業務委託契約といっても2種類あります。
「仕事の完成」を目的とする業務委託契約と、そうではない業務委託契約です。
この「仕事の完成を目的とするか否か」という違いは、当然、作成すべき契約書にも違いを生じさせます。
この記事では、①2種類の業務委託の違いを説明したのち、②それぞれの契約書において重要な条項を説明します。
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ホームページ制作会社を想像してください。
ホームページ制作会社の仕事は色々ありますが
①ホームページ制作
②ホームページへのアクセス増加を目指すコンサルティング
を思い浮かべてください。
①ホームページ制作の依頼を受けたときは「ホームページ制作」という『仕事の完成』を目的としています。
②コンサルティングであれば、『仕事の完成』を目的としていません(通常、コンサルティングはアクセス数の確実な増加を保証しません。)。
仕事の完成を目指すか否かによって、全く異なる契約になるのです。
契約書の精査を依頼され、事業内容をお伺いすると、この二つの契約を混同なさっている企業様が大変多いです。業務委託契約書のまず第一歩は、この「成果物がある/ない」点ですので、しっかりご理解いただきたいと思います。
請負契約 業務委託契約(成果物あり型) |
委任契約 業務委託契約(成果物なし型) |
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法律の規定 | 民法632~642 | 民法643~656 |
契約の目的 |
仕事の完成 ▼ 依頼者の望む結果が完成しなければ契約違反。 |
専門知識に基づく事務等の処理 ▼ 依頼者の望む結果が出なくても契約違反ではない。 |
契約の例 |
HP制作契約
建物建築契約 |
HP改善コンサルティング契約
司法書士と企業との顧問契約 |
受注者の義務 |
仕事の完成義務を負う。 善管注意義務を負わない【1】。 |
仕事の完成義務は負わない。 善管注意義務を負う。 |
報酬請求権 |
原則:仕事の完成後 例外:契約で別の定め |
原則:委任事務履行後 例外:契約で別の定め |
契約解除権 |
発注者:仕事完成までいつでも解除できる。 受注者:解除できない。 |
いつでも解除できる。 ただし不利なときに解除したとき |
担保責任 | 受注者は、完成品が契約内容に適合しなければ契約不適合責任を負う。 | 規定なし |
報告義務 | 報告義務なし |
発注者の請求があればいつでも報告 委託事務終了後は顛末報告義務 |
印紙税 | 課税文書 | 原則不課税 |
契約書のタイトルが同じ「業務委託契約書」であったとしても、契約内容によっては、これだけ法律関係が異なります。
法律関係が異なるので、契約書で定めておくべき事項も当然異なります。
そして、2種類の契約の特性から、それぞれ必要な契約条項は、次のとおりになります。
請負契約 業務委託契約(成果物あり型) |
委任契約 業務委託契約(成果物なし型) |
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必要な契約条項 | 詳細な「成果物の仕様」 | 業務の提供方法 |
報酬の支払時期・方法 | 報酬の算定・時期・方法 | |
納期 | 契約期間(自動更新の有無) | |
成果物の権利帰属 | ×(不要) | |
検収 | ×(不要) | |
契約不適合責任 | ×(不要) | |
実費の負担者 | 実費の負担者 | |
再委託の可否 | 再委託の可否 | |
損害賠償責任(の制限) | 損害賠償責任(の制限) |
【1】善管注意義務を負わないとされているものの、特定物の引渡しの場合の善管注意義務(民法400)の適用余地はあるかもしれません。