲受人は譲渡人の事業によって生じた債務について、一切弁済の責任を負いません。 |
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| 以上 |
事業譲受人が、債務を弁済する責任を負う場合においても、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅します。
「これは除斥期間を定めるものである(弥永真生『リーガルマインド商法総則・商行為法』59頁(有斐閣、2版、2006年)等)から、中断や停止はありえない(長島・大野・常松法律事務所・アドバンス27頁)。/請求の予告をも含めている趣旨は、条件未成就、期限未到来の債権者を保護するためである(落合=大塚=山下・前掲124頁等)。この期間経過後は、譲受会社のみが責任を負う(近藤・前掲114頁等)。なお、この期間経過前でも、その債権の短期消滅時効により、債務が時効消滅することがあり得る(弥永・前掲59頁)。」
以上、後掲『逐条解説会社法』204頁
事業譲渡を行うと、○○事業を譲渡した譲受したという「お知らせ」を取引先に交付することが多いと思います。その文書を作成する際には、債務引受けとならないように注意が必要です(会社法23条)。
| 最判昭和29年10月7日民集8巻10号1795頁 | |
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広告の文言に債務引受けの文字がない場合でも社会通念上債務引受けをしたと理解されるような記載があれば旧商法28条(会23条1項)の適用があるとし、「地方軌道事業並びに路線バス事業を・・・譲受け」たとの文言による広告は、当該事業に伴う営業上の債務をも引き受ける趣旨を包含する」と判示した。 (上記要約は、後掲『事業譲渡・譲受けの法務』27頁から引用) |
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| 東京高判昭和35年7月4日判タ108号47頁 | |
| 「営業を継承」という広告文言につき、上記最判同旨。 | |
裁判例については、後掲『事業譲渡・譲受けの法務』27頁以下が詳しい。
【第1関門】商号を続用しなかった場合、商号を続用しても免責登記や第三者通知をした場合であって
【第2関門】債務を引き受ける広告をしなかったときには、
事業譲渡の譲受会社は、譲渡会社の債務を弁済する責任を負いません。
しかしながら、「詐害事業譲渡(商法18の2Ⅰ、会社法23の2Ⅰ)」となった場合には、事業譲渡の譲受会社は、譲渡会社の債務を弁済する責任を負うことになります【第3関門】。
これを防ぐ唯一の方法は、財務書類のデューデリジェンスです。
「事業譲渡では債務を引き継がないのが原則だから、財務書類を見せたくない」という譲渡人(売主)に対しては、この規定を説明して、財務書類のデューデリジェンスを行ってください。
デューデリジェンスについては、記事『M&A②デューデリジェンス』をご参照ください。
| 業務内容 | 司法書士の報酬 | 実費(税など) | |
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譲渡人:会社 譲受人:会社 |
(譲渡会社につき) 商号変更登記 |
登録免許税 3万円(ツ) |
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(譲受会社につき) 商号変更登記 免責登記 |
登録免許税 3万円(ツ) |
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(譲受会社につき) 免責登記 |
登録免許税 3万円(ツ) |
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譲渡人:会社 譲受人:個人事業主 (会社法24Ⅰ) |
(譲渡人:会社につき) 商号変更の登記 |
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(譲受人:個人事業主につき) 商号変更の登記?! 免責の登記?! |
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譲渡人:個人事業主 譲受人:会社 (会社法24Ⅱ) |
(譲渡人:個人事業主につき)
商号廃止の登記?! |
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(譲受人:会社につき) 商号変更の登記 免責の登記 |
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譲渡人:個人事業主 譲受人:個人事業主
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商号の登記
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登録免許税
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商号の譲渡の登記
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登録免許税 | ||
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免責の登記
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登録免許税 | ||
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商号の廃止・変更・更正・消滅の登記 |
登録免許税 | ||
| 登記の抹消 |
以下を参考にしました。
企業・事業者向けサービス
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
