必須の知識「独禁法の事前届出」を、すべて解説したページです。

  1. 会社が何らかの行為をする際に「独禁法の事前届出」が必要か分かります。
  2. 「独禁法の事前届出」後の手続きの流れも分かります。
  3. 商業登記申請書への記載方法も分かります。
  4. このページを読むだけで、初めての方でも、「独禁法の事前届出」について理解できます。

大企業が関係する組織再編や株式取得を行う場合、事前に必要なのが、公正取引委員会への「独禁法の事前届出」です。

公正取引委員会は、事前届出を受けて、組織再編行為等の結果、市場が独占状態にならないかどうかを審査し、当否を決定します。

この記事では、「独禁法の事前届出」について、解説しています。

もくじ
  1. 対象行為と生じる義務
    1. 政令で定める金額
    2. 企業結合集団
    3. 国内売上高の基準時
    4. 会社分割(共同新設分割、吸収分割)のみ4類型に細分化されている理由
    5. 単独の会社分割や株式移転が規制対象外の理由
  2. 公正取引委員会での審査がわかるフローチャート
  3. 企業結合審査の流れ
    1. 届出後の流れについてのフローチャート
    2. 届出前相談
    3. 事前審査の提出書類
    4. 事前審査の概要
    5. 排除措置命令とは
    6. 確約手続とは
    7. 確約手続通知とは
  4. 商業登記申請書への記載
  5. 参考文献等

〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。

  • 独禁法15-2:昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の2
  • 独禁法施行令:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年十二月一日政令第三百十七号)
  • 届出規則7Ⅴ:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第一号)第7条第5項
  • 運用指針:企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針
  • 対応方針:企業結合審査の手続に関する対応方針
  • 商登規:商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)

対象行為と生じる義務


合併の場合には、独禁法上、事前届出義務があることはよく知られています。

株式取得、会社分割、株式移転、事業譲受の場合にも、同様の義務があります。

行為 要件【1】 生じる義務の概要

株式取得

(独禁法

10)

以下すべての要件を充たす場合

  1. 株式取得する会社が属する企業結合集団【2】の国内売上高の合計が200億円を超える場合【3】
  2. 株式取得される会社とその子会社の国内売上高の合計が50億円を超える場合【3】
  3. 株式取得後、議決権の割合で20%又は50%を超える場合

以下すべての義務が生じる。

  1. 事前に公取委に届出(独禁法10Ⅱ)
  2. 受理日から30日経過まで株式取得できない(独禁法10Ⅷ)
  3. 株式取得後、公取委に株式取得完了報告書を提出(届出規則7Ⅴ)

合併

(独禁法15)

以下すべての要件を充たす場合

  1. 当事会社のいずれかが国内売上高200億円を超える場合
  2. 他方の当事会社の国内売上高50億円を超える場合

(すべての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。)

以下すべての義務が生じる。

  1. 事前に公取委に届出(独禁法15Ⅱ)
  2. 受理日から30日経過まで合併不可(独禁法15Ⅲ→10Ⅷ)
  3. 合併後、公取委に合併完了報告書を提出(届出規則7Ⅴ)

共同

新設分割

(独禁法15-2)

以下すべての要件を充たす場合

  1. 当事会社のいずれかが国内売上高200億円を超える場合
  2. 他方の当事会社の国内売上高50億円を超える場合

ほかに3類型(2号3号4号)ある【4】

(すべての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。)

単独の新設分割も除かれます【5】

以下すべての義務が生じる。

  1. 事前に公取委に届出(独禁法15-2Ⅱ)
  2. 受理日から30日経過まで共同新設分割不可(独禁法15-2Ⅳ→10Ⅷ)
  3. 共同新設分割後、公取委に合併完了報告書を提出(届出規則7Ⅴ)

吸収分割

(独禁法15-2)

以下すべての要件を充たす場合

  1. 分割会社のいずれかが国内売上高200億円を超える場合
  2. 承継会社の国内売上高50億円を超える場合

ほかに3類型(2号3号4号)ある【4】

(すべての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。) 

以下すべての義務が生じる。

  1. 事前に公取委に届出(独禁法15-2Ⅲ)
  2. 受理日から30日経過まで吸収分割不可(独禁法15-2Ⅳ→10Ⅷ)
  3. 吸収分割後、公取委に合併完了報告書を提出(届出規則7Ⅴ)

