について、理解することができます。
事業譲渡は、株式譲渡などと異なり、譲渡会社そのものを引き継ぐものではありません。
したがって、譲受人にとって、事業譲渡は株式譲渡よりもリスクが低いと考えられています。
それでも、人様が経営してきた事業を購入するのですから、新規に事業を興すのと比べると、リスクはあります。事業譲渡は、若干のリスクと対価を支払って、人様の事業(事業用不動産、事業用動産、契約、顧客そして従業員)を引き継ぐのです。
事業譲渡のリスクを下げるためには、どのようなリスクがあるのかを予め知っておくことが大切です。
この記事では、事業譲渡のリスクと、それを回避する方法を解説しています。
| もくじ | |
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〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。
事業譲渡は、最高裁判例によって定義されています。
すなわち、事業譲渡とは「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法二五条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいう」最大判昭和40年9月22日民集 19巻6号1600頁
事業譲渡を、M&Aで最もよく利用される株式譲渡と比較すると下表のとおりです。
| 事業譲渡 | 株式譲渡 | |
| 意味 | 会社を構成している事業を譲渡する。 | 会社そのものを譲渡する。 |
| 資産の承継 | 個別承継 | 包括承継 |
| 契約の承継 |
個別承継 承継には契約相手の承諾が必要 |
包括承継 |
| 債務の承継 | 原則として、引き継がない | 包括的に引き継ぐ。 |
| 許認可の承継 | 基本的に承継できず再取得必要 | 承継する。 |
| 従業員の承継 | 本人の同意により承継可能 | 承継する。 |
| 費用 | 個別財産の移転に費用【2】がかかる。 | 個別財産の移転は必要ない。 |
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失敗時の ダメージ |
譲受会社の事業の一部となるので、切り離しが困難。 |
譲受会社の子会社となるので、子会社を切り離せば、ダメージコントロールが可能。 |
【1】引き継ぐもの、引き継がないものを選別できる。
【2】不動産であれば、所有権移転登記のための登録免許税や不動産取得税などです。
事業譲渡に限らずM&Aは「事業」という有機物を購入するわけですから、法務や税務などの種々のリスクがあります。私たちは司法書士ですので、法務リスクを中心に説明します。
事業譲受は、意図しない債務を承継するリスクがあります。
【1】ただし、譲受会社が遅滞なく、その本店の所在地で譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記(免責登記)すれば、この責任は免れます。
【2】事業譲渡は、株式譲渡と異なり、承継する資産・負債を選択できるため、簿外債務や偶発債務のリスクを遮断しやすいという利点があります。しかし、これは裏返せば、承継する債務を契約で明確に特定し、不要な債務を譲渡対象から除外する手続きを適切に行わなかった場合に、意図せず債務を引き継ぐリスクがあることを意味します。
事業譲受けという行為自体が、譲受会社の既存契約に違反する可能性があります。
例えば、譲受会社がある商品を特定の相手方から独占的に仕入れる契約を結んでいる場合、譲渡対象事業に別の仕入先との同種商品の仕入契約が含まれていると、既存契約の違反となる恐れがあります。
【1】株主総会特別決議による承認(会社法467Ⅰ)
事業譲渡は、株式譲渡と異なり、事業を構成する個別の財産の移転であり、従業員や主な取引先についても同様です。事業を買ったは良いが、運営する従業員や、売上をもたらしてくれる取引先がついてこない場合には、ダメージを受けることになります。
会社法上、譲渡会社は原則として同一市町村および隣接市町村で20年間、同一事業を行えない競業避止義務を負いますが(会社法21条)、特約でこの義務を排除することも可能です。契約内容によっては、譲渡会社が競業を行うリスクがあります。
事業譲渡後に問題が発覚して損害を被った場合、譲受会社の取締役は、善管注意義務違反として自社の株主から株主代表訴訟等を提起される可能性があります。
事前届出が必要、譲受禁止期間がある。
一定規模以上の事業譲受を行う場合、事前に公正取引委員会への届出が必要であり、届出が受理されてから原則30日間は事業譲渡を実行できません(独禁法16Ⅱ)。
公正取引委員会による審査の結果、競争を阻害すると判断された場合、事業の一部譲渡などの問題解消措置を求められることがあります。
公正取引委員会ホームページ『事業等の譲受けの届出制度』最終アクセス251118
有価証券報告書を提出している会社が一定の事業譲受を行う場合、臨時報告書の提出義務があります(金商法24の5)
債務超過企業から事業を譲り受ける場合において、その対価が不当に低いときには、次のリスクがあります。
収益状況の悪い事業を譲り受ける際には、将来見込まれる損失を補填するための「持参金」が必要となったり、譲渡後も関連する負債(保証債務など)の負担が継続したりする可能性があり、資金的・資本的な負担が生じることがあります。
事業譲受においては、譲渡対象事業に内在するリスクを把握するためにデュー・ディリジェンス(DD)を実施することが一般的です。DDによってリスクを把握し、①取引中止、②スキーム変更、③譲渡対価の減額交渉、④事業譲渡契約書での対応などを検討します。
DDを怠り、事業譲渡後に問題が発覚して損害を被った場合、譲受会社の取締役は、善管注意義務違反として自社の株主から株主代表訴訟等を提起される可能性があります。
事業譲渡に限らず、M&Aの譲渡契約書においては、下記のような表明保証条項を入れます。
重要なのは別紙です。
デュー・デリジェンスやインタビューの結果を反映して、徹底的に記載します。
ただし、契約書に記載しても、事業譲渡会社が、事業譲渡後に廃業等を行うと、損害賠償請求をすることができません。デュー・デリジェンスがとても大切です。
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(別紙6)
甲が表明及び保証する事項
甲が乙に対して表明し保証する事項を列挙する。
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承継対象と合意したもののうち重要なもの(幹部従業員、重要取引先など)の承継ができるか不明なときには、譲渡対価の一部の支払いを留保することも、良く行われています。
もちろん勝手に留保しては、事業譲渡は壊れてしまいます。
譲渡人の承諾のもと、事業譲渡契約書に記載して実施します。
譲渡会社の代表者や役員に連帯保証や担保提供を求めることもあります。
一方、譲渡会社の反発を招く可能性もありますので、慎重に提案する必要があります。
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