私たち司法書士は、契約をする場合には、当事者が個人であっても、企業であっても、契約書を作成することをオススメしています。その理由は、下記記事をご参照ください。
しかしながら、企業間の契約実務では、契約書ではなく「見積書、注文書および注文請書」の3点セットによる契約が行われることもよくあります。
この記事では、見積書、注文書及び注文請書の仕組みを解説しています。
| もくじ | |
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契約は、当事者の一方が「申込み」をして、相手方が「承諾」することで成立します(民法522Ⅰ)。
| 民法第522条(契約の成立と方式) | |
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契約は、書面(契約書など)を作成しなくても成立するのです。
しかしながら、(特に企業間においては)契約書を作成するのが通常です。
契約書を作成しない場合においても、「見積書・注文書・注文請書」による契約を締結します。
見積書、注文書、注文請書は、契約書そのものではないけれども、それに準じるものです。
まずは、見本をご覧いただくのが早いと思います。
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見積書の役割:受注者が、商品・サービス内容、数量、単価、納期、支払条件などを事前に示す書面です。取引条件を検討するための基礎資料で、まだ契約成立前に作成されるのが通常です 。法律上は「契約の誘引」であって、「申込み」でも「承諾」でもありません。
注文書の役割:発注者が、見積内容を前提に「この条件で注文します」と意思表示する書面です。実務上は、発注内容の確認と、社内の発注管理・証跡のために使われます 。法律上は「契約の申込み」に該当します。ただし、注文書に「○年○月○日付見積りに基づいて注文します」といった記載がある場合、見積書自体が「契約の申込み」と解され、それに対する注文書が「承諾」の役割を果たすことがあります(木島康雄『事業者必携 民法改正対応!入門図解 契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識』三修社/2018/152頁など)。
注文請書の役割:受注者が、注文書を受けて「その注文を受けます」と承諾する書面です。発注内容を受けたことを明確にし、契約成立や後日の紛争防止の証拠として機能します 。法律上は「契約の承諾」に該当し、これによって契約が成立します。実質的に契約の成立を証明する機能を持つため、印紙の貼付が必要です。
見積書、注文書、注文請書は、次のような流れで「やり取り」されるのが通常です。
いずれの書類も、当事者の一方のみが押印すればよいため、契約を迅速に締結することができます。
| 発注者 | →➊【問合せ】○○の商品(サービス)は、貴社では幾らですか?→ | 受注者 |
| ← ➋ 【見積書】の提出 ← | ||
| (発注者による【見積書】の検討) | ||
| → ➌ 【注文書】の提出 → | ||
| ← ➍ 【注文請書】の提出 ← |
業界や会社によっては、受注者が用意した注文書の書式を発注者に交付して、発注者に署名や押印をしてもらう運用もあります。それでも、法的には「発注の意思表示をするのが発注者」です。
見積書、注文書、注文請書を用いて契約を締結する場合、契約書を締結する場合と比べて、次のようなリスクやデメリットがあります。
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合、遅滞なく諾否の通知を発しなければ、その申込みを承諾したものとみなされます(商法509ⅠⅡ)。例えば、注文書が担当部署に伝達されず発注に気づかなかった場合でも、契約が成立したものとみなされ、債務不履行責任を問われるリスクがあります。
☛見積書を提出する時点で、注文書の記載に係わらず、注文請書を提出したときに、契約が成立する旨を記載しておきます。
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商法第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務) |
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契約の成立時期について、原則として民法第97条1項に基づき注文請書が買主に到達した時に成立しますが、売主が注文請書の交付を遅滞させると、契約締結が遅れる事態が生じます。
企業間取引において、買主が「注文書」を、売主が「注文請書」を発行する際、それぞれの定型書式に自社に有利な付随的条項が印刷されていることがあります。その結果、目的物の不具合時の措置などについて、注文書と注文請書の内容が異なる「書式の戦い」と呼ばれる問題が生じ得ます。深刻なトラブルが発生した際、どちらの条項に従うべきかが不明確となり、紛争の原因となります。(中田 裕康『契約法〔新版〕』有斐閣/2021/104頁)
建設工事契約においては、建設業法第19条により、工事内容や代金額等の所定事項を記載した書面を署名又は記名押印して相互に交付する義務があります。注文書・請書方式を用いる場合、基本契約書との併用や約款の添付など、一定の要件を全て満たさなければ法第19条第1項に違反する恐れがあります。
注文書や注文請書だけでは、品名や数量などの主要条件は記載されるものの、所有権の帰属、リスク(危険負担)の所在、責任の所在といった詳細な規定が不足しがちです。
また、契約が履行されなかった場合の賠償額(違約金)や契約解除の条件などを定めておかないと、トラブルを回避することが難しくなります。
注文書は、一般に契約の申込みを証明する文書であり非課税ですが、見積書に基づき作成され、かつ「見積書に基づく注文である」旨が記載されている場合は、承諾の事実を証明する文書として「契約書」に該当し、課税対象となる場合があります。ただし、別途請書を作成することが明記されている場合はこの限りではありません。(佐藤明弘『令和5年7月改訂 印紙税実用便覧』法令出版/2023/292頁)
注文請書は、契約の成立を証明する文書(課税文書)であるため、印紙税の課税対象です。
これらを回避するためには、基本契約書や定型約款を作成して、必要な条項を明確に定めることが不可欠です。記事「約款(規約)と契約の違い」も参照ください。
口頭のやり取りよりも、見積書、注文書、注文請書による取引をオススメします。
見積書、注文書、注文請書だけによる取引よりも、基本契約や定型約款と組み合わせた取引をオススメします。
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口頭で契約 |
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見積書、注文書、注文請書 で契約 |
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見積書、注文書、注文請書 + 基本契約や定型約款 の組合せで契約 |
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一件ずつ契約書 で契約 |
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【非推奨】 |
【推奨】 |
また、基本契約書や定型約款を利用する際には、基本契約書や定型約款によって成立する「基本契約」と、見積書、注文書、注文請書で成立する「個別契約」の条項が矛盾している場合に、どちらが優先するのか明示しておく必要があります。
建設工事の請負契約の締結に際しては、所定の事項を記載した書面に署名または記名押印をして相互に交付することが義務付けられています(建設業法19Ⅰ)。
| 建設業法第19条 | |
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建設工事請負契約の場合には、口頭による契約締結は認められません。
では、見積書、注文書、注文請書による取引は認められるのでしょうか?
見積書、注文書、注文請書を用いた取引も、許容されています(『注文書及び請書による契約の締結について』国土交通省/2025、『建設業法令遵守ガイドライン(第12版)』国土交通省/2026/14頁)。
もちろん、注文書と注文請書を用いる場合であっても、建設業法上の法定記載事項を網羅し、署名または記名押印を具備することが必要です。
ところが、注文書と注文請書に、法定記載事項全てを記載するのは、通常困難です。
したがって、定型約款を作成し、これを建設工事請負契約書の一部とする合意をしておく必要があります。記事「約款(規約)と契約の違い」も参照ください。
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