共同

株式移転

(独禁法15-3)

以下すべての要件を充たす場合

  1. 当事会社のいずれかが国内売上高200億円を超える場合
  2. 他方の当事会社の国内売上高50億円を超える場合

(すべての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。) 

単独の株式移転も除かれます【5】

以下すべての効果が生じる。

  1. 事前に公取委に届出(独禁法15-3Ⅱ)
  2. 受理日から30日経過まで共同株式移転不可(独禁法15-3Ⅲ→10Ⅷ)
  3. 共同株式移転後、公取委に合併完了報告書を提出(届出規則7Ⅴ)

事業譲受

(独禁法16)

以下すべての要件を充たす場合

  1. 譲受会社が国内売上高200億円を超える場合
  2. 譲渡会社の国内売上高30億を超える場合、又は譲受会社の譲受部分の国内売上が国内売上高30億円を超える場合
(すべての当事会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。)  

以下すべての効果が生じる。

  1. 事前に公取委に届出(独禁法16Ⅱ)
  2. 受理日から30日経過まで事業譲受不可(独禁法16Ⅲ→10Ⅷ)
  3. 合併後、公取委に合併完了報告書を提出(届出規則7Ⅴ)

バスケット条項

(独禁法17)

何らの名義を以てするかを問わず、第9条から前条〔16条〕までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。  

【1】政令で定める金額

いずれも独禁法の条文記載の金額がそのまま定められています(独禁法施行令16から21まで)。

 

【2】「企業結合集団」とは

会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう(独禁法10Ⅱ)。

 

会社Aを起点とした企業結合集団の概念図は図表1のようになります。

ただし、当該会社に親会社がない場合は、当該会社が最終親会社となりますので、当該会社とその子会社から成る集団が企業結合集団となります。

「企業結合集団」の説明図|公正取引委員会「企業結合計画届出書記載要領令和7年4月4日版」3頁
「企業結合集団」の説明図|公正取引委員会「企業結合計画届出書記載要領令和7年4月4日版」3頁

独禁法10ⅡをABC・・・Xを置き換えて読むと分かりやすくなります。

「企業結合集団」とは、会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社BCEF(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう(独禁法10Ⅱ)。

 

【3】国内売上高の基準時

国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則※で定めるものです(独禁法10Ⅱ)。届出基準を判断する際の国内売上高は「前会計年度」または「直近事業年度」 の数値です。

※届出規則2条(国内売上高)

 

【4】会社分割(共同新設分割、吸収分割)のみ4類型に細分化されている理由

  • 株式取得・合併・共同株式移転・事業譲受は、1類型のみにもかかわらず、
  • 会社分割(共同新設分割、吸収分割)の場合、4類型に細分化されています。

その理由は、次のとおりです。

会社分割は「会社」単位ではなく「事業」単位で行われる行為です。分割には「事業の全部」を承継させる場合と「事業の重要部分」を承継させる場合の2パターンがあり、特に共同新設分割では、当事会社双方がそれぞれ「全部」か「重要部分」のどちらを切り出すかによって複数の組み合わせが生じます。このため、各当事会社の規模(国内売上高合計額)と、切り出される事業の規模(承継対象部分の国内売上高)を適切に組み合わせた基準を設ける必要があり、結果として複数の類型(号)が規定されています。

 

●共同新設分割の事前届出基準(独禁法15条の2第2項)は、次のとおり整理できます。

まず【用語】を整理すると次のとおりです。

全部承継会社=事業の全部を承継させる会社

重要部分承継会社=事業の重要部分を承継させる会社 

  一方の会社 他方の会社
    国内売上高   国内売上高
1号 全部承継会社  合計額が200億円超 全部承継会社 合計額が50億円超
2号 全部承継会社 合計額が200億円超 重要部分承継会社 承継対象部分が30億円超
3号 全部承継会社 合計額が50億円超 重要部分承継会社

承継対象部分が100億円超

※2号該当を除く

4号 重要部分承継会社 承継対象部分が100億円超 重要部分承継会社 承継対象部分が30億円超

 

●吸収分割の事前届出基準(独禁法15条の2第3項)は、次のとおり整理できます。

下表のいずれかに該当する吸収分割をしようとする場合、あらかじめ公正取引委員会への届出が必要です(同一企業結合集団内の吸収分割を除く)。

まず【用語】を整理すると次のとおりです。

分割会社=事業を分割して渡す会社

承継会社=会社分割により事業を承継する会社

  分割会社 承継会社
    国内売上高 国内売上高
1号 全部承継会社  合計額が200億円超 合計額が50億円超
2号 全部承継会社 合計額が50億円超 合計額が200億円超
3号 重要部分承継会社 分割対象部分が100億円超

合計額が50億円超

4号 重要部分承継会社 分割対象部分が30億円超 合計額が200億円超

【5】単独の会社分割や株式移転が規制対象外の理由

  • ある会社が、一社で会社分割をしても、新たな企業結合は生じないからです。
  • ある会社が、一社で株式移転(親会社を作る)をしても、新たな企業結合は生じないからです。

公正取引委員会での審査がわかるフローチャート


公取委は『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』を公表しています。

最終ページに掲載されている<企業結合審査のフローチャート>を引用します。

公取委『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』51頁より「企業結合審査のフローチャート」
公取委『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』51頁より「企業結合審査のフローチャート」

企業結合審査の流れ


公取委は『企業結合審査の手続に関する対応方針』を公表しています。

最終ページに掲載されている<企業結合審査のフローチャート>を引用します。

先のフローチャートと同じ名前なのが、少し分かりにくいです。

 

届出後の流れについてのフローチャート

公取委『企業結合審査の手続に関する対応方針』9頁より『企業結合審査のフローチャート』
公取委『企業結合審査の手続に関する対応方針』9頁より『企業結合審査のフローチャート』

届出前相談

「届出前相談における届出予定会社と当委員会とのやりとりを踏まえて届出後の審査が行われ

ることとなるが、届出後の審査において、届出前相談における当委員会の説明が修正されることがあ

る。/届出予定会社が届出前相談を行わなかったとしても、当該会社が、届出後の審査において不利益に取り扱われることはない。」(対応方針2頁)などとの記載がありますが、実務上は、ほぼ必須で行っていると思われます。

 

事前審査の提出書類

  株式取得の場合 合併の場合
提出先 公正取引委員会(都道府県ごとの管轄事務所) 
提出書類 法第10条第2項の規定による株式取得に関する計画届出書(届出規則2-6Ⅰ) 法第15条第2項の規定による合併に関する計画届出書(届出規則5ⅠⅡ)
添付書類
  1. 株式の取得に関する契約書の写又は意思決定を証するに足りる書類
  2. 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書
  3. 株式の取得に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写
  4. 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。第五条第三項第五号、第五条の二第四項第五号、第五条の三第三項第五号及び第六条第二項第五号において同じ。)その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

(届出規則2-6Ⅱ)

  1. 届出会社(合併当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。)の定款
  2. 合併契約書の写
  3. 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の1/100を超えて保有するものの名簿
  4. 合併に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の写
  5. 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

(届出規則5Ⅲ)

事前審査の概要

「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」に基づき審査されます。

審査対象は「一定の取引分野における競争の実質的制限の蓋然性」についてが中心になります。

 

排除措置命令とは

公正取引委員会が、事業者の行為が「(独禁法3条、同6条が禁止している)私的独占又は不当な取引制限にあたる」と判断した場合には、事業者に対して、その行為の差止や違反行為を排除するために必要な措置を命じることができます(独禁法7)。

具体的な手続きについては、独禁法45条以下(第8章第2節)に定められていますが、概要は次のとおりです。

(1)命令の内容と具体例

排除措置命令は、独禁法違反となる行為を止めることなどを内容とする命令です。

具体的な内容は個別の違反行為に応じて決められます。

独禁法上、以下の行為に対して排除措置命令が規定されています。

  • 私的独占および不当な取引制限(独禁法3条、6条違反): 当該行為の差止め、事業の一部の譲渡、その他違反行為を排除するために必要な措置(独禁法7条1項)。
  • 事業者団体による違反行為(独禁法8条違反): 当該行為の差止め、当該団体の解散、その他排除に必要な措置(独禁法8条の2第1項)。
  • 企業結合規制違反(独禁法第4章違反): 株式の全部または一部の処分、事業の一部の譲渡、その他排除に必要な措置(独禁法17条の2第1項)。
  • 不公正な取引方法(独禁法19条違反): 当該行為の差止め、契約条項の削除、その他排除に必要な措置(独禁法20条1項)。

例えば、入札談合が行われていた場合には、事業者同士の会合を止めるよう命じられます(後掲・岩﨑113頁)。従業員の教育などが命じられることもある模様です。

 

(2)目的と性質

本命令は、厳密には「制裁」ではなく、市場における競争を回復させ、将来の再発防止を図るための「行政上の措置」です。そのため、違反行為が既に終了している場合であっても、再発防止等のために必要があると判断されれば、命令が出されることがあります(後掲・岩﨑113頁、後掲・木島183頁、後掲・森117頁)。

 

(3)手続と法的効果

命令を出すにあたって、公正取引委員会は対象者に対しあらかじめ内容を通知し(独禁法50)、意見申述(または意見陳述)と証拠提出の機会を与える必要があります(独禁法49)。命令に不服がある場合は、6か月以内に東京地方裁判所に取消訴訟を提起できます(独禁法85)。なお、確定した排除措置命令に従わなかった場合には、拘禁刑や罰金などの刑罰が科されます(独禁法90③)。

 

確約手続とは

「確約手続き」とは、独禁法違反を疑われた企業自身が、疑いの理由となった行為を排除するための計画(排除措置計画・排除確保措置計画)を自ら作成し、公正取引委員会の認定を受けることで、排除措置命令を免れる手続です(独禁法48-2~)。

 

確約手続通知とは

確約手続通知とは、公正取引委員会が調査開始から意見聴取の通知を行うまでの間に、確約手続に付すことが適当であると判断した場合に、違反被疑行為者に対して行う書面による通知です。

この通知は、事業者が確約計画の認定申請をすることができる旨を伝えるものであり、事業者の行為が法に違反することを認定するものではありません(後掲・渡邉ほか218頁)。

通知には、下記情報が記載されます(違反現存:独禁法48-2、過去の違反:独禁法48-6)。

  1. 違反被疑行為の概要、
  2. 違反する疑いのある法令の条項、
  3. 確約計画の認定申請ができる旨

商業登記申請書への記載


独占禁止法の規定により、事前届出を公正取引委員会に行った会社は、公正取引委員会による届出受理の日から30日を経過するまでは、組織再編行為をすることができません。 

また、商業登記申請書への記載が必要です(商登規110)。

商業登記規則第110条(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)
  合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第15条第2項、第15条の2第2項若しくは第3項又は第15条の3第2項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第15条第3項、第15条の2第4項又は第15条の3第3項において準用する同法第10条第8項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。
行為 記載すべき場合 「登記の事由」欄に記載すべき事項

株式取得

(独禁法

10)

対象外(商登規110)

もっとも株式譲渡の場合、登記すべき事項がない場合も多い。

合併

(独禁法15)

合併につき独禁法15条2項の届出を要し、その届出をした場合に記載する(商登規110)。

吸収合併による変更

ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条第2項の規定による届出は令和何年何月何日受理された(又は「……受理されたが、同条第3項で準用する第10条第8項の規定による期間の短縮があり、その短縮された期間の最終日は令和何年何月何日である」)。

共同

新設分割

(独禁法15-2)

共同新設分割につき独禁法15条の2第2項による届出を要し、その届出をした場合に記載する(商登規110)。

令和何年何月何日新設分割による設立手続終了

ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律第15条の2第2項の規定による届出 は令和何年何月何日受理された(又は「…受理されたが、同条第4項で準用する第10条第8項 の規定による期間の短縮があり、その短縮された期間の最終日は令和何年何月何日である」)。

吸収分割

(独禁法15-2)

会社吸収分割について独占禁止法15条の2第3項の届出を要し、その届出をした場合に記載する(商登規110)。

吸収分割による変更

ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第3項の規定による届出は令和何年何月何日受理された(又は「…受理されたが、同条第4項で準用する第10条第8項の規定による期間の短縮があり、その短縮された期間の最終日は令和何年何月何日である」)。

共同

株式移転

(独禁法15-3)

共同株式移転については独占禁止法15条の3第2項による届出を要し、その届出をした場合には、公正取引委員会への届出日を記載する(商登規110)。

令和何年何月何日株式移転による設立手続終了

ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の3第2項の規定による届出は令和何年何月何日受理された(又は「…受理されたが、同条第3項で準用する第10条第8項の規定による期間の短縮があり、その短縮された期間の最終日は令和何年何月何日である」)。

事業譲受

(独禁法16)

対象外(商登規110)。もっとも事業譲渡の場合、登記すべき事項がない場合も多い。

参考文献